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<就労継続支援B型の制度理解>②(Ⅰ)〜(Ⅵ)の制度上の違い

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こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
前回は、B型には(Ⅰ)〜(Ⅵ)まで6つの区分がある、という全体像をお伝えしました。
「結局、何がどう違うの?」を、できるだけ分かりやすく整理します。

 

 まず最初に、誤解をひとつ

B型は6種類ある…ように見えますよね。
でも実は違います。
本質は“2種類”です。
え?じゃあ(Ⅰ)〜(Ⅵ)は何なの?
という話です。

 正体は「2つの考え方 × 3つの人員配置」

制度の中身は、こうなっています。

① 工賃水準評価型(Ⅰ〜Ⅲ)

→ 工賃に応じて報酬が変わるタイプ

区分 人員配置 ざっくりイメージ
(Ⅰ) 6:1 手厚い+高工賃向き
(Ⅱ) 7.5:1 中間型
(Ⅲ) 10:1 最低配置
ポイントはこれです。
 前年度の平均工賃月額で、翌年度の報酬単位が決まる。
 
つまり、工賃が上がる
→ 報酬も上がる
工賃が下がる
→ 報酬も下がる
完全に連動型です。
がんばれば伸びる。
でも、下がれば翌年に響く。
まさに成果連動型です。
 
② 一律評価型(Ⅳ〜Ⅵ)

→ 工賃に関係なく報酬は固定

区分 人員配置 特徴
(Ⅳ) 6:1 固定
(Ⅴ) 7.5:1 固定
(Ⅵ) 10:1 固定
こちらはシンプル。
工賃が月5,000円でも月25,000円でも
報酬は同じ。
安定型です。
※正式に名称が制度上、決まっているわけではない(工賃水準評価型と一律評価型)

 ここが決定的に違う

① お金の動き方が違う
工賃水準評価型 一律評価型
工賃で報酬が動く 報酬は固定
② 経営リスクの向きが違う

< 工賃水準評価型>
→ 工賃が落ちると翌年の基本報酬が下がる

< 一律評価型>
→ 報酬は安定。ただし工賃を上げても報酬は増えない

③ 事業所の“性格”が変わる
工賃水準評価型は、「生産活動で結果を出す」ことが前提
一律評価型は、「安定的な支援体制」を重視する設計
制度そのものが
・ 攻めるか
 ・守るか
を選ばせているわけです。

どれが正解?

ここが一番聞かれるところです。
答えは、利用者構成によります。
例えば、

・重度区分が多い
・医療的配慮が必要

この場合、急激な工賃アップは難しい。

無理に工賃水準評価型を選ぶと、翌年、報酬が下がるリスクがあります。

一方で、

・軽度利用者が多い
・作業能力が安定している
・販路を持っている

ならば、工賃水準評価型は武器になります。

「どれが得?」は危険

制度を知らずに選ぶと、

✔ 人員配置が重すぎる
✔ 工賃設計が破綻する
✔ 翌年度単位が急落する

ということが起きます。

制度は善悪ではありません。

大切なのは、「どれが一番単位が高いか」ではなく、「自分の事業所の設計に合っているか」
制度は道具です。
正しく理解すれば、経営を守る武器になります。
知らなければ、翌年に影響が出る可能性があります。

次回のブログはコチラ⇒
2026年02月24日 00:54

<就労継続支援B型の制度理解>①B型サービス費を“2つのタイプ”で理解する

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こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
 
就労継続支援B型の経営を考えるうえで、避けて通れないのが 「サービス費区分」 です。
今日は、B型サービス費(Ⅰ)〜(Ⅵ)とは何か?を制度として整理します。
 

そもそも「B型」とは何か?

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

一般就労が難しい方に、

・働く機会
・生産活動
・工賃の支払い

を提供する制度です。
雇用契約は結びません。
ここがA型との大きな違いです。

「サービス費」とは何か?

事業所の主な収入は、利用者からの利用料ではなく「給付費」です。
その基本報酬が就労継続支援B型サービス費です。
そしてこの報酬は、Ⅰ〜Ⅵの区分に分かれています。

なぜⅠ〜Ⅵに分かれているのか?

