第5回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編> ガイドラインは何のために存在するのか
こんにちは、行政書士の大場です。
令和7年11月28日、ガイドラインの通知(厚労省)が示されました。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のための ガイドライン
この通知には、これまでの運営の考え方を見直す必要がある、重要な内容が組み込まれています。
特に注目すべき点は、就労継続支援事業所を 「居場所」ではなく「就労の場」 として位置づける方向性を、これまで以上に明確に示してきた点です。さらに、令和9年には次回の報酬改定も控えており、今回のガイドラインは その前提となる考え方を示したもの とも言えます。
これから新規開所を検討している方はもちろん、すでに運営中の事業所にとっても、今後の指定・報酬・運営指導に直結する、極めて重要な内容です。
・ 事業者はどう受け止めるべきなのか
を、制度の背景から分かりやすく整理します。
ガイドラインは「現場を縛るため」にあるのか?
ガイドラインという言葉を聞くと
という印象を持たれる方も多いかもしれません。
しかし、本来のガイドラインの役割は少し違います。
ガイドラインは、
といった抽象的な制度を、現場でどのように運用すべきかを示す「実務の指針」です。
つまり、「何をしてはいけないか」だけでなく 「何をしていれば制度として説明できるか」を示すものだと考えるべきです。
なぜガイドラインは年々厳しくなっているのか
近年、ガイドラインや報酬制度は、明らかに「就労性」を重視する方向へ変化しています。
その背景には、過去に次のような問題があったことが挙げられます。
これらは、障害者総合支援法が想定する「就労支援」から逸脱していると判断されてきました。
を確保するため、ガイドラインが整備・強化されてきています。
「居場所」から「就労の場」への明確な転換
今回のガイドライン通知で特に重要なのは、事業所の位置づけが、より明確に示された点です。
も一定程度評価されていました。
といった 「就労の要素」 が強く求められています。
ガイドラインは「行政のため」ではない
だけのものと捉えると、運営はどうしても苦しくなります。
しかし視点を変えると、
を 事前に示してくれている資料 とも言えます。
ガイドラインは、事業者を縛るためのものではなく 制度の中で事業を続けるための共通ルールです。
新規開所・既存事業所が今すべきこと
今回のガイドラインを受けて、事業者に求められているのは次の点です。
特に新規開所の場合、開設後に合わせるのではなく、最初から組み込むことが非常に重要になります。
次回のブログはコチラ⇒第6回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>B型支援に関わり始めた頃、私が覚えた「違和感」