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<申請書類の書き方:運営規程>施設外支援・施設外就労・在宅支援の記載

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こんにちは、行政書士の大場です。

運営規程を作る際、意外と忘れがちなのが「施設外支援」「施設外就労」「在宅支援」を実施するかどうかの明記 です。

仙台市では、“やるのか・やらないのか” がハッキリ書かれていないと指摘対象 になります。

以下では、必要なポイントとそのまま使える記載例をまとめます。

施設外支援とは?

B型事業所の職員が利用者を連れて外で活動する支援のこと。

例:買い物支援、外出支援、公共交通機関の練習など。

<書くべきポイント>

・実施するか否か
・実施する場合:安全管理・職員配置
・移動手段(徒歩・公共交通機関・送迎等)

施設外就労とは?

企業など外部の場所で行う就労活動
※B型事業所の中でも「外で働く作業」は必ず行政がチェックします。

<書くべきポイント>
・実施するか否か(ここ重要)
・実施する場合:企業と契約を結ぶこと
・職員の同行・巡回
・安全管理
※仙台市は、施設外就労を書くと「生産活動の仕組み」まで確認します。

在宅支援とは?

感染症流行時などに、自宅で作業・支援を行うこと。

<書くべきポイント>

・実施するか否か
・連絡・記録方法
・作業の安全管理
・工賃の取り扱い
仙台市は「コロナ以降、在宅支援を想定した記載が必要」と明確にしています。

そのまま運営規程に貼れる記載例

【施設外支援(記載例)】

当事業所は、利用者の生活能力向上や社会参加を目的として、必要に応じて施設外支援を行う。
施設外支援を実施する場合は、利用者の安全確保に十分配慮し、適切な職員配置のもとで実施するものとする。

【施設外就労(記載例)】

当事業所は、必要に応じて施設外就労を行うことができる。
施設外就労を実施する場合は、受入事業者と契約を締結し、職員の同行または巡回による安全管理を行うものとする。

※施設外就労を行わない場合は、「当事業所は施設外就労を行わない。」と書けばOK。

【在宅支援(記載例)】

感染症の流行その他の理由により通所が困難な場合には、利用者の状況に応じて在宅支援を行うことができる。
在宅支援においては、連絡・記録の方法を明確にし、安全に配慮した支援を行うものとする。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(苦情解決編)なぜ苦情解決が必要なのか?

2025年12月08日 23:36

<申請書類の書き方:運営規程>虐待防止のための措置

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の運営規程で、仙台市が特に重視する項目のひとつが 「虐待防止のための措置」 です。

なぜかというと・・・B型事業所は日常的に利用者と職員が関わるサービスであり、事業所の体制がそのまま利用者の安全に直結するため です。運営規程に入れるべきポイントは、実は 3つだけ

虐待防止責任者の設置

虐待を未然に防ぐため、事業所内に責任者(通常は管理者)を明確に置くこと が求められます。
仙台市の実務では、責任者が「誰か」明記しないと指摘が入りやすいです。

職員研修の実施(年1回以上)

法律(障害者虐待防止法)で、虐待防止に関する研修を継続的に行うこと が義務づけられています。

内容は
・虐待の種類
・気づきと通報
・利用者の権利擁護
・事例検討などでOK。

通報・相談体制の整備

虐待の疑いを認識した職員が「誰に、どう報告するか」を書きます。
行政がが特に見るポイントは
・通報ルート(管理者 → 市 → 関係機関)
・通報を行った職員が不利益を受けないこと
・利用者・家族からの相談窓口の明確化
特に 不利益取り扱い禁止 が抜けると必ず指摘されます。

そのまま運営規程に使える記載例

<虐待防止のための措置(記載例)>

1 利用者に対する虐待を防止するため、当事業所に虐待防止責任者を置き、虐待の未然防止及び早期発見に努めるものとする。

2 職員に対し、虐待防止に関する研修を年1回以上実施し、利用者の権利擁護に関する理解を深める。

3 虐待の疑いがある場合又は虐待が発生した場合には、職員は速やかに管理者に報告し、必要に応じて仙台市、相談
 支援専門員、家族その他の関係機関と連携して対応する。

