<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑦工賃の原資、ちゃんと説明できますか?
こんにちは、行政書士の大場です。
ガイドラインを読んでいて、行政が一番ピリッとしているポイントがあります。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
それが、工賃の原資(どこから工賃を払うのか)です。
ここが曖昧だと、どんなに想いがあっても、新規指定は一気に難しくなります。
工賃は「なんとなく払うお金」ではない
まず大前提から。就労継続支援B型の工賃は、生産活動によって得た収入から支払うものです。
これは、努力目標でも、理想論でもありません。
制度の前提です。
「最初は赤字でも、あとで…」が危ない理由
新規指定の相談で、よく聞く説明があります。
「最初は売上が出ないので、しばらくは持ち出しで工賃を払います」一見、誠実そうに聞こえますよね。
でも、ガイドラインの視点では、ここに強い警戒が入ります。
行政の頭の中では、こう変換されてしまいます。
「それ、もしかして「自立支援給付費」で補填しませんか?」
障害福祉サービスを提供した対価として、国や自治体から事業所に支払われるお金です。
なぜ自立支援給付費での補填が問題なのか
理由はシンプルです。
→ 支援体制を整えるためのお金
→ 生産活動の成果として支払うお金の役割がまったく違うからです。
これが混ざると、
という問題が起きます。
行政が工賃で見ているポイント
ガイドラインから読み取れる、工賃に関するチェックポイントは次のとおりです。
① 生産活動収入が見込めるか
収入が入るのか、説明できるか。
② 工賃との関係が説明できるか
「なんとなく平均工賃○円」は、通りにくくなっています。
③ 赤字前提になっていないか
この構造は、ガイドライン上、かなり危険です。
「工賃を出さない」はOK?
ここも、よく誤解されます。
結論から言うと、 工賃ゼロは、原則NGです。
B型は「就労支援」です。
工賃は、その成果の象徴金額の大小ではなく、
が問われます。
工賃は「夢」ではなく「設計」
工賃の話になると、
という表現が増えがちです。
でも、新規指定の段階では、 今、どう払うかが問われます。
を踏まえた、現実的な設計が必要です。
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