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<就労移行支援サービスの指定基準>運営には、どんな人が必要?

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスを運営する上で欠かせない「人員体制」について解説します。

就労移行支援は、一般企業で働くことを目指す障がいのある方に対して、訓練・就職活動・職場定着を一貫して支援する障害福祉サービスです。そのため、事業所には「支援の質を担保できる専門職チーム」を配置することが求められます。

基本となる職種

就労移行支援事業所では、厚生労働省の告示(第172号)により、次の職種を配置しなければなりません。

職種 主な役割
管理者 事業所の責任者。運営・職員管理・行政対応を行う。
サービス管理責任者(サビ管) 個別支援計画の作成、モニタリング、職員への指導を行う。
職業指導員 作業訓練や職業スキルの指導を担当。
生活支援員 生活面・体調面の支援や、日常生活のサポートを行う。
就労支援員 企業実習・就職活動・職場定着などを支援する。

この5職種が、就労移行支援の運営に欠かせない中心メンバーです。

各職種の主な役割

【1】管理者

事業所全体の責任者であり、職員の指導や運営の管理を行います。
・事業計画の進行管理
・行政との連絡・報告
・職員の勤務体制や研修の整備

開設時には、法人代表者やサビ管が兼務する場合もあります。

【2】サービス管理責任者(サビ管)

就労移行支援の“中核”となる職種です。
・利用者のアセスメント(現状の把握)
・個別支援計画の作成とモニタリング
・職員への支援内容の助言
・支援会議の開催・記録の管理

資格要件があり、一定の福祉実務経験や研修修了が必要です。
サビ管がいないと、事業そのものが成立しません。

【3】職業指導員

日々の訓練や作業指導を担当します。
・清掃、軽作業、事務などの実践訓練
・働くための基本習慣(報連相、身だしなみ、勤怠管理など)の支援
・訓練記録の作成

利用者に直接関わる時間が長く、現場の雰囲気をつくる役割でもあります。

【4】生活支援員

就労に向けた“生活の基盤”を支える職種です。
・通所や生活リズムの整備支援
・体調管理や服薬確認
・家族や関係機関との連携

生活面の安定は「働く力」の土台です。
職業指導員と協働して、日々の変化を丁寧にサポートします。
【5】就労支援員

就職活動や企業との関係づくりを担う職種です。
・履歴書の作成、面接練習の支援
・職場実習・企業訪問の調整
・就職後の定着支援(職場訪問・面談など)
外部とのやりとりが多く、企業理解や調整力が求められます。

 役割のバランスが「支援の質」を決める

就労移行支援では、単に職員数をそろえるだけでなく、「支援の流れをチームでつなぐ」ことが重要です。

たとえば、

・サビ管が作成した支援計画をもとに、職業指導員が訓練を進め、
・生活支援員が生活面をサポートし、
・就労支援員が企業との橋渡しを行う。

この連携がうまく機能することで、「働きたい」気持ちを「働ける力」に変える支援が可能になります。

次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス>人員配置基準

2025年11月10日 17:47

<就労移行支援サービスの特徴>「就労移行支援サービス」の特徴

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、障がい福祉サービスの中でも、一般企業での就職を目指す方を支援する「就労移行支援サービス」について整理してみます。



 

 就労移行支援サービスとは

就労移行支援は、障がいのある方が一般企業などで働くことを目指すための訓練と支援を行う福祉サービスです。

対象は18歳から65歳未満の方で、精神障がい・発達障がい・知的障がい・身体障がいなどをお持ちの方が中心です。
利用期間は原則2年(必要に応じて最長3年まで延長可能),厚生労働省の統計によると、近年、就労移行支援事業所の数は年々増加傾向にあります。

令和2年度には全国で約3,300か所だったのが、令和5年度には約4,000か所を超えるまで拡大しています。
特に精神・発達障がいの方の利用が増え、「一般就労へのステップ」としての社会的役割が高まっている分野です。

