就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の... ≫

<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察③事前説明・確認で聞かれること

27109406_m

こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「新規指定って、思いつき順では進まない」という話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察②新規指定までの流れ、実はこんな順番です。

今回はその中でも、一番軽く見られがちで、一番差がつくポイント「事前説明・確認」です。

 

事前説明・確認=説明会、ではありません

名前だけ聞くと、
「説明を聞くだけでしょ?」、「まだ審査じゃないですよね?」と思われがちですが、
ガイドラインを読むと分かります。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省

この時点で、すでに行政から“見られています”

しかも、

・書類よりも
・建物よりも

人を見られています。

誰が呼ばれるか、もう決まっています

ガイドラインでは、事前説明・確認の相手について、はっきり書かれています。

✔ 法人の代表者
✔ 事業所の管理者
✔ サービス管理責任者

です。

逆に言うと、

・コンサルだけ
 ・代理人だけ
 ・「今日は担当者がいないので…」

これは、かなり印象がよくありません。

行政側の本音はシンプルです。
「この事業、誰が責任を持つの?」

ここで必ず聞かれる質問

事前説明・確認で、ほぼ確実に聞かれるのは次のようなことです。

① なぜ、この事業を始めようと思ったのか

ここで多いのが、

・「ニーズがあると思った」
・「知人に勧められて」

という回答だと、気持ちは分かりますが、それだけだと弱いです。

② なぜA型ではなく、B型なのか

これは必ず聞かれます。

しかも
「A型は難しそうだから」は、あまり良い答えではありません。

・利用者像
・就労の段階
・支援内容の違い

を理解して選んでいるか、を見られます。

③ どんな生産活動をする予定なのか

ここは、かなり突っ込まれます。

・何をやるのか
・利用者はどのくらい関わるのか
・それは「仕事の訓練」になっているか

「まだこれから考えます」は、正直に言うと不利です。

④ 工賃は、どこから支払うつもりか

これは、ガイドラインで一番強く意識されている点です。

答えはもちろん、生産活動の収入からです。

「最初は赤字でも、なんとか…」という発想は、ここでは通用しません。

「想い」は大事でも、それだけでは足りない

この場で、

・利用者のために
・地域のために

という話をする方は多いです。

それ自体は、悪くありません。

ただし、行政が見ているのは、 その想いを、制度の中で実現できるかです。

・制度を理解しているか
・ルールを守る前提になっているか
・継続できる計画か

ここが見えないと、「まだ準備が足りない」と判断されます。

“つまずくパターン”

実務でよく見るのは、こんなケースです。

・代表と管理者で話が食い違う
・サビ管が内容を把握していない
・生産活動がふわっとしている
・工賃の話になると急にあいまい

この状態で事前説明に行くと、その後の流れが一気に重くなります。

事前説明・確認は「最初のふるい」

ガイドラインを読むと分かりますが、この段階は、落とすための場ではありません

ただし、「今はまだ早いかどうか」を見極める場ではあります。

逆に言えば、

・ここをしっかり準備できていれば
・その後の審査は、かなり進めやすくなります。


次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察④事業計画書は「ひな型コピー」で一発アウト

2025年12月25日 01:57

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら