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第3回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続支援B型は「居場所」ではなく「就労の場」へ

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型についてご相談を受けていると、次のような声を耳にすることがあります。

「B型は居場所づくりの制度ですよね?」、「作業ができなくても通える場所ですよね?」

しかし、ガイドラインや報酬制度を読み解くと、この理解はすでに制度の考え方とズレ始めています。
今回は、就労継続支援B型の“位置づけの変化”について、国のガイドラインの考え方を踏まえて、わかりやすく整理していきます。

就労継続支援B型は「就労系サービス」である

まず大前提として、就労継続支援B型は生活支援系サービスではなく「就労系サービス」です。
就労系サービスには、主に次のものがあります。
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
この中でB型は、
・雇用契約は結ばない
・一般就労を直ちに目指すわけではない

という特徴があるため、「居場所」と誤解されやすいのですが、制度上は明確に“就労の場”として整理されています。

ガイドラインが示すB型の考え方の転換

ガイドラインや報酬改定の内容を見ると、国が求めていることが読み取れます。

否定されている考え方
・生産活動が形だけ
・作業参加が任意
・事実上の居場所運営
求められている考え方
・生産活動を通じた就労機会の提供
・作業・参加・継続の評価
・就労支援として説明できる運営

つまり、「居場所として通う場」から「就労の場として参加する場」へと、制度の軸足が明確に移っているということです。

「就労の場」=「厳しい職場」ではない

ここで注意しなければならないのは、就労の場になった=一般企業のように働かせるという意味ではないという点です。

B型における「就労」とは
・雇用契約なし
・能力・体調・障害特性への配慮あり
・成果より「参加・継続・適合」を重視

したうえで、 生産活動に参加している状態そのものを「就労」として評価する制度です。

国のガイドラインは、「厳しく働かせること」ではなく、「就労支援として説明できない運営」を問題視しています。

なぜ「居場所型運営」が問題視されたのか

背景には、国の次のような問題意識があります。
・生産活動の実態が確認できない
・工賃が極端に低いまま改善されない
・就労支援としての説明ができない
この結果
・平均工賃月額による評価
・目標工賃達成関連加算
・短時間利用減算
・生産活動への参加評価

といった制度改正が行われました。

 B型を“就労系サービスとして立て直す”これがガイドラインの大きな流れです。

これから新規開所する事業者が意識すべきこと

新規開所において重要なのは、「居場所を作りたい」ではなく「どのような就労の場を設計するか」を、最初から言語化できるかどうかです。
・どんな生産活動を行うのか
・利用者はどう参加するのか
・工賃や評価をどう考えるのか

これらはすべて、指定申請・事前相談・運営指導で必ず問われる視点です。

次回のブログはコチラ⇒第4回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> 障害者総合支援法とB型事業の関係

2025年12月28日 00:38

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