第3回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>就労継続支援B型は「居場所」ではなく「就労の場」へ
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型についてご相談を受けていると、次のような声を耳にすることがあります。
「B型は居場所づくりの制度ですよね?」、「作業ができなくても通える場所ですよね?」
就労継続支援B型は「就労系サービス」である
という特徴があるため、「居場所」と誤解されやすいのですが、制度上は明確に“就労の場”として整理されています。
ガイドラインが示すB型の考え方の転換
ガイドラインや報酬改定の内容を見ると、国が求めていることが読み取れます。
否定されている考え方
求められている考え方
つまり、「居場所として通う場」から「就労の場として参加する場」へと、制度の軸足が明確に移っているということです。
「就労の場」=「厳しい職場」ではない
ここで注意しなければならないのは、就労の場になった=一般企業のように働かせるという意味ではないという点です。
したうえで、 生産活動に参加している状態そのものを「就労」として評価する制度です。
国のガイドラインは、「厳しく働かせること」ではなく、「就労支援として説明できない運営」を問題視しています。
なぜ「居場所型運営」が問題視されたのか
といった制度改正が行われました。
B型を“就労系サービスとして立て直す”これがガイドラインの大きな流れです。
これから新規開所する事業者が意識すべきこと
これらはすべて、指定申請・事前相談・運営指導で必ず問われる視点です。
次回のブログはコチラ⇒第4回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> 障害者総合支援法とB型事業の関係