就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の... ≫

<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察④事業計画書は「ひな型コピー」で一発アウト

29685807_m

こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、事前説明・確認は「説明会」ではなく「最初のふるい」という話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察③事前説明・確認で聞かれること

今回は、その次にほぼ確実に待っている壁、 事業計画書についてです。

そして、先に結論を言います。

 ひな型をそのまま使った計画書は、だいたい見抜かれます。

「きれいな事業計画書」=「いい事業計画書」ではない

新規指定の相談で、よく聞くのがこの言葉です。
「ネットにいいひな型がありまして」「コンサルが用意してくれるので安心です」「文章は整ってます」

でも、ガイドラインが見ているのは、文章の上手さではありません。

行政が知りたいのは、これです。

この事業、誰が・どんな考えで・どうやって回すの?

なぜひな型流用が嫌われるのか

ガイドラインでは、事業計画書について、かなりはっきりした姿勢が示されています。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省

ポイントはここです。

・地域の状況
・利用者像
・生産活動の内容
・人員体制
・収支の考え方

これらは、本来事業所ごとに全部違うからです。

それなのに、

・どこかで見た文章
・地名だけ差し替え
・生産活動が抽象的

だと、行政はこう思います。
「これ、本当に自分たちで考えてる?」

管理者が「説明できない計画書」は危険

ガイドラインで繰り返し強調されているのが、 管理者が責任を持つという言葉です。

これは、

・管理者が内容を理解している
・聞かれたら説明できる
・運営もその人が中心になって行う

という意味です。

事前説明やヒアリングで、
「それは作成者に聞かないと…」「詳しくはコンサルが…」となった瞬間、事業計画書の信用度は一気に下がります。

行政は、ここを見ています

事業計画書で、特に見られているポイントを整理します。

① なぜB型なのか
・A型ではなぜダメなのか
・利用者の就労段階はどこか
ここが曖昧だと、全体がぐらつきます。
② 生産活動は「仕事」と言えるか
・作業内容が具体的か
・利用者がどう関わるのか
・将来の就労につながる要素があるか

「何となくやります」はNGです。

③ 工賃の考え方が現実的か
・売上はどう作るのか
・単価・数量・作業時間は合っているか
・赤字前提になっていないか

ここは、かなりシビアに見られます。

④ 人員体制は絵に描いた餅になっていないか
・管理者・サビ管は実働するのか
・兼務が多すぎないか
・欠員が出たらどうするか

「予定」だけの体制は弱いです。

事業計画書は「将来の自分を縛る書類」

ここ、意外と見落とされがちです。

事業計画書は、

・指定を取るための書類
ではなく指定後の運営指導で必ず見返される書類です。

つまり、

・書いたことは「やる前提」
・ 書いていないことは「やってはいけない」という扱いになります。

「あとで変えればいいや」は、あとで自分の首を絞めることになります。

いい事業計画書って、どんなもの?

派手である必要はありません。

むしろ、

・できることしか書いていない
・数字が控えめ
・説明がシンプル

こういう事業計画書の方が、行政の評価は高いことが多いです。

次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察⑤利用者募集、どこからアウト?

2025年12月25日 02:19

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら