<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑬>物件選定・用途変更<仙台市版>
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所を開所する際、もっとも重要なテーマが “物件選定” です。
そして、物件選定の裏側には必ず「用途判定(建築基準法の用途区分)」 が関わります。
…だけで選ぶと、あとで必ず問題が発生します。
物件選びは「用途判定の可否」→「消防」→「設備基準」の順でチェックすることがもっとも重要です。
今回は“物件選定の判断基準+用途判定の正しい順序” をまとめていきます。
1. B型事業所にに向いている物件
物件候補が出てきたら、まずはこの3つをチェックします。
✔ ① 面積・レイアウトが適切か
→ 66㎡程度が必要になります。
✔ ② 立地・アクセスは問題ないか
✔ ③ 建物の構造・築年数が用途判定に耐えられるか
2. 用途判定とは?
3. 用途変更が必要かどうかは、この順序で判断する
物件契約をする前に、必ず次の3ステップを踏みます。
STEP1|建物の“元々の用途”を確認する(最優先)
物件資料・登記簿に書かれている内容ではなく建築確認申請書 と 検査済証 で確認するのが原則です。
これらは、不動産会社ではなく行政(建築指導課)に保存されている正式資料 です。
STEP2|用途変更の要否は “用途・構造・収容人数” の組み合わせ
建築基準法には「〇名を超えると用途変更が必須」という一律の基準はありません。
しかし実務では、“福祉用途として使用する場合、収容人数(利用者+職員)により避難・防火基準が変わるため、用途変更の判断材料になる”というのが正確です。
あくまで行政判断になります。
STEP3|建築指導課・消防署へ“事前協議”
4. B型事業所に向いている物件例
向いている物件
向いていない物件
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑭>行政の事前相談前に見るべきポイント