<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察②新規指定までの流れ、実はこんな順番です。
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「B型って儲かるらしい」という空気に、国が公式にブレーキをかけたという話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察①「B型って儲かるんでしょ?」が通用しなくなった理由
今回はその続きとして、「新規指定って、実際どんな順番で進むの?」という話をします。
結論から言います。
いきなり申請書を出す人ほど、遠回りします。
新規指定は「思いついた順」では進まない
B型の新規指定を考える方の中には、
1,物件を決める
2, 職員を集める
3,書類を作る
4,申請する
というイメージを持っている方も多いです。
でも、令和7年11月28日ガイドラインが示している流れは、これとは少し違います。
行政が想定しているのは、だいたい次の順番です。
国が想定している「新規指定の正解ルート」
ガイドラインでは、新規指定の流れとして、次のようなスケジュール例が示されています。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
① 事前説明・確認(指定の5か月前くらい)
ここで大事なのは、書類よりも“人”を見られるという点です。
「それはコンサルが考えてくれています」は、だいたいこの時点で印象が悪くなります。
② 事業計画書の審査(指定の4か月前くらい)
「それっぽい文章」より、説明できる中身かどうかが見られます。
③ 専門家会議(指定の3か月前くらい)
<ここで一気に現実を見る>
場合によっては、
が集まって、事業計画をチェックされます。
ここは、「想いは分かるけど、それで回るの?」
と聞かれる場です。
④ 指定申請の審査(指定の2か月前くらい)
<ようやく申請書>
ここで初めて、いわゆる「指定申請書類」の出番です。
ただし、
とズレていると、普通に差し戻されます。
⑤ 現地審査(指定の1か月前くらい)
<建物も、ちゃんと見ます。>
⑥ 指定
<ゴールではなく、スタート>
指定されるときには、「今後、運営指導を行います」と、ちゃんと伝えられます。
つまり、見られる前提で、始まるということです。
考えられる失敗パターン
ガイドラインが出た今、こうした進め方はかなり危険になります。
新規指定は「準備が9割」
今回のガイドラインから読み取れるのは、とてもシンプルなメッセージです。
ちゃんと考えて始める事業所を、ちゃんと選ぶということ。
新規指定は、
ではありません。
準備の段階で、ほぼ結果は決まっています。
次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドラインの考察③事前説明・確認で聞かれること