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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉑>事前相談とは?

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労継続支援B型事業所を仙台市で開所する際、最初に必ず通る“事前相談(事前協議)”とは何か? を見ていきます。

結論から言うと事前相談は、「この物件で、この体制で、本当に申請に進んで良いのか?」を行政が最初にチェックする“入口”です。

ここを通過しないと、正式な“指定申請”に進むことができません。
 

事前相談とは?(仙台市独自の重要ステップ)

仙台市では、B型事業所の開所準備を進める前に必ず「事前相談(事前協議)」を行うルール になっています。

これは、
・書類づくり
・物件契約
・内装工事
・職員採用
よりも前に確認される、最初の行政確認ポイントです。

事前相談で確認される内容

仙台市の担当者は、次の点を重点的に見ています。

① 物件の適合性
・面積は足りるか
・用途地域は問題ないか
・部屋の配置(作業室・相談室など)が適切か
・居室の採光・換気が基準を満たすか
 ② 避難・安全性
・避難動線が確保できるか
・出入口の配置は適切か
・トイレ配置は基準を満たすか
③ 体制(人員配置)の見込み
・管理者・サビ管の資格要件
・指導員・生活支援員の人数の考え方
 ④ 事業計画の実現性
・どんな生産活動を行うのか
・利用定員と人員配置の整合
・運営体制として矛盾がないか
つまり、物件 × 体制 × 計画 の“3本セット”が評価されます。
 
事前相談で必要なもの(最低限)
仙台市では、初回相談時に次が必須です。
・建物の平面図(簡易で可)
・事業計画の概要(定員・人員配置)
・法人概要
・想定しているサービス内容(B型事業所の基本方針)

※物件の図面がないと、相談が前に進みません。
※「法人概要」「サービス内容」「事業計画の概要」等も、申請の流れ・相談の準備として別途指摘されていることがあります。
 

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉒>事前相談の対応

2025年11月23日 23:00

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑳>内装工事のポイント(感知器・誘導灯・動線)

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こんにちは、行政書士の大場です。

今回は、就労継続支援B型事業所の開所準備で必ず関係する「内装工事」の重要ポイント
とくに 感知器(火災報知器)・誘導灯・動線(利用者動線・避難動線) について解説します。
内装工事は、建築指導課と消防署の両方が関わるため、最初に方向性を決めておかないと工事のやり直し・追加費用・開所遅延が発生するため注意が必要です。

【1、感知器(自動火災報知設備)の配置】

B型事業所では、面積や間取りにより自動火災報知設備の設置が義務になることが多いです。

< 内装工事で必ず確認すること>

・どの部屋に設置が必要か
・交換が必要な古い感知器があるか
・配線ルート(天井裏の配線をどう通すか)
・間仕切り変更で“追加設置”が必要になるか
・受信機(火災報知器の本体)の位置

【2、誘導灯(非常口灯)の設置】

誘導灯は、火災時に出口の方向を示すための設備です。
<必ず押さえるポイント>
・どの出口に必要か
・取り付ける壁(下地)の有無
・電源の確保
・避難経路が“視認できる経路”になっているか

【3、動線の設計:利用者動線 × 避難動線】

内装工事では、「作業しやすい動線」と「避難時の動線」を同時に満たすことが必須です。

①利用者動線で確認すべきこと
・利用者が安全に移動できるか
・通路幅が狭すぎないか
・車いすの回転スペースがあるか
・作業室とトイレ・休憩室の位置関係

動線が悪いと“転倒リスク”が上がり、事故につながります。

②避難動線で確認すべきこと(建築基準法 × 消防法)
・避難口まで一直線に移動できるか
・障害物がないか
・間仕切りで避難ルートが塞がれていないか
・誘導灯から出口が見えるか
・消火器の配置が適切か

※避難動線のチェックは 建築指導課が担当する部分 を多く含みます。

【4、間仕切り変更は“工事前に”消防署・建築指導課に確認する】

間仕切り変更は以下の影響があります。
・感知器の追加
・誘導灯の再配置
・動線が変わる
・防火区画の位置が変わる
つまり、内装工事の前に行政への事前相談が必須
工事後に指摘されると、壊してやり直し → 数十万円の損失となるケースがよくあります。