4 虐待に関する報告又は相談を行った職員が、不利益な取り扱いを受けることがないよう適切な措置を講じる。

次回のブログはコチラ⇒

2025年12月08日 23:10

<申請書類の書き方:運営規程>緊急時対応

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の運営規程で、行政が特に確認する重要項目が 「緊急時対応」 です。

緊急時対応とは、事故・ケガ・体調不良・急病・災害などが起こった際に事業所がどう動くかをまとめたルール のこと。

内容が曖昧だと実地調査で必ず指摘されますが、実は たった3つのポイント を押さえれば十分です。

すぐに応急処置・安全確保

最優先は、利用者の命と安全
・職員による応急対応
・危険箇所からの退避
・他利用者の安全確保
仙台市は「まず安全確保を行う」ことを明文化することを求めます。

救急要請・家族等への連絡

次に、事業所が行うべき外部への連絡です。
・119番通報(必要時)
・医療機関への搬送
・家族・相談支援専門員への早期連絡
仙台市は “誰に・いつ連絡するか” が明確かを重視します。

重大事故の場合は報告義務

法律(省令)で義務づけられており、運営規程にも必ず書きます。
報告対象の例:
・骨折・入院レベルのケガ
・食中毒
・暴力・自傷行為による負傷
・事故死
→ この「報告義務」を書かないと100%指摘されます。

そのまま運営規程に使える記載例

緊急時対応(記載例)

1 利用者に事故、急病その他の緊急事態が発生した場合は、利用者の安全確保を最優先とし、必要な応急処置を行う。
2 必要に応じて救急隊を要請するとともに、家族、相談支援専門員及び関係機関に速やかに連絡する。
3 重大事故が発生した場合は、障害者総合支援法等の定めに基づき、速やかに仙台市へ報告する。
4 事故の状況及び対応内容については記録を作成し、適切に保管する。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:虐待防止のための措置

2025年12月08日 22:52

<申請書類の書き方:運営規程>受領する費用の種類及びその額

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程で必ず書く必要があるのが「受領する費用の種類およびその額」ですが、ここは毎回質問が多い項目です。
結論から言うと
B型事業所が利用者から受け取れるのは “実費のみ”
つまり、食材料費・行事参加費・材料費・交通費(任意)など、実費として必要なものだけ書けばOK です。
仙台市の実務でも、この項目は「明確さ」が重視されるため、曖昧な書き方は NG になります。

受領できる「実費」の種類

B型で徴収できる費用は次のとおり
✔ 食材料費(昼食がある場合)
✔ 行事費(イベント・外出など)
✔ 創作活動・生産活動の材料費
✔ 交通費(支給する場合はそのルール)
※徴収する場合は「金額または算出方法」を明記する必要があります。
仙台市の指摘ポイント:
・「実費をいただく場合がある」だけでは不十分
・どの実費なのか種類を列挙する必要あり
・金額は“上限額”か“実費相当額”かを明確に

そのまま運営規程に使える記載例

【受領する費用の種類及びその額(記載例)】

1 当事業所が利用者から受領する費用は、次の実費に限るものとする。

(1)食材料費
 昼食を提供する場合、その食材料費として 実費相当額 を徴収する。

(2)行事費
 行事、外出等に参加する場合、その参加に要する費用の 実費相当額 を徴収する。

(3)活動材料費
 創作活動、生産活動等で材料を使用する場合、その材料費として 実費相当額 を徴収する。

(4)交通費
 交通費を支給する場合は、当事業所が定めた算定方法により算出した額を徴収または支給することができる。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:緊急時対応