どんな訓練を行うのか

就労移行支援では、単なる作業訓練ではなく、“働き続ける力”を身につけるためのプログラムが組まれています。

主な訓練内容
1,職業訓練(スキル習得)
 事務補助・清掃・軽作業・接客・PCスキルなど、仕事に必要な基礎力を身につけます。
2,ビジネスマナー・コミュニケーション訓練
 あいさつ、報連相、服装、時間管理など、社会人としての基本姿勢を学びます。
3,就職活動支援
 履歴書の書き方、面接練習、求人情報の見方など、実践的な活動を支援します。
4,職場実習・企業体験
 企業での実習を通じて、自分の適性を見極めながら、職場での経験を積みます。
5,職場定着支援
 就職後も一定期間は事業所がフォローし、職場訪問や相談対応を行います。


就労移行支援は「訓練」だけで終わらず、「就職→定着」までを支援の一連の流れとして設計されているのが特徴です。

最低定員と運営基準

就労移行支援事業を開設するためには、都道府県からの「指定」を受ける必要があります。

・最低定員:10名以上
 (※地域によっては弾力運用もあります)
・職員配置:管理者、サービス管理責任者、職業指導員、就労支援員など
・運営基準:訓練計画・個別支援計画の作成、モニタリングの実施、記録の保存など
これらの基準を満たした上で、「利用者が安心して訓練できる環境」を整えることが求められます。


次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス>運営には、どんな人が必要?

2025年11月10日 17:14

<指定障害福祉サービスの全体像>生活支援・日中活動系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

これまでのでは

【1】居宅(在宅)系サービス
【2】就労系サービス

についてお話ししてきました。

今回はその第3の柱、【生活支援・日中活動系サービス】を取り上げます。

「生活支援・日中活動系サービス」とは

障害のある方が、家庭や地域の中で安心して日常生活を送れるよう支援するサービスです。

「働く」以前に

・生活リズムを整えたい
・身体機能や生活動作を身につけたい
・仲間との交流や社会参加をしたい

といった“日中の過ごし方”を支える役割を担っています。

つまり、「暮らしの基盤づくり」を支援するのがこの分野です。

 主なサービスの種類

① 生活介護

常に介護が必要な方に対して、日中の活動や生活支援を行うサービスです。
・食事・入浴・排せつの介助
・創作活動や軽作業
・機能訓練(リハビリ的要素)

対象は、障害支援区分3以上(重度障害)の方が中心です。
医療的ケアが必要な方も利用できる場合があります。

事業所は「日中の居場所」であり、「介護+活動+安心」を組み合わせた支援が特徴です。

② 自立訓練(機能訓練/生活訓練)

障害のある方が自立した生活を送るために、生活スキルや身体機能の回復をめざす訓練を行います。
・【機能訓練】:身体機能の維持・向上を目的としたリハビリ中心の支援
・【生活訓練】:掃除・料理・金銭管理など、日常生活に必要な訓練

期間は最長2年、「一般就労や地域生活に向けた準備期間」として利用されるケースが多いです。

③ 共同生活援助(グループホーム)

家庭での生活が難しい方が、地域の家で共同生活を送る支援です。
・少人数(4~10人程度)で暮らす住宅
・世話人・生活支援員が常駐し、生活をサポート
・食事・健康管理・金銭管理などの日常支援

グループホームは“施設”ではなく、地域の中で暮らす「住まい」という位置づけです。
「親亡き後の安心した生活の場」としても注目されています。
<利用者さんの親なき後の問題を考える①>「親なき後の問題」って何? <~行政書士が解説~>

 対象者のイメージ

生活支援・日中活動系サービスの対象は、主に「働くことよりも、生活面での支援を優先すべき方」です。

たとえば
・日常生活に常時介助が必要な方
・外出や交流の機会を広げたい方
・生活リズムの維持を目的とする方

それぞれの状況に応じて、医療・就労・地域支援と連携しながら支援が行われます。

 生活支援系サービスの指定要件

これらのサービスも、もちろん「指定障害福祉サービス」です。
運営するには、都道府県(または政令指定都市)からの“指定”が必要です。

主な要件は次の通りです。
・法人格を有している(株式会社・NPO法人など)
・サービス管理責任者を配置している
・利用定員・面積などの基準を満たす設備
・運営規程・勤務体制・支援計画書の整備
・消防・建築基準法など関係法令への適合

