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<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑥その生産活動、本当に「就労支援」になっていますか?

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こんにちは、行政書士の大場です。

今回のガイドラインを通して、共通して示されている考え方があります。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
それは、就労継続支援B型は「居場所」ではなく「就労支援」であるという点です。

この前提を取り違えると、どんなに人員配置や書類が整っていても、生産活動の説明で必ずつまずきます。

生産活動は「何かやっていればいい」ものではない

B型事業所の生産活動について、

・無理のない作業
・利用者が安心して取り組める活動

を重視する考え方自体は、間違っていません。

ただし、ガイドラインが求めているのは、「やさしさ」だけではない生産活動です。

行政が見ているのは、「それは、就労につながる支援ですか?」という一点です。

なぜ「居場所型」は問題視されるのか

ガイドラインが繰り返し警戒しているのが、B型事業所が、

・ただ集まる場所
・時間を過ごす場所

になってしまうことです。

B型は、

・就労に向けた準備
・働く力を身につける過程

を支援するサービスです。

「居心地の良さ」だけが目的になってしまうと、就労支援としての位置づけが弱くなります。

行政が生産活動で見ている3つの視点

ガイドラインから読み取れる、生産活動のチェックポイントは、大きく3つです。

① 仕事として成立しているか
・需要があるか
・対価が発生するか
・成果物があるか

「活動」ではなく、
「仕事」になっているかが問われます。

② 利用者がどう関わるのか

・役割分担があるか

・成長の過程が見えるか

・作業が固定化しすぎていないか

ただ参加しているだけでは、就労支援とは言いにくくなります。

③ 一般就労とのつながりが説明できるか
・どんな力が身につくのか
・他の仕事にどう活かせるのか

ここが説明できないと、
「就労につながらない活動」と判断されやすくなります。

eスポーツや水やりが問題になる本当の理由

誤解されがちですが、eスポーツや水やり自体がダメという話ではありません。

問題にされるのは、

・就労とのつながりが見えない
・成果や対価との関係が弱い
・作業の意味づけが曖昧

といった点です。

ガイドラインが問うのは、「それを続けた先に、何が残るのか?」です。

「軽作業」なら安全、ではない

軽作業は、多くのB型で行われています。
ただし、軽作業であっても、

・工夫や改善の余地があるか
・利用者が“置かれているだけ”になっていないか
・生産性を意識した取り組みか

といった点が見られます。

内容の説明ができない軽作業は、評価されにくいというのが実務の感覚です。

生産活動は「説明できて初めてOK」

ガイドライン全体を通して言えるのは、これです。

 その生産活動を、第三者に説明できますか?

・なぜこの作業なのか
・なぜB型に合っているのか
・どんな就労力が身につくのか

これを、

・代表者
・管理者
・サービス管理責任者

全員が同じ説明でできることが、重要です。

次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑦工賃の原資、ちゃんと説明できますか?

2025年12月25日 22:26

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