<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑥その生産活動、本当に「就労支援」になっていますか?
こんにちは、行政書士の大場です。
今回のガイドラインを通して、共通して示されている考え方があります。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
それは、就労継続支援B型は「居場所」ではなく「就労支援」であるという点です。
この前提を取り違えると、どんなに人員配置や書類が整っていても、生産活動の説明で必ずつまずきます。
生産活動は「何かやっていればいい」ものではない
B型事業所の生産活動について、
を重視する考え方自体は、間違っていません。
ただし、ガイドラインが求めているのは、「やさしさ」だけではない生産活動です。
行政が見ているのは、「それは、就労につながる支援ですか?」という一点です。
なぜ「居場所型」は問題視されるのか
ガイドラインが繰り返し警戒しているのが、B型事業所が、
になってしまうことです。
B型は、
を支援するサービスです。
「居心地の良さ」だけが目的になってしまうと、就労支援としての位置づけが弱くなります。
行政が生産活動で見ている3つの視点
ガイドラインから読み取れる、生産活動のチェックポイントは、大きく3つです。
① 仕事として成立しているか
「活動」ではなく、
「仕事」になっているかが問われます。
② 利用者がどう関わるのか
・役割分担があるか
・成長の過程が見えるか
・作業が固定化しすぎていないか
ただ参加しているだけでは、就労支援とは言いにくくなります。
③ 一般就労とのつながりが説明できるか
ここが説明できないと、
「就労につながらない活動」と判断されやすくなります。
eスポーツや水やりが問題になる本当の理由
誤解されがちですが、eスポーツや水やり自体がダメという話ではありません。
問題にされるのは、
といった点です。
ガイドラインが問うのは、「それを続けた先に、何が残るのか?」です。
「軽作業」なら安全、ではない
軽作業は、多くのB型で行われています。
ただし、軽作業であっても、
といった点が見られます。
内容の説明ができない軽作業は、評価されにくいというのが実務の感覚です。
生産活動は「説明できて初めてOK」
ガイドライン全体を通して言えるのは、これです。
その生産活動を、第三者に説明できますか?
これを、
全員が同じ説明でできることが、重要です。
次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑦工賃の原資、ちゃんと説明できますか?