就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第2回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労系障... ≫

第2回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労系障害福祉サービスの整理

32338749_m (2)

こんにちは、行政書士の 大場 です。

前回は、「就労継続支援B型とは何か」というテーマで、制度全体の位置づけをお話しました。
前回のブログはコチラ⇒第1回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続支援B型とは何か【制度の全体像】




今回はもう一歩踏み込み、就労系障害福祉サービスである

・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

この 3つの違い を整理します。

この違いを正しく理解していないと、新規開所後に
「行政と話が噛み合わない」、「想定していた利用者が来ない」といったズレが生じやすくなります。

就労系障害福祉サービスの全体像

就労系サービスは、「一般就労を目指す人」から「一般就労が難しい人」まで、幅広い段階をカバーする仕組みになっています。

重要なのは、優劣の関係ではなく、役割分担という点です。

就労移行支援とはどんなサービスか

就労移行支援は
・一般企業への就職を目指す
・比較的短期間の訓練を行う

ことを目的としたサービスです。

特徴としては
・利用期間の原則がある
・就職をゴールとしている
・ビジネスマナーや職場実習が中心

という点が挙げられます。

行政の視点では、「就職に向けた準備段階」として位置づけられています。

就労継続支援A型の特徴

A型は
一般就労が難しいが雇用契約を結んで働くことは可能という方を対象としています。
A型の大きな特徴は、雇用契約を結ぶという点です。
そのため
・最低賃金の支払い
・労働法の適用
・企業に近い運営

が求められます。

行政としては、「雇用に近い就労支援」という位置づけになります。

就労継続支援B型の位置づけ

B型は
・一般就労が難しい
・雇用契約に基づく就労も困難
という方を対象としています。
最大の特徴は、 雇用契約を結ばないことです。

その代わり
・就労の機会
・生産活動の機会
・社会参加の場

を提供します。

つまりB型は、「働く練習の場」であり「生活を整える場」でもあります。

なぜB型は「雇用しない」のか

ここは非常に誤解されやすい点です。

「雇用しない=レベルが低い」という意味ではありません。

B型は
・体調の波が大きい
・継続勤務が難しい
・就労より生活支援が重要
といった事情を持つ方でも、安心して関われる仕組みとして設計されています。
これは、排除ではなく配慮という考え方です。

行政が想定している役割分担

行政は
・就労移行支援
・A型
・B型
を次のように整理しています。
・就労移行支援:就職を目指す準備
・A型:雇用に近い就労
・B型:就労・社会参加の基盤づくり

この違いを理解しないと起きるズレ

制度理解が曖昧なまま開所すると、
・A型的な運営をしてしまう
・就労移行的な成果を求めてしまう
・利用者とのミスマッチが起きる

といった問題が起こります。

これは、 事業者の想いが悪いのではなく、制度理解の問題であるケースがほとんどです。

まとめ

・就労系サービスは役割分担
・B型は雇用しないからこそ成立する支援
・優劣ではなく「適材適所」
2025年12月28日 00:04

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら