<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑤利用者募集、どこからアウト?
こんにちは、行政書士の大場です。
新規指定の相談で、かなりの確率で出てくるのが、こんな言葉です。
「利用者さん、どうやって集めればいいですか?」、「最初は来てもらうのが大変ですよね?」
その通りです。
ただし、集め方を間違えると、指定そのものが危うくなります。
「誘因行為」って、何がダメなのか
「善意だけどアウト」な例
実務でよく見かけるのが、こんなケースです。
事業者側の気持ちは分かります。
「来てもらわないと始まらない」「利用者さんの負担を減らしたい」
でも、行政の見方はこうです。
「それ、支援じゃなくて“呼び込み”ですよね?」
なぜ誘因行為がダメなのか
理由は3つあります。
① 支援の本質がズレる
② 本人の意思が見えなくなる
誘因が強すぎると、
が分からなくなります。
これは、支給決定を行う市町村にとっても大問題です。
③ 公費の使い方として疑われる
B型は、公費で運営される制度です。
という視点で、非常にシビアに見られます。
チラシ・HP・SNS、全部見られています
「まだ指定前だから」「HPは仮だから」通用しません。
ガイドラインでは、
などの募集表現も、確認対象になることがあります。
特に危険なのは、
こうした表現です。
「高工賃」は言っていい?ダメ?
数字だけを強調すると危険です。
こうした説明がなく、
「とにかくうちの事業所は工賃が高いです」だけだと、誘因行為と疑われやすくなります。
OKになりやすい募集の考え方
では、どう書けばいいのか。
ポイントは、 支援内容を主役にするです。
たとえば、
を丁寧に伝える。工賃や交通費の話は、あくまで補足にとどめる。
これが、ガイドラインが想定している募集の形です。
新規指定の段階ほど、見られます
特に注意したいのは、新規指定の段階が一番見られる
という点です。
この時期の募集方法は、その後の運営指導でも必ず振り返られます。
次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑥その生産活動、本当に「就労支援」になっていますか?