理由は明確です。
 事業所の状態によって評価が変わるからです。

主な評価要素は

・平均工賃
・利用者の障害支援区分
・人員配置
・各種体制加算

つまり、どの事業所も同じ単価ではありません。

区分の全体構造

まずは全体像

区分 人員配置 評価方式
(Ⅰ) 6:1 工賃水準評価型
(Ⅱ) 7.5:1 工賃水準評価型
(Ⅲ) 10:1 工賃水準評価型
(Ⅳ) 6:1 一律評価型
(Ⅴ) 7.5:1 一律評価型
(Ⅵ) 10:1 一律評価型
大きく分かれるのは、
 Ⅰ〜Ⅲ(工賃水準評価型)
 Ⅳ〜Ⅵ(一律評価型)
この2系統です。※正式に名称が制度上、決まっているわけではない(工賃水準評価型と一律評価型)

Ⅰ〜Ⅲ(工賃水準評価型)

こちらは連動型です。

● 判定基準

前年度の 平均工賃月額 により、単位数が変動します。
つまり、工賃が上がれば → 報酬単位も上がる
工賃が下がれば → 報酬単位も下がるという仕組みです。
経営と生産活動がガッチリつながっています。

● 例(定員20人以下の場合)

平均工賃月額 (Ⅰ)6:1 (Ⅱ)7.5:1 (Ⅲ)10:1
45,000円以上 高単位 高単位 高単位
30,000円台 中単位 中単位 中単位
15,000円台 低単位 低単位 低単位
10,000円未満 最低単位 最低単位 最低単位

※実際の単位数は利用定員区分(20人以下、21〜40人等)で異なります。

● 特徴
・工賃が報酬に直結する
・生産活動設計が経営を左右する
・工賃向上計画の提出が前提
・「生産活動をどう設計するか」が最大テーマ
つまり、 経営と現場が直結する区分です。
頑張れば伸びる。でも設計を誤ると、苦しくなる。
攻めの構造です。

Ⅳ〜Ⅵ(一律評価型)

こちらは安定型です。

● 判定基準
平均工賃による単位変動はありません。
区分 人員配置 単位
(Ⅳ) 6:1 固定単位
(Ⅴ) 7.5:1 固定単位
(Ⅵ) 10:1 固定単位

● 特徴

・工賃が単位に影響しない
・支援内容中心の評価
・重度割合が高い事業所に適合しやすい
・生産活動リスクを報酬が直接左右しない
こちらは、 支援重視型の設計と言えます。
安定志向、リスクを抑えた構造です。

どちらが正解?

正解はありません。
あるのは、
✔ 利用者の区分構成
✔ 想定平均工賃
✔ 人員配置
✔ 固定費
✔ 生産活動の粗利率

これらを踏まえた収支が安定する設計だけです。

B型サービス費(Ⅰ〜Ⅵ)は、
・6つの区分に見えて
・実は2つの思想に分かれている
攻めるか、安定かの選択になります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型の制度理解>①B型サービス費を“2つのタイプ”で理解する
2026年02月20日 01:20

<就労継続支援B型の制度理解>B型事業所の役割を、一言で言うと

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こんにちは、行政書士の大場です。

ここまで、障害者総合支援法の考え方から始まり、就労継続支援B型事業所の位置づけについて、少しずつ整理してきました。
・国が考える「就労」は、いきなりフルタイムではないこと
・働くことには「段階」があるという前提
・そして、B型事業所は「作業所」ではないということ
今回は「結局、B型事業所って何をする場所なのか」を、制度の視点から一度、きれいに整理してみたいと思います。

 

ここまでの話を、一度リセットします

ここまで制度の話をしてきましたが、いったん難しい言葉は置いておきます。
そして、こんな問いを立ててみます。
B型事業所は、何のためにあるのか?
1,「作業をする場所」
2,「仕事をもらう場所」
3,「工賃を出す場所」

どれも間違いではありません。
でも、それだけでは足りません。

制度から見ると、B型事業所はこう位置づけられています

障害者総合支援法の考え方に立ち返ると、B型事業所の立ち位置は、とてもはっきりしています。

それは、いきなり一般就労は難しいけれど、社会とのつながりを切らさず、働く方向に進み続けるための場所です。

・ゴールではない
・でも、ただの待機場所でもない
・「何もしなくていい場所」でもない
働くことを急がせず、それでも止まらずに進み続けるための場所。
それが、制度から見たB型事業所の立ち位置です。

「作業」「就労」「生産活動」がズレやすい理由

多くの事業所が悩む理由は、ここにあります。
・作業が目的になってしまう
・就労=フルタイムだと思ってしまう
・生産活動=売上づくりだと考えてしまう
でも、制度はそう考えていません。
・作業は「手段」
・就労は「方向」
・生産活動は「社会との接点」

この前提がズレると、生産活動は苦しくなります。

生産活動で悩むのは、自然なことです

ここで、はっきり言っておきたいことがあります。

生産活動で悩んでいる事業所は、
・運営が下手
・意識が低い
・努力が足りない
わけではありません。
むしろ、制度と現場の間で、ちゃんと悩んでいるからこそ、苦しくなっているケースがほとんどです。
制度の前提を知らなければ、現場だけで正解を出そうとしてしまいます。それは、しんどくて当然です。

では、B型事業所の役割を一言で言うと

ここで、タイトルの問いに戻ります。B型事業所の役割を、一言で言うと何か?
制度の考え方から整理すると、私はこう考えています。
B型事業所は、働くことを「急がせない」ための制度です。
そして同時に、社会とのつながりを、切らさずに保ち続けるための場所です。
この2つが合わさって、B型事業所の役割が見えてきます。

この前提を持つと、見え方が変わります

この立ち位置がはっきりすると、
・生産活動の考え方
・利用者さんへの声かけ
・職員同士の役割分担

が、少し楽になります。
「もっとやらせないと」ではなく、「今はどこに立っているのか」を考えられるようになります。

次回のブログはコチラ⇒<学び②A型・B型・就労移行の仕組みとお金>A型・B型・就労移行って、何がどう違うの?

2026年01月31日 19:57

<就労継続支援B型の制度理解>B型事業所は「作業所」ではありません

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回では、「国が考える「就労」とは」というお話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>国が考える「就労支援」とは

「働く=毎日8時間」ではなく、その人の状態に合わせて、少しずつ“働く方向”に向かっていく。
そんな前提で制度が作られている、というところまでお伝えしました。
今回はその続きです。
その考え方を踏まえたうえで、就労継続支援B型事業所は、いったいどんな役割を持っているのか。
よく言われる
「B型=作業所」というイメージが、なぜ少しズレているのかを、できるだけ分かりやすく整理していきます。

「B型って、作業所ですよね?」

この言葉、B型事業所に関わっていると、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

確かにB型では、
・作業をします
・生産活動をします
だから「作業所」と言われるのも、無理はありません。
でも、制度の考え方としては、少し違います。

作業は「目的」ではありません

いきなり結論です。
B型事業所において、作業は、目的ではありません。
作業はあくまで、
・就労の練習
・社会参加のきっかけ
・生活リズムを作る手段

です。

たとえるなら、B型事業所は「ジム」

分かりやすく例えると、B型事業所は スポーツジム のようなものです。

ジムに行く目的はダンベルを持つことではありません

・筋力をつけたり
・体力を戻したり
・生活を整えたり

するために、器具を使います。

B型事業所も同じで、作業そのものが目的ではなく作業を通して

・働く感覚
・集中力
・達成感
・人との関わり

を育てる場所です。

「作業所思考」になると、何が起きるか

もしB型事業所を、とにかく作業を回す場所と考えてしまうと、こんなことが起きがちです。
・納期が最優先になる
・利用者さんのペースが後回しになる
・職員が板挟みになる
・生産活動がしんどくなる
そして最後に、こうなります。
「これ、何のためにやってるんだっけ…?」

制度が求めているのは「結果」より「過程」

障害者総合支援法が大切にしているのは、
・どれだけ作れたか
・どれだけ稼げたか

だけではありません。

むしろ、
・参加できているか
・続けられているか
・少しずつ前に進めているか

という 過程 です。

「作業所じゃない」と理解すると、見え方が変わる

B型事業所を、

・作業所ではなく、
・就労に向かうための支援の場と捉え直すと、
・生産活動の組み方
・利用者さんへの声かけ
・職員の役割分担

が、少し楽になります。

次回のブログはコチラ⇒<学び①就労継続支援B型の制度理解>B型事業所の役割を、一言で言うと

2026年01月30日 21:37

<就労継続支援B型の制度理解>国が考える「就労支援」とは

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は「この法律、意外とやさしい」というお話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>この法律、意外とやさしいです。

今回は、その続きで就労継続支援B型を理解するうえで、一番大事な考え方に入ります。

「就労」って聞くと、何を思い浮かべますか?

多くの人が、「就労」と聞くと、こんなイメージを持ちます。

・週5日
・1日8時間
・毎日安定して働く
・給料をもらう
いわゆる 一般就労 です。
でも実は、国(=制度)が考えている「就労」は、もっと幅があります。

国は、最初からフルタイムを想定していません

障害者総合支援法を読んでいくと、はっきり分かることがあります。

それは、「いきなり一般就労できる人ばかりじゃない」という前提で制度が作られているということです。

・体調が安定しない
・長時間は難しい
・人との関わりに不安がある
そんな状態で、いきなりフルタイムは、正直きついですよね。
国も、それを分かっています。

だから「段階」を用意しました

そこで国が考えたのが、段階的に働く仕組みです。
・まずは「来る」
・次に「参加する」
・次に「続ける」
・その先に「働く」
この階段を、一段ずつ上がっていくイメージです。
この階段の途中に用意されたのが、就労継続支援B型です。

B型は「就労のゴール」ではありません。

就労継続支援B型は、
・ゴールではありません。
・スタート地点
・途中の踊り場
のような位置づけです。
・今日は短時間
・今日は軽い作業
・今日は見学だけ

それでも、「社会とつながっている」「働く方向に向かっている」と、制度は考えています。

なぜ「雇用しない」仕組みなのか

B型事業所は、利用者と 雇用契約を結びません。

これを聞くと、
・冷たい
・中途半端
・かわいそう
と思われることがあります。
でも実は、逆です。
雇用契約を結ぶと、
・勤務時間
・労働義務
・責任

が一気に重くなります。

それが、今はまだ負担になる人もいる
だからB型は、「働く練習ができる場所」として、非雇用型という形を取っています。

「働く」=「稼ぐ」だけじゃない

国が考える就労は、
・お金を稼ぐだけではありません。
・役割がある
・居場所がある
・今日やることがある

これも立派な「就労」だと考えています。

B型事業所は、

・生産活動を通して
・生活リズムを作り
・社会との接点を保つ

ための仕組みです。

ここでズレると、現場が苦しくなります

もし、

・「もっと働いてもらわないと」
・「生産性を上げないと」
・「売上を作らないと」

だけでB型を考えてしまうと、現場はどんどん苦しくなります。

なぜなら、制度の前提と違う方向に走ってしまうからです。

B型という仕組みがある理由

あらためて整理すると、B型がある理由はシンプルです。
いきなり一般就労は難しいけれど、社会とのつながりを切らさず、働く方向に進み続けるためこの「間」を埋める仕組みが、就労継続支援B型です。
 

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>B型事業所は「作業所」ではありません

2026年01月30日 21:15

<就労継続支援B型の制度理解>この法律、意外とやさしいです。

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「障害者総合支援法って、結局なに?」
というテーマでお話ししました。

前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>障害者総合支援法って何?

法律と聞くと堅いイメージがありますが、中身を整理していくと、
「あれ?これ、意外と人のこと考えてない?」そんな印象を持った方もいるかもしれません。
今回はその続きです。

国は「がんばれ」と言いたかったわけじゃない

障害者総合支援法を読んでいて、一番意外だったのはここでした。

この法律、「もっと頑張れ」とは書いていません。
・気合で乗り切れ
・毎日働け
・自立しろ
そんな言葉は、どこにも出てきません。
むしろ、書いてあるのは――
「その人に合った支援を組み合わせて使いましょう」という考え方です。

「自立」=ひとりで何でもやる、ではない

この法律には「自立」という言葉がよく出てきます。

でも、ここでいう自立は、
・誰にも頼らない
・支援を使わない
という意味ではありません。
障害者総合支援法が考える自立は、
必要な支援を使いながら、自分の意思で生活を選べることです。
たとえば、
・今日は支援を使う
・明日は自分でやってみる
・しんどい日は休む

それでも「自立」です。

なぜ「地域で暮らす」がそんなに大事なの?

この法律を読んでいると、「地域」という言葉が何度も出てきます。
なぜか。国は過去に、「施設に入れておけば安心」という考え方をしていました。
でも、それでは、
・社会と切り離される
・人との関わりが減る
・生活の実感が薄れる
という問題が起きることが分かってきました。
だから今は、住み慣れた地域で、人と関わりながら生活を続けるという方向に、大きく舵を切っています。

「働くこと」も、生活の一部として考えた

ここが、B型事業所と直結するところです。
国は、こう考えました。
生活だけ整えても、人は元気にならないことがある。
・今日は何をするか
・誰かの役に立った感覚
・役割があるという実感

こうしたものが、生活のリズムや自信につながると考えたのです。

だからこの法律には、
・就労
・生産活動

が、生活支援の一部として組み込まれています。

でも、無理はさせない。それが前提

ここ、すごく大事です。

障害者総合支援法は、
・いきなり一般就労
・フルタイム
・毎日安定して働く
ことを前提にしていません。
・今日は短時間
・今日は軽い作業
・今日は来るだけ

そんな日があってもいい、という前提で制度が作られています。

B型事業所は「やさしい場所」ではありません。

ちょっと誤解されやすいところですが、B型事業所は、甘やかす場所ではありません。
でも、失敗しても戻ってこれる場所です。
うまくいかなかったとしても、体調を崩しても、「また、ここからやり直せばいい」そう思える場所として、制度の中で位置づけられています。

ここまで読んで、どう感じましたか?

もし今、
・生産活動が苦しい
・利用者さんとの関わりに迷っている
・職員が疲れている
・「これで合ってるのか?」と不安

そんな気持ちが少しでもあるなら、それは、この法律の方向をちゃんと気にしている証拠です。

次回のブログはこちら→<就労継続支援B型>国が考える「就労支援」とは

2026年01月30日 20:47

<就労継続支援B型の制度理解>障害者総合支援法って何?

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所について調べていくと、多くの方が、こんなところで立ち止まります。

・障害者総合支援法がよく分からない
・制度を調べるほど、逆に混乱する
・結局、どこを押さえればいいのか見えない

私自身も、制度を整理していく中で「これは一度、順番に噛み砕いて理解しないと分からないな」と感じました。

そこでこのブログでは、

・法律や制度をそのまま並べるのではなく
・就労継続支援B型とどうつながっているのか
・現場で考えるとき、どこがポイントになるのか

を、できるだけ分かりやすく整理していきます。

では、本題に入ります。

障害者総合支援法って、結局なに?

「障害者総合支援法」この名前を見ただけで、
・難しそう
・ちゃんと読んだことはない
・なんとなく雰囲気で理解している
そんな方、多いのではないでしょうか。
でも、就労継続支援B型をやるなら、この法律、避けて通れません。
なぜなら、B型事業所の“考え方の土台”そのものだからです。

でも中身は意外とシンプル

まず安心してほしいのは、これです。
この法律、「専門家しか分からない人の法律」ではありません。
超ざっくり言うと、障害者総合支援法が言っていることは、これだけです。
障害があっても、地域で暮らして、社会とつながって、その人なりの形で生活していけるようにしよう。
思ったより、普通じゃないですか?

この法律は「守る法律」じゃない

よくある誤解があります。
障害者総合支援法は、「障害のある人を保護する法律」だと思われがちです。
でも実は、真逆です。
この法律は、
・何もさせない
・ずっと守り続ける
ための法律ではありません。
むしろ、社会の中で生き続けるために、必要な支援を用意する法律です。

国が大事にしているキーワードは「地域」と「参加」

この法律の中には、何度も出てくる言葉があります。

それが、
・地域
・社会参加
・自立
です。
ここでいう「自立」は、一人で何でもできることではありません。
・支援を使ってもいい
・助けてもらってもいい
・それでも「自分で選んで生きている」状態

これを、国は「自立」と呼んでいます。

「働くこと」も、生活の一部

ここが、就労継続支援B型と直結するポイントです。
国は、こう考えました。

生活だけ整っても、人は元気にならないことがある。

・今日は何をするのか
・誰かの役に立った感覚
・「ありがとう」と言われる経験
こうしたものが、人の生活を前に進める力になると考えたのです。
だからこの法律には、「就労」や「生産活動」がしっかり組み込まれています。

でも、いきなりフルタイムじゃない

ここ、めちゃくちゃ大事です。

障害者総合支援法は、
・いきなり一般就労
・週5日・8時間
・毎日安定して働く

ことを前提にしていません。

むしろ、
・今日は30分
・今日は座って作業
・今日は来るだけ

そんな段階も、ちゃんと「意味のある一歩」として認めています。

この「段階的に支える」という考え方の中で、用意された仕組みのひとつが就労継続支援B型です。

じゃあ、障害者総合支援法を一言で言うと?

かなり噛み砕いて言うと、こうなります。
障害者総合支援法は、障害があっても、社会とつながり続けるための「選択肢」を用意する法律です。

B型事業所は、その選択肢の中の「働くことへの入口」として位置づけられています。

この法律を知らないと、何が起きるか

正直に言います。
障害者総合支援法を「なんとなく」で理解したままB型を運営すると、
・生産活動の目的が分からなくなる
・作業を回すことがゴールになる
・「これで合ってる?」と不安になる
・職員も疲れる
という状態になりがちです。
逆に言えば、この法律を知るだけで、運営は少し楽になります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>この法律、意外とやさしいです。
2026年01月30日 19:49

行政書士事務所
ライフ法務
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所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

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