次回のブログはコチラ

 

2025年11月10日 15:31

<指定障害福祉サービスの全体像>就労系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「居宅(在宅)系サービス」について解説しました。
前回のブログはコチラ⇒<指定障害福祉サービスの全体像>居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

今回は、指定障害福祉サービスの中でも特に関心が高い、【就労系サービス】についてお話しします。

「働きたいけれど、いきなり一般企業で働くのは難しい」「自分のペースで仕事をしたい」そうした思いを持つ方々を支えるのが、この“就労系サービス”です。

 「就労系サービス」とは

就労系サービスとは、障害のある方が**「働くことを通して社会参加する」**ために利用できる支援サービスです。
目的は、単に「仕事をさせること」ではなく、
・自分の得意を見つける
・働く力を育てる
・安定した生活につなげる

という“プロセス型の支援”にあります。

 主な3つのサービス

① 就労移行支援

一般企業への就職を目指す方に対して、職業訓練・面接練習・職場実習などを行うサービスです。
・パソコンや軽作業などの訓練
・職場実習の調整・同行
・求人情報の提供・面接支援
・就職後の職場定着支援(一定期間)

対象は、「一般就労を希望する65歳未満の障害のある方」です。
企業就労に向けた“ステップアップの場”として位置づけられています。

② 就労継続支援A型

A型は、事業所と雇用契約を結んで働くスタイルの支援です。
利用者さんは事業所の「従業員」として採用され、最低賃金以上の給与が支払われます。
・一般就労は難しいが、雇用契約で働きたい方
・一定の勤務時間を守れる方
・働く経験を積んで次のステップを目指したい方

A型事業所は“福祉×雇用”のハイブリッド型で、社会保険や労働法の適用を受けるため、運営には労務管理と経営能力が求められます。

③ 就労継続支援B型

B型は、雇用契約を結ばずに「作業工賃」という形で働く支援です。
利用者さんは自分のペースで働き、作業量や参加日数に応じて工賃が支払われます。
・年齢や体調により、長時間勤務が難しい方
・安定した就労を目指す前段階の方
・社会参加や生活リズムを整えたい方

事業所ごとに生産活動(内職、農作業、印刷、カフェ運営など)を行い、“働く喜び”と“自分の役割”を感じられる場をつくっています。

 A型とB型の違い

区分 A型 B型
雇用契約 あり(労働者として雇用) なし(利用契約)
賃金・工賃 最低賃金以上の給与 作業に応じた工賃
対象 一般就労が可能な方 雇用が難しい方
支援内容 労働法に基づく就労支援 作業訓練・生活支援
目的 一般企業への就職 働く機会と社会参加
行政上の位置づけ 雇用型サービス 非雇用型サービス

 就労定着支援とは

もうひとつ、就労系サービスの中で重要なのが「就労定着支援」です。
一般企業などに就職したあと、職場で長く働き続けるための支援を行います。
・就職後6か月以降から3年間支援可能
・体調・人間関係・生活面の相談支援
・企業と本人の間に入って調整

就職は“ゴール”ではなく、“スタート”就労定着支援は、まさに「働き続ける力」を支えるサービスです。

 

次回のブログはコチラ⇒

2025年11月10日 15:09

<指定障害福祉サービスの全体像>居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回の記事では、「指定障害福祉サービス」とはどんな制度なのかを解説しました。
前回のブログはコチラ⇒「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>
今回はその中の一つ、【居宅(在宅)系サービス】について、もう少しわかりやすく整理してみたいと思います。

「居宅(在宅)系サービス」とは?

