就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第5回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> ガイド... ≫

第5回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> ガイドラインは何のために存在するのか

33410594_m

こんにちは、行政書士の大場です。

令和7年11月28日、ガイドラインの通知(厚労省)が示されました。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のための ガイドライン


この通知には、これまでの運営の考え方を見直す必要がある、重要な内容が組み込まれています。

特に注目すべき点は、就労継続支援事業所を 「居場所」ではなく「就労の場」 として位置づける方向性を、これまで以上に明確に示してきた点です。さらに、令和9年には次回の報酬改定も控えており、今回のガイドラインは その前提となる考え方を示したもの とも言えます。

これから新規開所を検討している方はもちろん、すでに運営中の事業所にとっても、今後の指定・報酬・運営指導に直結する、極めて重要な内容です。

今回は、
・ ガイドラインは何のために存在するのか
・ 事業者はどう受け止めるべきなのか

を、制度の背景から分かりやすく整理します。

ガイドラインは「現場を縛るため」にあるのか?

ガイドラインという言葉を聞くと

・細かい決まりごと
・守らなければ指摘されるもの
・現場の自由を奪うルール

という印象を持たれる方も多いかもしれません。

しかし、本来のガイドラインの役割は少し違います。

ガイドラインは、

・障害者総合支援法
・省令・告示
・報酬制度

といった抽象的な制度を、現場でどのように運用すべきかを示す「実務の指針」です。

つまり、「何をしてはいけないか」だけでなく 「何をしていれば制度として説明できるか」を示すものだと考えるべきです。

なぜガイドラインは年々厳しくなっているのか

近年、ガイドラインや報酬制度は、明らかに「就労性」を重視する方向へ変化しています。

その背景には、過去に次のような問題があったことが挙げられます。

・生産活動の実態が乏しい事業所の存在
・工賃と生産活動の関係が説明できない運営
・実質的に「居場所」になっている事業所

これらは、障害者総合支援法が想定する「就労支援」から逸脱していると判断されてきました。

その結果として、
・就労支援としての説明責任
・国費(給付費)を使う事業としての妥当性

を確保するため、ガイドラインが整備・強化されてきています。

「居場所」から「就労の場」への明確な転換

今回のガイドライン通知で特に重要なのは、事業所の位置づけが、より明確に示された点です。

以前は、
・日中通える場所があること
・社会との接点になること

も一定程度評価されていました。

しかし現在は、
・生産活動への参加
・就労として説明できる支援内容
・工賃・稼働率・定着との関係

といった 「就労の要素」 が強く求められています。

ガイドラインは「行政のため」ではない

ガイドラインを、
・行政に怒られないため
・指導を避けるため

だけのものと捉えると、運営はどうしても苦しくなります。

しかし視点を変えると、

・どこまでやれば安全か
・どのように説明すればよいか
・何を整えておくべきか

事前に示してくれている資料 とも言えます。

ガイドラインは、事業者を縛るためのものではなく 制度の中で事業を続けるための共通ルールです。

新規開所・既存事業所が今すべきこと

今回のガイドラインを受けて、事業者に求められているのは次の点です。

・就労支援として説明できる運営か
・生産活動・支援内容が制度趣旨に合っているか
・将来の報酬改定を見据えた設計になっているか

特に新規開所の場合、開設後に合わせるのではなく、最初から組み込むことが非常に重要になります。

次回のブログはコチラ⇒第6回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>B型支援に関わり始めた頃、私が覚えた「違和感」

2025年12月28日 02:00

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら