就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第1回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続... ≫

第1回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続支援B型とは何か【制度の全体像】

32071645_m (4)

こんにちは、行政書士の 大場 です。

このブログでは、これから就労継続支援B型事業所を新しく開設したい方に向けて、制度の基本から、実際の新規指定・運営までを仙台市・宮城県の実務を前提に、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。


 

近年
・「B型を始めたいが、何から手を付けてよいか分からない」
・「制度が複雑で、ネットの情報もバラバラ」
・「指定が厳しくなっていると聞いて不安」

といった声を多く聞くようになりました。

そこでこのシリーズでは、国のガイドライン<令和7年11月28日通知>が何を求めているのか?行政はどこを見ているのか?
という視点を大切にしながら、順番に整理していきます。

就労継続支援B型とは、そもそも何か?

まず最初に、とても大切なところから確認しましょう。
就労継続支援B型とは、どんな制度なのでしょうか。
簡単に言うと、「すぐに一般就労は難しいけれど、働く意欲がある方に、働く“機会”を提供し、力を伸ばしていくための制度」です。
ここで重要なのは、「働かせる制度」ではなく「支援する制度」 だという点です。

就労系サービスの中でのB型の位置づけ

障害福祉サービスの中で、「就労」に関係するサービスは主に次の3つです。

・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

よくある誤解として、「A型 → B型 → もう次はない」というような “上下関係” で考えられがちですが、制度上はそうではありません。

それぞれ、役割が違うだけです。

就労移行支援・A型・B型の違い

就労移行支援
・一般企業への就職を目指すサービス
・原則2年間の利用期限あり
・「就職すること」がゴール

 就職のための準備期間

就労継続支援A型
・事業所と雇用契約を結ぶ
・最低賃金が保障される
・労働法のルールが強く関係する

 雇用として働く形

就労継続支援B型
・雇用契約は結ばない
・工賃という形で報酬を得る
・利用期間の制限は原則なし

 働く経験を積みながら、力を伸ばす支援

B型は、「就職できなかった人の集まり」でも「最後の受け皿」でもありません。

国のガイドライン<令和7年11月28日通知>が示す「B型の考え方」

国が出しているガイドラインでは、就労継続支援B型について、はっきりとした考え方が示されています。

それは、

・B型は「居場所」ではない
・何もしなくてよい場所ではない
・就労に関する知識や能力を伸ばすための支援である

ということです。

つまり、「とりあえず通わせておけばいい」「作業は軽くて楽なものでいい」という運営は、制度の考え方と合わないと判断されやすくなっています。

「B型は誰のための制度か」

ここで、いちばん大切な問いです。
就労継続支援B型は、誰のための制度でしょうか。
答えはとてもシンプルです。
 利用者本人のための制度です。

事業者の都合や、「この作業の方が楽だから」、「この方が儲かりそうだから」という理由が先に立ってしまうと、ガイドラインの考え方からズレてしまいます。

行政は、
・利用者に合った支援になっているか
・無理のない作業内容か
・本当に“就労支援”と言えるか
という視点で見ています。

新規開所で最初につまずきやすいポイント

新規開所の相談で、よくあるのが次のような考えです。

「B型なら自由度が高いと思っていた」、「生産活動は、開所してから考えればいい」など・・・

しかし、現在は

・制度の理解
・生産活動の内容
・人員配置
・収支計画

最初からセットで説明できるか が求められています。

ここがズレたまま進むと、

・事前相談で止まる
・指定申請で何度も補正になる
・開設後すぐに運営指導で指摘される

というケースにつながりやすくなります。

まとめ

・就労継続支援B型は「居場所」ではない
・働く機会を通じて、力を伸ばす制度
・A型・移行支援とは役割が違う
・国のガイドラインは「実態のある就労支援」を求めている

新規開所では、「B型をどう理解しているか」そのものが問われます。

次回のブログはコチラ⇒第2回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労系障害福祉サービスの整理

2025年12月27日 17:46

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら