<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察④事業計画書は「ひな型コピー」で一発アウト
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、事前説明・確認は「説明会」ではなく「最初のふるい」という話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察③事前説明・確認で聞かれること
今回は、その次にほぼ確実に待っている壁、 事業計画書についてです。
そして、先に結論を言います。
ひな型をそのまま使った計画書は、だいたい見抜かれます。
「きれいな事業計画書」=「いい事業計画書」ではない
新規指定の相談で、よく聞くのがこの言葉です。
「ネットにいいひな型がありまして」「コンサルが用意してくれるので安心です」「文章は整ってます」
でも、ガイドラインが見ているのは、文章の上手さではありません。
行政が知りたいのは、これです。
この事業、誰が・どんな考えで・どうやって回すの?
なぜひな型流用が嫌われるのか
ガイドラインでは、事業計画書について、かなりはっきりした姿勢が示されています。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
ポイントはここです。
これらは、本来事業所ごとに全部違うからです。
それなのに、
だと、行政はこう思います。
「これ、本当に自分たちで考えてる?」
管理者が「説明できない計画書」は危険
ガイドラインで繰り返し強調されているのが、 管理者が責任を持つという言葉です。
これは、
という意味です。
事前説明やヒアリングで、
「それは作成者に聞かないと…」「詳しくはコンサルが…」となった瞬間、事業計画書の信用度は一気に下がります。
行政は、ここを見ています
事業計画書で、特に見られているポイントを整理します。
① なぜB型なのか
② 生産活動は「仕事」と言えるか
「何となくやります」はNGです。
③ 工賃の考え方が現実的か
ここは、かなりシビアに見られます。
④ 人員体制は絵に描いた餅になっていないか
「予定」だけの体制は弱いです。
事業計画書は「将来の自分を縛る書類」
ここ、意外と見落とされがちです。
事業計画書は、
・指定を取るための書類
ではなく指定後の運営指導で必ず見返される書類です。
つまり、
・書いたことは「やる前提」
・ 書いていないことは「やってはいけない」という扱いになります。
いい事業計画書って、どんなもの?
派手である必要はありません。
むしろ、
こういう事業計画書の方が、行政の評価は高いことが多いです。
次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察⑤利用者募集、どこからアウト?