第1回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続支援B型とは何か【制度の全体像】
こんにちは、行政書士の 大場 です。
このブログでは、これから就労継続支援B型事業所を新しく開設したい方に向けて、制度の基本から、実際の新規指定・運営までを仙台市・宮城県の実務を前提に、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
といった声を多く聞くようになりました。
そこでこのシリーズでは、国のガイドライン<令和7年11月28日通知>が何を求めているのか?行政はどこを見ているのか?
という視点を大切にしながら、順番に整理していきます。
就労継続支援B型とは、そもそも何か?
就労系サービスの中でのB型の位置づけ
障害福祉サービスの中で、「就労」に関係するサービスは主に次の3つです。
よくある誤解として、「A型 → B型 → もう次はない」というような “上下関係” で考えられがちですが、制度上はそうではありません。
それぞれ、役割が違うだけです。
就労移行支援・A型・B型の違い
就労移行支援
就職のための準備期間
就労継続支援A型
雇用として働く形
就労継続支援B型
働く経験を積みながら、力を伸ばす支援
B型は、「就職できなかった人の集まり」でも「最後の受け皿」でもありません。
国のガイドライン<令和7年11月28日通知>が示す「B型の考え方」
国が出しているガイドラインでは、就労継続支援B型について、はっきりとした考え方が示されています。
それは、
ということです。
つまり、「とりあえず通わせておけばいい」「作業は軽くて楽なものでいい」という運営は、制度の考え方と合わないと判断されやすくなっています。
「B型は誰のための制度か」
事業者の都合や、「この作業の方が楽だから」、「この方が儲かりそうだから」という理由が先に立ってしまうと、ガイドラインの考え方からズレてしまいます。
新規開所で最初につまずきやすいポイント
新規開所の相談で、よくあるのが次のような考えです。
しかし、現在は
を 最初からセットで説明できるか が求められています。
ここがズレたまま進むと、
というケースにつながりやすくなります。
まとめ
新規開所では、「B型をどう理解しているか」そのものが問われます。
次回のブログはコチラ⇒第2回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労系障害福祉サービスの整理