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第4回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> 障害者総合支援法とB型事業の関係

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の相談を受けていると、次のような認識をお持ちの方が少なくありません。

・「福祉の気持ちがあればできる事業」
・「地域貢献の延長で始められる活動」
・「多少運営がゆるくても大丈夫」
しかし、就労継続支援B型は想いだけで運営できる制度ではありません。
その根拠となっているのが「障害者総合支援法」です。
今回は、 なぜB型事業は“法律に基づく事業”なのか、事業者としてどこまで求められているのかを、分かりやすく整理します。

就労継続支援B型は「法律に基づく制度」

就労継続支援B型は、正式には 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス です。

つまり、
・民間サービスではない
・任意の支援活動ではない
・補助金事業でもない

 法律に基づき、国の給付金で成り立つ事業という位置づけになります。

そのため、
・誰が対象になるのか
・どんな支援を行うのか
・どんな体制が必要か

これらは、すべて法律・省令・告示・ガイドラインで定められています。

障害者総合支援法の目的とは

障害者総合支援法の目的は、単に「支援すること」ではありません。

法律の根底にある考え方は
・障害の有無にかかわらず、
・地域で自立した生活を送れるようにする
・社会参加(就労を含む)を支える

というものです。

就労継続支援B型は、この中でも 「就労による社会参加」 を支える役割を担っています。

なぜB型は「就労の場」とされているのか

障害者総合支援法では、
・就労の機会の提供
・生産活動の機会の提供

が、B型の中核とされています。

ここで重要なのは、 「就労=雇用」ではない「就労=一般企業と同じ」ではないという点です。

B型における就労とは

・雇用契約を結ばない
・工賃という形で対価を得る
・能力や体調に応じて参加する

福祉的就労と呼ばれる位置づけです。

それでも法律上は、「就労支援」であることに変わりはありません。

ガイドラインが厳しくなっている理由

国はガイドラインや報酬制度を通じて、

次の点を強く求めています。
・生産活動の実態があること
・就労支援として説明できること
・利用者の参加・定着が確認できること

これは、「居場所的な運営」が法律の趣旨から外れてきたという判断が背景にあります。

つまり、障害者総合支援法の目的に立ち返った結果、今のガイドラインが作られている、ということです。

B型事業者に求められる立場の自覚

B型事業所は
・国の給付金を受け取り
・法律に基づいてサービスを提供する

「公的制度の担い手」です。

そのため
・ルールを守る
・説明責任を果たす
・行政の指導に応じる

ことが、必ず求められます。

「知らなかった」「善意だった」は、残念ながら通用しません。

新規開所で特に意識すべきポイント

新規開所時点で重要なのは
・想いと制度を混同しないこと
・法律・基準・ガイドラインを前提に設計すること
・行政から見て説明できる運営を考えること

です。

障害者総合支援法を理解せずにB型を始めると
・指定申請でつまずく
・運営指導で指摘を受ける
・加算が取れない

といった問題につながりやすくなります。

次回のブログはコチラ⇒第5回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> ガイドラインは何のために存在するのか

2025年12月28日 01:29

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