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<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察②新規指定までの流れ、実はこんな順番です。

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「B型って儲かるらしい」という空気に、国が公式にブレーキをかけたという話をしました。

前回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察①「B型って儲かるんでしょ?」が通用しなくなった理由
今回はその続きとして、「新規指定って、実際どんな順番で進むの?」という話をします。

結論から言います。

いきなり申請書を出す人ほど、遠回りします。

新規指定は「思いついた順」では進まない

B型の新規指定を考える方の中には、

1,物件を決める
2, 職員を集める
3,書類を作る
4,申請する

というイメージを持っている方も多いです。

でも、令和7年11月28日ガイドラインが示している流れは、これとは少し違います。

行政が想定しているのは、だいたい次の順番です。

国が想定している「新規指定の正解ルート」

ガイドラインでは、新規指定の流れとして、次のようなスケジュール例が示されています。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省

① 事前説明・確認(指定の5か月前くらい)
<いきなり申請NGゾーン>
・制度の説明を受ける
・事業を始めたい理由を聞かれる
・「ちゃんと理解してますか?」を見られる

ここで大事なのは、書類よりも“人”を見られるという点です。

「それはコンサルが考えてくれています」は、だいたいこの時点で印象が悪くなります。

② 事業計画書の審査(指定の4か月前くらい)
< ここから本気チェック>
・なぜB型なのか
・どんな生産活動なのか
・工賃の原資はどこか

「それっぽい文章」より、説明できる中身かどうかが見られます。

③ 専門家会議(指定の3か月前くらい)

<ここで一気に現実を見る>

場合によっては、

・福祉の専門家
・会計・経営の専門家
・士業(行政書士など)

が集まって、事業計画をチェックされます。

ここは、「想いは分かるけど、それで回るの?」

と聞かれる場です。

④ 指定申請の審査(指定の2か月前くらい)

<ようやく申請書>

ここで初めて、いわゆる「指定申請書類」の出番です。

ただし、

・事前に言っていた内容
・事業計画書の中身

とズレていると、普通に差し戻されます。

⑤ 現地審査(指定の1か月前くらい)

<建物も、ちゃんと見ます。>

・設備要件は大丈夫か
・消防の指摘はクリアしているか
・本当に利用者を受け入れられる状態か
「まだ工事中なんですが…」は、基本アウトです。
⑥ 指定

<ゴールではなく、スタート>

指定されるときには、「今後、運営指導を行います」と、ちゃんと伝えられます。

つまり、見られる前提で、始まるということです。

考えられる失敗パターン

・事前説明を軽く考えていた
・代表や管理者が内容を説明できない
・計画書と現実がズレている
・「とりあえず指定を取る」前提で進めている

ガイドラインが出た今、こうした進め方はかなり危険になります

新規指定は「準備が9割」

今回のガイドラインから読み取れるのは、とてもシンプルなメッセージです。

ちゃんと考えて始める事業所を、ちゃんと選ぶということ。

新規指定は、

・申請書勝負
・形式勝負

ではありません。
準備の段階で、ほぼ結果は決まっています。

次回のブログはコチラ⇒
<新規向け>ガイドラインの考察③事前説明・確認で聞かれること

2025年12月25日 01:25

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