「居宅(在宅)系サービス」とは、障害のある方が自宅などの“生活の場”で自立した生活を送るための支援を行うサービスのことです。

たとえば
・家事や入浴、排せつなどの日常生活の介助
・通院や外出時の同行支援
・一人暮らしを始めた方への見守り支援

などがこれにあたります。

つまり、施設に入らず、自宅で生活する人を支える仕組みが「居宅(在宅)系サービス」です。

主なサービスの種類

① 居宅介護(ホームヘルプ)

日常生活を送るうえで必要な介助を、訪問支援員(ヘルパー)が行うサービスです。
・食事・入浴・排せつなどの介助
・掃除や洗濯などの家事援助
・通院介助 など
家庭的なサポートを通して、在宅生活を支える最も基本的な支援です。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由などがあり、常に介助が必要な方に対して、生活全般の介護や外出支援を長時間・包括的に行うサービスです。
・24時間体制での介護支援
・外出・通院・買い物などの付き添い

重度障害者の「在宅で暮らす権利」を守るための、重要なサービスです。

③ 行動援護
知的障害や精神障害により、行動上の危険が想定される方に対して、専門的な知識を持つ支援員が安全確保や行動面の支援を行います。
・外出時の付き添い
・危険回避の声かけ
・日常生活の介助 など

単なる介助ではなく、「行動特性の理解」と「安全な社会参加」を支える支援です。

④ 同行援護

視覚障害のある方の外出をサポートするサービスです。
・通院や買い物などへの付き添い
・周囲の状況を言葉で説明し、安全に誘導

資格を持った「同行援護従業者」が行う、専門性の高い支援です。

⑤ 自立生活援助

施設や親元を離れて一人暮らしを始めた方が、地域で自立して生活を続けられるように見守り・相談支援を行うサービスです。
・定期訪問や電話での安否確認
・生活リズムや金銭管理のアドバイス
・困りごとがあった時の相談対応

“地域で暮らす”を継続的に支える、いわば「見守り型支援」です。

 対象となるのはどんな人?

障害支援区分(1〜6)や、医師・相談支援専門員の意見書をもとに、自治体が「必要性あり」と認めた方が対象になります。

つまり、
・障害者手帳を持っている
・障害支援区分の認定を受けている
・自立支援のために在宅サービスが必要と判断されるという条件を満たす方です。

「居宅系サービス」と事業者の指定

これらのサービスを提供するには、前回の記事で触れたように、都道府県知事(または政令指定都市)からの“指定”が必須です。

事業者は次の要件を満たす必要があります。
・法人格がある(株式会社・NPO法人など)
・介護職員初任者研修修了者など、有資格者を配置
・運営規程・勤務体制・記録簿を整備
・実地指導・報告義務を遵守

福祉の“信頼”を支える仕組みとして、指定制度が機能しています。

次回のブログはコチラ⇒<指定障害福祉サービスの全体像>就労系サービスとは<行政書士が解説>

2025年11月10日 14:33

<指定障害福祉サービスの全体像>「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

今回は、「指定障害福祉サービス」について、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。

福祉事業を始めたい方や、就労継続支援B型を立ち上げたい方から、よくこんな質問をいただきます。
「指定ってどういう意味なんですか?」「うちも届け出すればすぐ始められますか?」実は、「指定障害福祉サービス」とは、誰でも自由に始められるものではありません。

国(厚生労働省)が定めた厳格な基準に基づき、都道府県知事や政令指定都市の市長から正式に“指定”を受けて初めて運営できるサービスなんです。つまり、法律に基づく“指定制度”のもとで、初めて「障害福祉サービス事業」として認められるものが、「指定障害福祉サービス」です。

制度の根拠

この制度の根拠となるのは、「障害者総合支援法」(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

この法律の第29条に、「指定障害福祉サービス事業者は、都道府県知事(または政令指定都市の長)の指定を受けなければならない」
と明記されています。

つまり、“指定”とは、国が定めた基準に合格した事業所だけが名乗ることを許される、いわば「認定証」のようなものです。

主な「指定障害福祉サービス」の種類

指定障害福祉サービスは、大きく3つの分野に分かれます。

【1】居宅(在宅)系サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・自立生活援助 など
【2】就労系サービス
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・就労定着支援
【3】生活支援・日中活動系サービス
・生活介護
・自立訓練(機能訓練/生活訓練)
・共同生活援助(グループホーム) など

このように、障害のある方の「暮らし」「働く」「社会参加」を支える多様なサービスが、すべて「指定制度」のもとで運営されています。

「指定」とは何か

「指定」とは、事業者が以下の条件を満たしたうえで、自治体から正式に認可を受けることを指します。

<指定のための主な要件>
・法人格を有している(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など)
・法定職員の配置(サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など)
・運営規程・設備・体制が基準を満たしている
・指定申請書・添付書類を整備して提出している
・法令遵守体制(帳票、報酬請求、運営規程の整備など)
つまり、「人・モノ・仕組み・書類」がすべて整っていなければ、“指定”は下りません。

指定を受けたあとの義務

指定を受けた後も、次のような義務が継続的に発生します。
・定期的な「実地指導」への対応
・変更届出(職員変更・設備変更・法人変更など)
・運営規程の見直し・改定
・報酬請求の適正化(給付費の算定)
・利用者への説明義務(重要事項説明書・契約書の交付)

福祉事業は、“始める”こと以上に、“続ける”ための仕組みづくりが大切です。

次回のブログはコチラ⇒居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

2025年11月10日 14:04

大崎福祉夢まつりに行ってきました。

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行政書士の大場です。

大崎福祉夢まつり
に行ってきました。
地域の就労支援事業所などが一堂に会し、それぞれの活動を紹介するブースや販売コーナーで大変にぎわっていました。ステージでは、利用者さんによる発表や演奏もあり、笑顔があふれるあたたかい雰囲気に包まれていました。

地域の中で、障害福祉が“特別なもの”ではなく“日常の一部”として根づいている、そんな印象を受けました。

支援員さんや事業所の方々ともお話ができ、現場の取り組みや今後の課題について意見交換をすることもできました。行政書士として、制度面から地域の障害福祉を支える役割をこれからも大切にしていきたいと思います。

次回のブログはコチラ⇒

 

2025年10月28日 18:54

障害年金セミナーに参加してきました。

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行政書士の大場です。

先日、お知り合いになった社労士さんによる障害年金セミナーに参加してきました。

会場では、就労移行支援事業所の支援員さんやサービス管理責任者(サビ管)さんとお話をさせていただき、日々の支援の中で感じている悩みや工夫について、たくさんの学びを得ることができました。

支援の現場では、制度の知識だけでなく、利用者さん一人ひとりに寄り添う姿勢や、小さな変化を見逃さない細やかな関わりが求められていることを改めて実感しました。
 
制度を学ぶことも大切ですが、それを“どう現場で活かしていくか”こそが本当の支援につながるのだと感じました。
障害福祉の専門職の方々の真剣な想いや工夫に触れ、行政書士として、制度と現場の間をつなぐ役割の大切さをあらためて考える機会になりました。

今後も、こうした学びや交流を大切にしながら、地域の中で障害福祉福祉と行政をつなぐ活動を続けていきたいと思います。

次回のブログはコチラ⇒大崎福祉夢まつりに行ってきました。
2025年10月28日 18:03

<行政書士が解説・就労型のB型事業所⑥>これからの就労型B型事業所のカタチ

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こんにちは、行政書士の大場です。

これまでのシリーズでは、仕組みづくりや営業の工夫を見てきました。

今回はちょっと近い未来の話です。
次の報酬改定、令和9年度(2027年度)を見据えた、“就労型B型のこれから”を一緒に考えていきます。

1. 国の方向性は「成果が見えるB型」へ

厚労省の審議会資料を読むと、今後の就労系福祉サービスのキーワードはずばり「成果の見える支援

これまでは、「活動をしていればOK」だったB型も、これからは「どんな力が伸びたか」「どんな成果が出たか」を見える形で示す方向に進んでいくと思われます。

たとえば
・作業スキルの向上(スピード・正確さ)
・勤務時間や日数の安定
・企業見学や職場実習へのステップアップ
地域での社会参加

こうした“成長の証拠”を残すことが、今後の報酬評価に直結していく可能性があります。

2. 「成果=工賃」だけではない評価の時代

工賃アップはもちろん大切ですが、令和9年度改定では、「多面的な成果」を評価する方向も示されています。

たとえば
・就労移行やA型へのステップアップ実績
・利用者の定着率・出席率
・地域連携・企業協働の数
・支援員の研修・スキルアップ

つまり、“お金の数字”だけではない成果が求められるようになるのです。

これは就労型B型にとってチャンスでもあります。

 3. “チーム経営”がさらに重要になる

前回までにお話しした「チームで支える」この考え方は、今後さらに大切になります。
「経営」「支援」「販売」「地域連携」を分担し、それぞれが連携して動く“福祉経営チーム”の形が求められています。
職員が現場支援だけでなく、広報・販売・品質・連携などを協力して担うことで、“支援の質=経営の安定”につながるという考え方です。

 4. “地域に開かれたB型事業所”へ

国の資料では、「地域連携B型」「地域貢献型B型」という表現も出てきています。

これは、事業所の中だけで完結するのではなく、地域の企業・学校・団体とつながりながら、“地域で働く”を支えるモデルにシフトしていくという意味です。

たとえば
・学校のパンフレット制作を請け負うB型事業所
・商店街イベントに参加するB型事業所
・農家と連携して地場産品を加工・販売するB型事業所

こうした活動が、今後は“制度的にも評価される”方向に進んでいくと思われます。

 5. 行政書士として感じること

制度を調べていて思うのは、「居場所型」と「就労型」がどちらも必要だということです。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所の基礎知識①>就労継続支援B型とは?

2025年10月27日 00:56

<行政書士が解説・就労型のB型事業所⑤>販路を広げる

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労型B型事業者さんをサポートをしていると、「いい商品をつくっているのに、売り先がない…」という声を本当によく聞きます。

“いいモノ”をつくることと、“売れる仕組み”をつくることは、まったく別の課題なんですよね。

 

今回は、就労型B型事業所が「販路を広げる」ための考え方と、実際に成果を出している事例から見えるコツをまとめてみます。

「営業」は特別なことではなく、つながりづくり

「営業」と聞くと、ちょっと身構えてしまうかもしれません。
でも、就労型B型事業所における営業は、“地域と関わるきっかけづくり”です。

たとえば
・取引先の企業に商品のサンプルを持っていく
・地元のイベントやマルシェに出店する
・学校や福祉団体にチラシを配る
・SNSで活動の様子を発信する

これらすべてが“営業”です。
「うちの利用者さん、こんなことができます!」という“紹介の気持ち”が、最初の一歩です。

 企業との連携で“しごと”が育つ

最近では、地域企業とコラボして新しい仕事を生み出しているB型事業所も増えています。

たとえば
・印刷会社と連携して封入・カット・検品を担当
・農家と提携して野菜の袋詰め・出荷補助
・カフェと連携してクッキーやコーヒー豆を納品

どれも特別な取引ではなく、“地域の一員としての協働”です。
企業にとっても「社会貢献」や「地域との関わり」になるため、お互いにメリットがある関係が築けます。

 “商品”ではなく“物語”を売る

成功しているB型事業所の共通点を見ていると、ただモノを売っているのではなく、“ストーリー”を伝えています。

たとえば、商品の説明書にこんな一言を添える。
「この名刺は、障がいのある方が丁寧にカットし、袋詰めしました。」
「このクッキーのパッケージは、利用者さんが描いたイラストです。」

買う人は、その“背景”に心を動かされます。
“誰が、どんな思いで作っているのか”これを伝えることが、いちばんの営業になります。

 “売る”を仕組みに変える工夫

販路拡大のために、事業所が取り入れている工夫をいくつか紹介します。

工夫 内容
 委託販売 地元の雑貨店・カフェ・道の駅に置いてもらう
 定期便・ギフト 季節の詰め合わせセットを作って販売
企業向けギフト 名刺・封筒・社内配布品をB型が制作
 SNS販売 Instagramで紹介・販売する
CSR連携 企業の社会貢献活動(CSR)として受注する

こうして「販売の仕組み」を複数持つことで、売上が季節やイベントに左右されにくくなります。

 “顔の見える関係”が長く続く

営業のコツは、“顔を合わせること”が一番、信頼されやすいです。
取引先を訪問してお礼を言う、納品時に「いつもありがとうございます」と声をかける。

たったそれだけでも、関係はぐっと深まります。
「この事業所なら安心してお願いできる」と思ってもらえれば、それがいちばんの営業成功です。

次回のブログはコチラ⇒<行政書士が解説・就労型のB型事業所⑥>これからの就労型B型事業所のカタチ

2025年10月27日 00:35