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<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑤利用者募集、どこからアウト?

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こんにちは、行政書士の大場です。

新規指定の相談で、かなりの確率で出てくるのが、こんな言葉です。
「利用者さん、どうやって集めればいいですか?」、「最初は来てもらうのが大変ですよね?」

その通りです。
ただし、集め方を間違えると、指定そのものが危うくなります。
 

「誘因行為」って、何がダメなのか

難しそうな言葉ですが、意味はシンプル。
お金やモノで釣って、通所させることです。

「善意だけどアウト」な例

実務でよく見かけるのが、こんなケースです。

・交通費を全額負担します
・来るだけで○〇がもらえます
・とにかく工賃が高いです!

事業者側の気持ちは分かります。
「来てもらわないと始まらない」「利用者さんの負担を減らしたい」

でも、行政の見方はこうです。
「それ、支援じゃなくて“呼び込み”ですよね?」

なぜ誘因行為がダメなのか

理由は3つあります。

① 支援の本質がズレる
本来、B型は就労の訓練をする場所です。
「来ると得をするから行く」が動機になると、支援の意味が薄れてしまいます。
② 本人の意思が見えなくなる

誘因が強すぎると、

・本当に働きたいのか
・ただ特典が欲しいのか

が分からなくなります。

これは、支給決定を行う市町村にとっても大問題です。

③ 公費の使い方として疑われる

B型は、公費で運営される制度です。

・税金で
・通う理由を作っていないか

という視点で、非常にシビアに見られます。

チラシ・HP・SNS、全部見られています

「まだ指定前だから」「HPは仮だから」通用しません。

ガイドラインでは、

・チラシ
・ホームページ
・SNS

などの募集表現も、確認対象になることがあります。

特に危険なのは、

・「高工賃!」だけが強調されている
・支援内容がほとんど書いていない
・お金の話ばかり前面に出ている

こうした表現です。

「高工賃」は言っていい?ダメ?

数字だけを強調すると危険です。

・なぜその工賃水準なのか
・どんな作業を行っているのか
・継続性はあるのか

こうした説明がなく、
「とにかくうちの事業所は工賃が高いです」だけだと、誘因行為と疑われやすくなります。

OKになりやすい募集の考え方

では、どう書けばいいのか。

ポイントは、 支援内容を主役にするです。

たとえば、

・どんな作業をするのか
・どんな力を身につけるのか
・どんな一日になるのか

を丁寧に伝える。工賃や交通費の話は、あくまで補足にとどめる。

これが、ガイドラインが想定している募集の形です。

新規指定の段階ほど、見られます

特に注意したいのは、新規指定の段階が一番見られる

という点です。

・指定前
・指定直後
・開所後まもなく

この時期の募集方法は、その後の運営指導でも必ず振り返られます。


次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑥その生産活動、本当に「就労支援」になっていますか?

2025年12月25日 02:41

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