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お知らせ

<申請書類の書き方:指定申請書>既に指定を受けている事業所がある場合

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こんにちは、行政書士の大場です。

同じ法人が新しく就労継続支援B型事業所を開所する場合、「既に指定を受けている事業所の情報」 を記載する必要があります。
今回は、「どこまで記載が必要なのか?」を整理していきます。

指定申請書<様式第1号・別紙>参照

なぜ既存事業所の情報を記載しなければならないのか?

理由は明確です。

✔ 法人全体の運営状況を確認するため
✔ 職員兼務や配置基準への影響を確認するため
✔ 法人の信用性・過去の指導状況を見るため


「法人全体として適正に運営できるか」を重視します。

したがって、たとえB型事業所開設が初めてでも、法人がすでに別の福祉サービスを運営しているなら、その情報を指定申請書に書かなければなりません。

仙台市では、既存事業所情報は“別紙添付”が正式ルール

多くの自治体では様式第1号の欄に直接記載しますが、

仙台市の運用は異なります。
仙台市では、既に指定を受けている事業等について別紙で添付する方式 を採用しています。

別紙には次の内容を記載します:

<別紙:既に指定を受けている事業等について>

1,事業所の名称
2,指定年月日
3,事業所番号

仙台市はこの別紙を使って、法人全体の運営状況・兼務・信用性をチェックします。


次回のブログはコチラ⇒

2025年12月11日 01:14

<申請書類の書き方:指定申請書>登記事項証明書と申請書の内容が一致

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こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市で就労継続支援B型の指定申請を行う際、最も多い補正理由は・・・
それは、
登記事項証明書と指定申請書の内容が一致していないことです。
これは仙台市に限らず全国的に多いので慎重に作成する必要があります。
今回は、「どこを一致させる必要があるのか?」を、実務レベルで整理して解説します。

指定申請書<様式第1号・別紙>参照

一致させるべき項目はこの4つ

指定申請書と登記簿(登記事項証明書)が一致していなければならないのは、次の3点です。

✔ ① 法人名
✔ ② 本店所在地(住所)
✔ ③ 代表者の氏名
これらは 1文字でも違うと補正 になります。

一致させる理由

理由は明確です。

指定事業者の「真正性」「責任主体の明確化」を重要視しているからです。

✔ 法人名の揺れ → 法的責任の所在が不明確
✔ 住所の揺れ → 行政通知が届かない可能性
✔ 代表者名誤記 → 不適切な申請と見なされる

このため、“完全一致”が原則 です。

一致させるための“実務テクニック”(行政書士が必ずやっていること)

✔ ① 登記事項証明書を横に置き、コピーしながら書く
(手入力はミスの元)
✔ ② オンライン登記情報サービスのデータをコピペ
(※記載ミスゼロになる)
✔ ③ 空白・改行・ハイフンを目視で確認
仙台市はハイフンの種類を識別するため注意。
✔ ④ 代表者印を押す前に「読み合わせ確認」
表記揺れが一番多いのは代表者名。
✔ ⑤ 営業所住所と混同していないかを確認
本店所在地と事業所所在地を別枠で記載。

この5つを押さえると、補正率はほぼゼロになります。

2025年12月11日 00:22

<申請書類の書き方:指定申請書>申請者は“法人でなければならない理由

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の指定申請を行うとき、最初の関門となるのが 「申請者(事業主体)は法人であること」 です。

仙台市では例外なく、個人事業主としての申請はできません。(これは全国共通のルールです)

今回は、「なぜ法人でないといけないのか?」を実務レベルでわかりやすく解説します。

指定申請書<様式第1号・別紙>参照

なぜ申請者は法人でなければならないのか?

根拠は 障害者総合支援法 第36条です。

就労継続支援B型は、利用者の生活と収入に直結するサービスです。

そのため国は、運営主体に次の点を求めています:

✔ 経営基盤が安定していること
✔ 雇用・労務を継続できること
✔ 利用者保護のための責任を負えること
✔ 契約・支払い・事故対応などの法的責任を負えること

これらは 個人事業主では担保しにくいため、法人格であることが必須 となっています。

どの種類の法人でも申請できるのか?

✔ 株式会社
✔ 合同会社
✔ 一般社団法人
✔ NPO法人等
すべて可能です。
種類による有利・不利はありません。
一般的に多いのは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」です。
※社会福祉法人は監査・手続きが重く複雑な運営形態です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方編:指定申請書)登記事項証明書と申請書の内容が一致
2025年12月11日 00:09

<申請書類の書き方:指定申請書>指定申請書とは何か?

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の開所を進めると、最初に必ず向き合うことになるのが 「指定申請書(様式第1号)」 です。

しかし、この書類の役割を正しく理解していないまま作成を進めてしまい、結果として 補正 → スケジュール遅延となるケースもあります。

まず最初に知っておくべきことは、指定申請書とはただの「申込み用紙」ではないということです。

指定申請書<様式第1号・別紙>参照

指定申請書とは?

審査の“起点”であり、全書類を統合する中心文書です。

指定申請書には次の内容が記載されます:

・申請者(設置者)
・法人情報

・指定を受けようとする事業所・施設の種類等

つまり、この1枚の書類に書かれた内容を基準に添付書類の整合性がチェックされます。

どれかが1つでもズレると、補正(修正依頼)が発生します。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方編:指定申請書)申請者は“法人でなければならない理由

 

2025年12月10日 23:40

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