第4回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> 障害者総合支援法とB型事業の関係
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型の相談を受けていると、次のような認識をお持ちの方が少なくありません。
就労継続支援B型は「法律に基づく制度」
就労継続支援B型は、正式には 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス です。
法律に基づき、国の給付金で成り立つ事業という位置づけになります。
これらは、すべて法律・省令・告示・ガイドラインで定められています。
障害者総合支援法の目的とは
障害者総合支援法の目的は、単に「支援すること」ではありません。
・地域で自立した生活を送れるようにする
というものです。
就労継続支援B型は、この中でも 「就労による社会参加」 を支える役割を担っています。
なぜB型は「就労の場」とされているのか
が、B型の中核とされています。
ここで重要なのは、 「就労=雇用」ではない「就労=一般企業と同じ」ではないという点です。
B型における就労とは
福祉的就労と呼ばれる位置づけです。
それでも法律上は、「就労支援」であることに変わりはありません。
ガイドラインが厳しくなっている理由
国はガイドラインや報酬制度を通じて、
これは、「居場所的な運営」が法律の趣旨から外れてきたという判断が背景にあります。
つまり、障害者総合支援法の目的に立ち返った結果、今のガイドラインが作られている、ということです。
B型事業者に求められる立場の自覚
「公的制度の担い手」です。
ことが、必ず求められます。
「知らなかった」「善意だった」は、残念ながら通用しません。
新規開所で特に意識すべきポイント
です。
といった問題につながりやすくなります。
次回のブログはコチラ⇒第5回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> ガイドラインは何のために存在するのか