<申請書類の書き方:指定申請書>既に指定を受けている事業所がある場合
こんにちは、行政書士の大場です。
同じ法人が新しく就労継続支援B型事業所を開所する場合、「既に指定を受けている事業所の情報」 を記載する必要があります。
今回は、「どこまで記載が必要なのか?」を整理していきます。
指定申請書<様式第1号・別紙>参照
なぜ既存事業所の情報を記載しなければならないのか?
理由は明確です。
「法人全体として適正に運営できるか」を重視します。
したがって、たとえB型事業所開設が初めてでも、法人がすでに別の福祉サービスを運営しているなら、その情報を指定申請書に書かなければなりません。
仙台市では、既存事業所情報は“別紙添付”が正式ルール
多くの自治体では様式第1号の欄に直接記載しますが、
別紙には次の内容を記載します:
<別紙:既に指定を受けている事業等について>
仙台市はこの別紙を使って、法人全体の運営状況・兼務・信用性をチェックします。
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