【5、工事業者に必ず伝えるべきこと】

内装業者は“障害福祉事業所の基準”を知らないことも多いため、事前に次を共有することが大切です。

・B型事業所であること
・利用者の人数・属性
・行政基準があること
・感知器・誘導灯が必要な可能性があること
・避難動線の確保が必須であること

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉑>事前相談とは?
2025年11月23日 02:35

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑲>物件変更で“開所が遅れる”実例

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こんにちは、行政書士の大場です。

本日は「物件変更が原因で、開所が大幅に遅れたケース」 を調べたのでご紹介します。
物件選定を甘く見ると、法人設立や書類準備が完了していても、物件の問題だけで半年〜1年遅れることがあります。
開所準備の中でも、“物件でどれだけ差がつくか” を感じてもらえる内容です。

【ケース1】用途変更が必要だったため、開所が4か月遅れた

最初に契約した物件が「事務所」用途でしたが、B型事業所では “福祉施設扱い” となり、建築基準法上 用途変更(確認申請) が必要に

<遅れの理由>
・建築士の選任 → 2週間
・既存図面がなく、現地調査から図面作成 → 3週間
・用途変更の確認申請 → 1〜2か月
・追加工事 → 1か月
結果、開所が4か月以上遅延。
※契約前に「用途変更の要否」を建築指導課へ確認していなかったことが原因

【ケース2】避難経路と内装制限の不適合で、物件を変更 → 開所が5か月遅れ

入居後に消防署の確認を行ったところ、誘導灯の追加・防火区画の不足 が発覚
本来は建築指導課の確認で事前に分かる内容ですが、相談が遅れたため修正不能

<結果>

・工事費が高額(80〜150万円)
・オーナーの工事許可が下りず
・物件を変更することに
・新物件の調査から再スタート
開所予定が 5か月以上後ろ倒し

【ケース3】換気・採光不足で「居室扱い不可」 → 図面からやり直し

B型事業所は利用者が長く滞在するため、使用する部屋は 居室(採光・換気基準を満たす部屋) である必要があります。

しかし契約後、窓が小さい/換気量が基準不足 と判明

<対応>
・窓の拡張は構造上不可
・換気設備の追加は大掛かりで割高
・新しい部屋でレイアウトを組み直す必要が発生
結果、開所が 3〜4か月遅延

【ケース4】大家の理解不足で工事許可が下りず、物件を変更

B型事業所の性質を十分に説明していなかったため、契約後にオーナーから
「工事がこんなに必要だとは聞いていない」「消防設備はつけたくない」と言われ、結果的に工事が不可能に

<遅れの影響>
・物件の原状回復費だけ負担
・新しい物件探しに再突入
・申請スケジュールがすべて後ろ倒し
開所が 半年以上遅れた 例もあります。

【ケース5】図面が存在しなかった物件 → 面積が足りず、再探しへ】

古い建物で図面がなく、“おそらく大丈夫” と契約したケース
後から建築士が測量した結果、面積不足(最低基準を満たさない) と判明
当然
・間取り変更も不可
・用途変更も不可
・居室扱いにもできない

ため、物件変更に開所が 3か月〜半年遅れ


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑳>内装工事のポイント(感知器・誘導灯・動

2025年11月23日 02:15

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑱>物件契約の注意点(契約前に絶対確認すべきこと)

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労継続支援B型事業所の開所準備の中でも“絶対に失敗できないポイント” である物件契約の注意点 についてお伝えします。

B型事業所のトラブルの多くは、「契約してから問題が発覚した」というケースです。
契約前に確認しておくべき点を押さえておけば、不要な工事・追加費用・開所遅延を防ぐことができます。

【1、建築指導課・消防署への“事前確認”は必須】

物件契約前に、建築指導課(建築基準法)消防署(消防法) の2つの窓口に必ず相談してください。

<建築指導課で確認すること>
・用途地域でB型事業所が使えるか
・現在の建物用途で使えるか(用途変更の要否)
・避難経路・防火区画・内装制限
・換気・採光・居室扱い
・建築確認申請が必要か
<消防署で確認すること>
・自動火災報知設備の設置義務
・誘導灯・消火器の必要数
・避難経路の安全性
・防火対象物使用開始届
・消防設備点検の必要性
この2つを確認せずに契約すると、開所できない物件をつかむリスクがあります。

【2、図面の確認:平面図・動線図は契約前に入手】

物件を使えるかどうかは、図面を見なければ判断できません。

<最低限そろえるもの>
・平面図
・面積の記載
・出入口・廊下幅
・階段や避難経路
・トイレ・洗面の位置

図面がない物件は、高確率で“問題が隠れている”物件です。

【3、用途変更が必要かどうかを必ず確認】

建物の用途が事務所・倉庫・店舗などの場合、B型事業所として使うには用途変更(建築基準法)が必要になるケースがあります。

<用途変更になると>
・建築士が必須
・工事が必要
・開所時期が大幅に遅れる
・追加費用が発生

用途変更の有無は“契約前に”確認してください。

【4、追加工事が必要かどうか】

B型事業所の開所に必要な最低限の工事があります。

・間仕切り変更
・換気設備の追加
・避難経路の確保
・誘導灯の設置
・報知器の設置

契約後に「追加工事が必要」とわかると100万円単位の出費になることもあります。

【5、オーナー・不動産会社に説明しておくべきこと】

B型事業所は一般テナントと違い、説明しておかないと契約後にトラブルになることがあります。

<説明すべき内容>
・障害福祉事業であること
・利用者が日中滞在すること
・工事の可能性
・消防設備の追加が必要な場合があること
・行政の確認が必須であること

オーナーが理解していないと後で工事の許可が出ないことがあります。

【6、必ず“契約前チェックリスト”を作る】

最低限、次の項目を確認してから契約してください。
・用途地域、建物用途
・用途変更の要否
・避難経路・防火区画
・消防設備の義務
・換気・採光の基準
・追加工事の有無
・建築士が必要か
・オーナーの了承
・図面の有無

これらを確認していれば、物件選びの大失敗は防げます。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑲>物件変更で“開所が遅れる”実例

2025年11月23日 01:57

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑰>消防署に相談すべき内容

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、B型事業所を開所する際に必ず関係してくる消防署への手続き「防火対象物使用開始届」 について整理していきます。

建築基準法は建築指導課ですが、火災予防・消防設備・届出は“消防署”の担当です。
開所後のトラブルを防ぐためにも、事前相談が欠かせません。

【① 防火対象物使用開始届とは?】

就労継続支援B型事業所は、消防法上の「防火対象物」に該当します。
そのため、使用開始の7日前までに消防署へ提出が義務となっています。
提出しないまま運営すると、指導や是正が入ることがあります。

【② 消防署に相談すべき内容(事前相談のポイント)】

消防署では、建物そのものではなく、“火災予防の観点から必要な設備・届出” を確認します。

1、必要な消防設備の確認
・自動火災報知設備の有無・設置義務
・誘導灯(非常口灯)が必要か
・消火器の必要本数・設置場所
・避難器具の必要性(2階以上の場合)
・避難誘導の表示
→ 建物の規模・用途・階数によって義務が変わります。
2、防火対象物の区分(事業所の分類)

就労継続支援B型事業所は消防法上、「社会福祉施設等」扱いになるケースが多いですが、間取り・利用者像によって判断が分かれることもあります。

事前に以下を伝えましょう
・何人利用するか
・どの部屋を使用するか
・常時職員がいるか
・夜間利用の有無(通常はなし)
3、避難経路の確認
建築指導課が担当する避難動線とは別に、消防署が見る避難のポイントがあります。
・避難経路に障害物がないか
・誘導灯の設置が必要か
・避難口の位置とわかりやすさ
4、消防計画の必要性
B型事業所は、規模によっては消防計画の作成・届出が必要 です。
・消火訓練の方法
・避難訓練の頻度
・火気使用場所があるか
・加工機械や印刷機を使うか
印刷事業がある場合、必ず相談しましょう。
5、点検報告の要否(年1回または3年に1回)

以下に該当すると、定期点検報告(消防設備点検)が必要になります。

・面積の大きさ
・自動火災報知設備の有無
・防火対象物の区分

事業者によっては、開所直後から点検義務が発生します。

【③ 提出する書類:防火対象物使用開始届】

提出書類は主に以下の1点です。
・防火対象物使用開始届
必要に応じて、
・平面図
・消防設備の配置図
・申請者の連絡先
なども求められます。
提出期限は
使用開始日の7日前までに提出(消防法第58条)


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑱>物件契約の注意点(契約前に絶対確認すべきこと)

2025年11月23日 01:37

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑯>仙台市建築指導課に相談すべき内容

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こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所の物件選びで最も重要なのが、建築指導課への事前確認です。
ここを誤ると「契約したのに使えない」という致命的なトラブルにつながります。

今回は、“ここだけ押さえればOK” という建築指導課の相談ポイントをまとめます。

 

【① 用途地域・建物用途(福祉用途の可否)】

まず最初に確認すべきポイント

・この地域でB型事業所が使える用途か
・現在の建物用途で使用できるか
・用途変更が必要かどうか

【② 用途変更の要否(特に面積・階数)】

用途変更が必要になると、建築士・工事・期間が一気に増えます。

・使用面積
・使用する階
・特殊建築物に該当するか

【③ 避難経路・防火関係】

※ここは“消防署ではなく”建築指導課が担当
・避難経路が確保できるか
・非常用進入口が必要か
・内装制限に当てはまるか
・防火区画が必要か
→ これらは建築基準法の規定。後から変更が難しいため必ず事前確認が必要です。

【④ 換気・採光(居室扱い)】

B型事業所は利用者が長時間滞在するため、部屋が“居室”扱いになるかどうかで基準が変わります。
・必要換気量を満たしているか
・採光(窓の大きさ)が基準を満たすか

【⑤ 建築確認申請が必要かどうか】

間仕切り変更・出入口変更など、改修内容によっては「建築確認」が必要になります。

【⑥ 建築士が必要な案件かどうか】

・図面作成が必要か
・用途変更に建築士が必須か
2025年11月23日 01:21

大手印刷機メーカーさんの工場見学に行ってきました。

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行政書士の大場です。
 

大手印刷機メーカーさんの工場を見学させていただきました。
普段は見ることのできない製造ラインの様子を間近で見ることができ、とても貴重な時間になりました。

担当の方から、デジタル印刷機の特徴や仕組み、印刷の流れまで丁寧に説明していただき、現場で働く方のこだわりや技術の高さを実感しました。デジタル印刷機がどのように形になり、どのように商品が生まれていくのかを実際に目で見て学べたことは、大きな収穫でした。


今回の見学を通して、今後の就労継続B型事業所の生産活動(デジタル印刷事業)のサポートのイメージがより具体的になり、デジタル印刷機導入への期待がさらにふくらみました。

2025年11月22日 02:18

就労継続支援A型事業所運営のカフェで、ほっとするランチしてきました。

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行政書士の大場です。

前から行きたくて楽しみにしていたカフェに行ってきました、
2020年5月に宮城県柴田町・槻木駅前でオープンした、カフェ運営の就労継続支援A型事業所

店内は明るくきれいで、利用者さんが丁寧に注文を聞いてくれます。
名物の「しいたけバーガー」は、しいたけが丸ごと入っていて食べ応え抜群香りも良く、とてもおいしくいただきました。

地域に愛される、温かい雰囲気のカフェでした。

2025年11月22日 01:41

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑮>用途変更が必要な物件・不要な物件

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の物件を選ぶ際、最初の判断ポイントになるのが 建物の用途 です。同じように見える物件でも、用途が違えば使える・使えないが大きく分かれます。今回は、B型事業所として利用する際に用途変更が必要な物件と、不要な物件の違い を整理していきます。

 1. 基本原則:用途変更とは何か?

建築基準法では、建物は「用途(使ってよい目的)」が決められています。

例えば
・事務所
・店舗
・住宅
・工場
・病院
・福祉施設(通所)

B型事業所は、建築基準法上 “福祉施設(通所系)” に該当する可能性が高い用途 として扱われます。

つまり…
元の用途と、B型事業所としての用途が違う場合、用途変更が必要になる可能性があるということです。
ただし、“必ず必要” なわけではなく、建物の構造や面積により 「軽微変更」扱いで済む場合」 もあります。

2. 用途変更が必要な可能性が高い物件

ここに該当する物件は、 ほぼ用途変更の対象 になります。

 ① 住宅(木造戸建・アパート・マンションの1階含む)
・元用途:住居
・福祉用途との隔たりが大きい
・避難経路・防火区画も不足
※仙台市では「住宅→通所福祉」は最も難易度が高いです。
 ② 店舗・飲食店跡
・消防設備が不足
・誘導灯・火災報知器が未整備
・排煙設備の規定を満たさない
※飲食店は特に厳しい。
 ③ 木造の古い建物(検査済証がない)
・元用途を証明できず、建築指導課が判断できない
用途変更不可扱い になりやすい。
 ④ 2階以上のテナントで避難経路が1つしかない

・通所施設は避難ルートの確保が重要

 ⑤ 床面積が大きく、収容人数が増える物件
  • 収容人数が増えるほど消防設備が高度化
    → 工事費が膨らむ可能性大

3. 用途変更が不要になる可能性が高い物件

 B型事業所に用途にしやすい物件 です。

 ① 福祉施設の居抜き
・すでに福祉用途で建てられている
・大きな工事なしで使えることが多い
最も安全でコストが少ない
 ② クリニックなど医療系テナント
・防火・避難基準が高い
・通所系福祉施設へ転用しやすい
 ③ 鉄骨造・鉄筋コンクリート造のテナントビル

・用途変更の柔軟性が高い
・非木造は基準に強い

 ④ 平屋の広い物件
・避難が容易
・用途区分の変更も行いやすい
⑤ 元々「事務所用途」で消防設備が整っている物件
・一定の範囲では用途変更不要の可能性も
(※行政判断による)

4. 最終判断は“建築指導課+消防署”で決まる

仙台市では、
B型事業所の開所支援において
「物件契約前の建築・消防の事前協議」が実質必須です。

< 必要資料>
・平面図(寸法入り)
・元用途(建築確認資料)
・構造(S造・RC造など)
・想定利用定員
・職員数(収容人数)
・生産活動の内容

 

2025年11月21日 22:47

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑭>行政の事前相談前に見るべきポイント

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こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市でB型事業所を開所する際、最初に通るゲートが 「事前相談」 です。
しかし、多くの事業所がこの段階で“準備不足” により再提出や再調整となり、予定より開所が遅れるケースが少なくありません。
事前相談をスムーズに進めるためには、相談前に必ず確認しておくべきポイント があります。
今回はポイントを整理していきます。

 1. 建物の元の用途(建築確認の用途区分)

・事務所
・店舗
・住宅
・福祉施設
・医療系テナント
この用途が何であるかにより、用途変更の要否がわかります。
不動産会社の話ではなく、「建築確認申請書」「検査済証」で確認するのが鉄則です。

2. 想定する利用定員と職員数(=収容人数)

仙台市では“収容人数”は建築判断と消防判断の重要材料です。
例えば
利用者20名 + 職員5名 = 25名
※人数だけで用途変更が決まるわけではありませんが、行政相談では質問される項目です。

 3. 平面図の有無(事前相談には必須)

事前相談では 必ず平面図の提出が必要 です。

最低限必要な表記は・・・

・各部屋の名称
・面積(㎡)
・出入口
・廊下幅
・トイレ位置
・手洗い・洗面所
・非常口の位置
“ラフ図”でも対応してくれますが、正確な寸法入りが望ましい です。

 4. 消防設備の現状(設置状況の確認)

次の設備があるか、事前に確認しましょう。

・自動火災報知設備
・誘導灯(避難誘導灯)
・消火器
・スプリンクラー
・非常警報器
店舗・住宅は不足しているケースが多く、工事が必要になる可能性があります。

5. 駐車場の有無(職員・送迎・来客動線)

仙台市は車社会のため、重要性が高いポイントです。

・職員の駐車場
・利用者家族の駐車スペース
・送迎車の停車位置
・近隣への配慮(クレーム防止)
これが確保されていないと、運営上のトラブルになりやすいです。

 6. 近隣環境(騒音・苦情リスク)

仙台市の指定申請では「近隣トラブルの可能性」も重要視されます。
チェック項目
・住宅密集地か
・学校・保育園の近くか
・騒音が出る作業はあるか
・車の出入りが多くないか
後からの苦情対応は大きな負担になるため、事前に確認しておくのが理想です。

7. 生産活動の種類(建築・消防の判断材料)

B型事業所は生産活動の内容によって必要な設備・電力・換気・消防基準が変わります。
例えば
・印刷 → 電力容量・換気
・食品 → 衛生設備・厨房
・内職 → 比較的基準は緩い
・物販 → 収納スペース
行政からも必ず聞かれます。
2025年11月21日 22:22