就労継続支援B型 開設の流れ
就労継続支援B型は、障害福祉サービスの中でも利用者数が多く、地域ニーズの高い制度です。
事業所を安定して運営していくためには、開設前の準備段階で制度の仕組みを正しく理解することが成功の鍵となります。
本ページでは、仙台市および宮城県で就労継続支援B型を開設する際のポイントを、これから事業を始める方に向けてわかりやすく整理していきます。
就労継続支援B型 開設に必要な2つの条件
就労継続支援B型事業を開始するためには、次の2点を満たす必要があります。
① 法人格を有すること
障害福祉サービスの提供事業者は、個人ではなく「法人」であることが「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により定められています。
また、法人を設立するだけでなく、定款(事業目的)に以下のような文言が必要です。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にづく障害福祉サービス事業」
※指定を受けるサービス内容に応じて、事業目的は正確に記載する必要があります。
主な法人格の種類と特徴
| 法人格 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 営利法人 | 資金調達しやすく、経営の自由度が高い |
| 合同会社 | 営利法人 | 設立費用が安く、少人数で運営可能 |
| NPO法人 | 非営利法人 | 社会的信用が高いが、活動・資金に制約あり |
| 一般社団法人 | 非営利法人 | 設立が比較的簡単 |
法人格選択のポイント(仙台・宮城県でも共通)
② 障害福祉サービスの指定基準を満たす(指定申請)
仙台市(指定都市)および宮城県では、指定権者に対して指定申請を行い、次の基準を満たす必要があります。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
就労継続支援B型の人員基準(仙台市・宮城県)
主な配置職種
| 職種 | 配置基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名 | 兼務可(※自治体判断あり) |
| サービス管理責任者 | 1名以上 | 利用者数に応じて増員 |
| 職業指導員 | 1名以上 | 常勤換算で配置 |
| 生活支援員 | 1名以上 | 職業指導員と合わせて配置 |
※職業指導員・生活支援員のうち1名以上は常勤必須
管理者の役割と資格要件(仙台市の取扱い例)
管理者の主な責務
主な資格要件
サービス管理責任者(サビ管)
役割
資格要件(仙台市・宮城県)
就労継続支援B型の設備基準(仙台市・宮城県)
| 設備 | 基準の考え方 |
|---|---|
| 訓練・作業室 | 作業に支障がない広さ・機械器具 |
| 相談室 | 間仕切り等によりプライバシー確保 |
| 多目的室 | 活動に支障がない広さ |
| 洗面・トイレ | 利用者特性に配慮 |
| 事務室 | 鍵付き書庫設置 |
※面積基準や部屋の兼用可否は自治体判断あり
関係法令の確認(仙台市・宮城県で特に重要)
● 消防法
就労継続支援B型は消防法施行令別表第1(6)項ハ:特定防火対象物に該当します。
→ 面積・人数に応じた消火器、自動火災報知設備、誘導灯等の設置が必要
● 建築基準法
※契約前の事前確認が極めて重要
生産活動に応じた許認可
生産活動の内容によっては、別途許認可が必要となります。
例:
指定後も続く届出・運営管理
指定後も、以下の届出が継続的に必要です。
仙台市・宮城県でのB型開設は「事前整理」が鍵
就労継続支援B型事業は、障害のある方が地域で安心して働き続けるための重要な制度です。
これらを開設前に正しく整えることが、指定取得・安定運営への近道となります。
新規開設のご相談はお任せください【仙台市・宮城県対応】
当事務所では、仙台市・宮城県に特化した就労継続支援B型の開設・運営サポートを行っています。
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