2025年12月08日 22:37

<申請書類の書き方:運営規程>就労継続支援B型の内容

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こんにちは。行政書士の大場です。

就労継続支援B型の運営規程の中でも、特に重要なのが 「提供するサービスの内容」 の部分です。

B型事業所は単に“作業する場所”ではなく、働く・生活する・安心して通える環境を整える総合支援サービス です。

そこで今回は、運営規程に書くべきB型事業所のサービス内容をわかりやすくまとめてみました。

① 日中活動

・個別支援計画に基づき、生活リズムの安定を支援。
・社会参加の機会をつくり、利用者のペースに合わせて活動を提供する。

② 生産活動

・利用者の特性に応じ、安全に配慮した作業を提供する。
・作業の例:印刷、軽作業、食品加工、農作業など。
・生産活動の成果に応じて工賃を支給する。

③ 生活面の支援

・健康状態の把握、生活・就労に関する相談支援。
・必要に応じて家族・医療機関・相談支援専門員と連携する。

【就労継続支援B型の内容(記載例)】

当事業所が提供する就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
1 日中活動
 利用者が自分のペースで働けるよう、個別支援計画に基づき、生活リズムの安定および社会参加の促進に向けた支援を
 行う。
2 生産活動
 利用者の特性に応じ、安全に配慮しながら、生産活動(例:印刷作業、軽作業、食品加工、農作業等)を提供し、工賃
を支給する。
3 生活面の支援
 健康状態の把握、生活・就労に関する相談、必要に応じた関係機関との連携を行い、安心して通所できる環境を整える。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:受領する費用の種類及びその額
2025年12月08日 21:53

<申請書類の書き方:運営規程>利用定員

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の中で、もっともシンプルに見えて実は チェックがかなり厳しい項目 が「利用定員」です。
利用定員は、
・職員配置基準
・事業所面積
・生産活動の動線
・支援体制
すべての“根本”になるため、運営規程でも重要視されます。
しかし、書き方は簡単です。
ポイントは 3つだけです

利用定員は「数字を明確に」書く

❌「原則20名」
❌「おおむね15名程度」
❌「最大20名(調整あり)」
→ 不明確な定員は不可です。
必ず 明確な数字 を記載します。

原則B型は“20名以下”が望ましい

理由:

・作業室の広さ確保(動線)
・職員配置7.5:1で考えやすい
・生産活動の安全管理
・初年度の運営の安定性

そのため、多くの新規事業所は 定員10〜20名 で申請しています。

そのまま使える文例

運営規程に書く文章は、次が最も無難で通りやすいです。
<利用定員(サンプル文)>
当事業所の利用定員は、〇名 とする。
これだけで十分です。
※ 〇に数字を入れるだけで完了です。
※ 定員変更する場合は「変更届」が必要になるため、曖昧に書かないことが重要です。

もう少し丁寧に書きたい場合の文例

<利用定員(丁寧版)>
当事業所の利用定員は、障害者総合支援法に基づき、適正な職員配置及び支援体制を確保するため、〇名 とする。
仙台市の審査では、この丁寧版が好印象です。

定員と整合性を取るべき“他の書類”

仙台市は 運営規程と他書類の整合性 を必ず照合します。
利用定員と一致すべき書類:
・指定申請書(様式第1号)
・付表8(職員配置)
・平面図(面積基準に適合しているか)
・事業計画書(収支計算)
・勤務表
・生産活動の工程表
2025年12月08日 21:18

<申請書類の書き方:運営規程>営業日及び営業時間

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の「営業日・営業時間」は一見シンプルに見えますが、 「曖昧な書き方」や「変更時の扱い」 に厳しく、実地調査でも確認される項目です。しかし、書くべきポイントを押さえれば短く確実にまとめられます。


 

【1】営業日・営業時間は“3点セット”で書く

行政が確認するのは次の3点です。

① 営業日(例:月〜金)
② 営業時間(サービス提供時間)
③ 休業日(例:土日祝・年末年始)
この「3点セット」で必ず書きます。

【2】仙台市のチェックポイント

仙台市は次の点を特に見ています。

✔ 曖昧な表現はNG

例:「原則、平日」 → 不明確で指摘される

✔ サービス提供時間と“事業所の開所時間”を混同しない

(サービス提供時間=利用者が支援を受ける時間)

✔ 年末年始・臨時休業の扱いも規程に記載

→ 運営規程に書いていない休業日は不可

✔ 短時間利用者がいても、規程は“基本時間”を書けばOK

【3】サンプル例

【営業日及び営業時間(サンプル文)】

1 営業日は、月曜日から金曜日までとする。
2 サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
3 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
4 災害その他やむを得ない事由がある場合は、利用者に通知のうえ休業することができる。

 

【4】カスタム例:半日利用者がいる場合

● 午後のみサービス提供がある場合

サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとし、利用者の状況に応じて半日利用(午前のみ・午後のみ)を行うことができる。

これでOK。

【5】NG例(仙台市では指摘されやすい)

「原則、平日」

→ 正式な営業日を書いていないため不可

「必要に応じて営業時間を変更できる」

→ 運営規程は“確定したルール”のため変更規定はNG

「年末年始は休む場合がある」

→ “場合がある”は不明確と判断される

「〇曜日は定休」だけ

→ 営業時間が書いていないため不足

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:利用定員

2025年12月05日 01:02

<申請書類の書き方:運営規程>従業者の職種・員数

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の中でも、“従業者の職種・員数”は行政チェックが最も厳しいパートのひとつです。
特に仙台市は、「職種名・員数・配置基準の整合性」 を徹底的に確認します。
でも実は、押さえるべきポイントは 4項目だけ です。

 

【1】運営規程に必ず記載する職種(4つ)

・管理者(必置)
・サービス管理責任者(必置)
・職業指導員(必置)
・生活支援員(必置)
B型ではこの4つが基本セットです。
※ 目標工賃達成指導員・看護師は「必要な場合のみ」。

【2】配置基準は3種類から選ぶ(根拠:省令)

B型事業所の職業指導員・生活支援員の配置基準は以下の3パターンがあります。

 ① 10:1(標準基準)

利用者10人に対し、職指+生支=1人以上(常勤換算)

② 7.5:1(手厚い基準・工賃向上を目指す事業所に多い)

利用者7.5人に対し、1人以上(常勤換算)

 ③ 6:1(最も手厚い基準・加算算定を狙う事業所向け)

利用者6人に対し、1人以上(常勤換算)


どの基準で運営するかを“運営規程に必ず明記”することが求められます。

【3】常勤換算で人数を計算

基準は「常勤換算」で計算します。
例:定員15名
・10:1 → 15 ÷ 10 = 1.5人以上
・7.5:1 → 15 ÷ 7.5 = 2.0人以上
・6:1 → 15 ÷ 6 = 2.5人以上
※ 職業指導員と生活支援員の合計でOK。
勤務表と数字が一致しているか を厳密に確認します。

【4】運営規程に書く“正しい文例

【従業者の職種及び員数(サンプル文)】
(1)管理者 1名
(2)サービス管理責任者 1名
(3)職業指導員 必要な数
(4)生活支援員 必要な数
2 職業指導員及び生活支援員の配置は、
 次のいずれかの基準に基づき、常勤換算で確保する
 (1)利用者10人につき1名以上
 (2)利用者7.5人につき1名以上
 (3)利用者6人につき1名以上
3 管理者は、他の職種と兼務することができる。
4 サービス管理責任者は専任で1名を配置する。


次回のブログはコチラ⇒

2025年12月05日 00:31

<申請書類の書き方:運営規程>目的・理念

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こんにちは、行政書士の大場です。

運営規程の最初に書く 「目的・理念」 は、事業所全体の方向性を決める“入口”であり、行政審査でも最初に読まれる重要ポイントです。

でも難しく考える必要はありません。4行だけで十分、強い運営規程が作れます。

 

 1. 目的・理念は「事業所の憲法の一文」

厚労省の省令(第59条)で、“サービスの目的と内容を明確に書くこと” が義務づけられています。

だから運営規程の最初に “この事業所は何を目指すのか” を書きます。

 2. 評価される“4行構成”

① 法的根拠
② 利用者支援の方針
③ 生産活動による工賃向上
④ 地域連携
この4点が入っていれば完璧です。

 3. 例えば・・・

【目的・理念(4行)】
当事業所は、障害者総合支援法に基づき、利用者が自分のペースで働ける場を提供することを目的とする。
生産活動では、安全性と継続性を重視し、工賃向上に努める。
地域の関係機関と連携し、安心して通える事業所づくりを理念とする。

4. NG例(行政が嫌う書き方)

・抽象的すぎる
・「訓練」ばかり強調(B型ではNG)
・工賃への言及がない
・地域との連携が一切書かれていない
このあたりは指摘されやすいので注意です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:従業者の職種・員数
2025年12月05日 00:19

<申請書類の書き方:運営規程>運営規程とは何?

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こんにちは。行政書士の大場です。
B型の開設サポートをしていると、こんな声をよく聞きます。
「運営規程って、結局なんなんですか?」確かに、数十ページもあるし、専門用語が並んでいるし、作る側としても読む側としても、気が重い書類No.1です。
しかし実はこれ、B型事業所にとって“憲法”みたいな存在なのです。
今回は、この“憲法”の意味をわかりやすく 解説していきます。
 

1. 運営規程とは?(言ってしまえば、事業所の“取り扱い説明書”)

運営規程をひとことで表すなら、「事業所のルールブック(説明書)」もっとわかりやすく言うと、

・お店でいえば「マニュアル」
・サッカーでいえば「プレイBOOK」
・国家でいえば「憲法」です。

スタッフも利用者も行政も「この規程に沿って運営します」という“共通のルール”を示すのが運営規程です。

2. なぜ“憲法”なのか?(わかりやすい3つの理由)

 理由①:書かれていない運営は、基本できないから

憲法に書いてないルールで国を動かしたら大問題ですよね?
B型も同じで、運営規程に書いていないことは原則できない逆に言えば、運営規程に「正しく書いてあること」は行政からも認められます。

 理由②:行政の実地調査で“必ず照合される”から

仙台市は特に厳しく、次の3つの整合性を必ずチェックします。

① 運営規程
② 重要事項説明書
③ 利用契約書
これが合わないと、「指摘→修正→再提出」の流れになります。
 理由③:トラブル時の「最後のよりどころ」になるから

事故・苦情・緊急時など、揉めごとが起きたときの基準は「運営規程に何と書いてあるか」になります。

だから“憲法”なのです。

3. 根拠:運営規程は法律で義務づけられている

運営規程の根拠は厚生労働省の 省令(法律と同レベルの基準) です。
【根拠:省令第59条】
障害福祉サービス事業者は、提供するサービスの運営に関する規程(運営規程)を定め、利用者に周知しなければならない。
 運営規程は“作らないと違法”な書類という、想像以上に重要な文書なんです。

 4. 運営規程には何が書かれている?(ざっくり理解)

B型の運営規程に書く内容は、おおざっぱにいえば次の3つです。

① 支援とサービスのルール(支援の仕方・生産活動の内容)
例:何を作業として行うのか/工賃はどう決めるか
② 利用者の権利・安全ルール(事故対応・個人情報)
例:事故が起きたときの対応/虐待防止
③ 事業所の運営ルール(職員体制・営業日)
例:7.5:1 の職員配置/営業時間


これらがまとまっているのが運営規程です。

 5. ギョウセイは特にここを見る

行政の実地調査では、
次のポイントがチェックされます。


① 契約書・重要事項説明書と内容が完全に一致しているか
1文字違っても指摘されることがあります。
② 生産活動の内容が具体的に記載されているか

例:印刷、農作業、菓子製造など
※「軽作業」だけはNG(抽象すぎる)

③ 安全管理・事故対応が具体的か
・刃物の管理
・機械類の見守り
・避難経路
これが曖昧だと修正指導が入ります。
④ 加算体制が運営規程に反映されているか
訓練等支援体制加算
目標工賃達成指導員配置加算 など
加算を算定するなら、規程に根拠を記載する必要があります。

 6. わかりやすく言うと

運営規程は、

「事業所を守る盾」であり、「運営を導くコンパス」 です。
・職員が迷わない
・行政からの信頼が高い
・実地調査で強い
・トラブル対応に揺れない
・利用者との信頼関係が築ける
良い運営規程は、良い運営そのものを作ります。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:目的・理念

2025年12月04日 23:38

行政書士事務所
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所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

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