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就労継続支援B型事業所の専門用語集

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以下は、就労継続支援B型事業所(運営・指定・実務で頻出)の専門用語集です。
新規開設を検討している方、指定後の運営で迷いが出やすい言葉を中心に、制度用語+現場での使われ方が分かる形でまとめました。

基本制度・指定関係

就労継続支援B型(B型)
一般就労がすぐに難しい方に、雇用契約を結ばず「働く場」と「支援」を提供する障害福祉サービス。

指定(指定事業所)
市町村(指定権者)から、障害福祉サービスを行う事業所として正式に認められること。指定日以降でないと報酬請求はできない。

指定権者
事業所を指定・監督する行政機関。
例:政令市(仙台市など)、都道府県

障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づく支援全般。B型はその一類型。

人員・体制に関する用語

サービス管理責任者(サビ管)
個別支援計画の作成・管理を担う中核職。資格要件・実務経験が厳格に定められている。

管理者
事業所全体の責任者。サビ管と兼務できる場合もあるが、自治体判断が入る。

職業指導員
作業内容の指導や工程管理を行う職員。

生活支援員
日常生活面の支援・見守りを行う職員。

常勤換算
複数の非常勤職員の勤務時間を合算し、常勤人数に換算する考え方。人員配置基準で使用。

支援・計画・記録

個別支援計画
利用者ごとの支援目標・内容を定めた計画。

モニタリング
個別支援計画が適切に実行されているか定期的に確認・評価すること。

アセスメント
利用者の状況・課題・希望を把握する初期評価。

支援記録
日々の支援内容を記録したもの。運営指導・監査で必ず確認される。

利用・契約関係

利用者
B型事業所の支援を受ける障害のある方。

利用定員
事業所が受け入れ可能な最大人数。人員配置・報酬に直結。

利用契約
事業所と利用者の間で結ぶ契約書。重要事項説明書とセット。

受給者証
市町村が交付する、サービス利用資格を示す証明書。

報酬・お金の話

障害福祉サービス等報酬
国保連を通じて支払われる公費でB型運営の主な収入源です。

国保連(国民健康保険団体連合会)
報酬請求・支払を行う機関。

基本報酬
人員配置や利用定員に応じて算定される基礎報酬。

加算
一定の要件を満たした場合に上乗せされる報酬(処遇改善加算など)。

生産活動・工賃

生産活動
利用者が行う作業・事業活動。
例:軽作業、印刷、農作業、製造、販売など。

工賃
生産活動の対価として利用者に支払われるお金。

平均工賃
事業所全体の工賃水準。報酬区分や行政評価に影響する。

工賃向上計画
工賃アップに向けた取組をまとめた計画書。実質的な中身が問われる。

行政対応・指導

運営指導(実地指導)
指定後に行われる行政のチェックで書類・運営実態を確認される。

監査
不正や重大な基準違反が疑われる場合に行われる厳しい調査。

改善勧告・改善命令
不備があった場合に出される行政指示。軽視すると指定取消リスクあり。

施設・運営形態

主たる事業所/従たる事業所
本拠点とサテライト的拠点の関係。
要件が細かく定められている。

多機能型事業所
複数の障害福祉サービスを同一事業所で実施する形態。

施設外就労
事業所外で行う作業。実施条件・管理体制に注意が必要。

在宅支援
必要性が認められる場合に限り検討される支援形態。

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行政書士事務所
ライフ法務
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〒989-6436宮城県大崎市
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定休日 水曜・日曜

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