就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の... ≫

<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑦工賃の原資、ちゃんと説明できますか?

22092143_m

こんにちは、行政書士の大場です。

ガイドラインを読んでいて、行政が一番ピリッとしているポイントがあります。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省

それが、工賃の原資(どこから工賃を払うのか)です。

ここが曖昧だと、どんなに想いがあっても、新規指定は一気に難しくなります。

工賃は「なんとなく払うお金」ではない

まず大前提から。就労継続支援B型の工賃は、生産活動によって得た収入から支払うものです。

これは、努力目標でも、理想論でもありません。
制度の前提です。

「最初は赤字でも、あとで…」が危ない理由

新規指定の相談で、よく聞く説明があります。
「最初は売上が出ないので、しばらくは持ち出しで工賃を払います」一見、誠実そうに聞こえますよね。

でも、ガイドラインの視点では、ここに強い警戒が入ります。

行政の頭の中では、こう変換されてしまいます。
「それ、もしかして「自立支援給付費」で補填しませんか?」

※「自立支援給付費」とは
障害福祉サービスを提供した対価として、国や自治体から事業所に支払われるお金です。

なぜ自立支援給付費での補填が問題なのか

理由はシンプルです。

・自立支援給付費
→ 支援体制を整えるためのお金
・工賃
→ 生産活動の成果として支払うお金の割がまったく違うからです。

これが混ざると、

・会計が不透明になる
・生産活動の実態が分からなくなる
・「働いた対価」という意味が失われる

という問題が起きます。

行政が工賃で見ているポイント

ガイドラインから読み取れる、工賃に関するチェックポイントは次のとおりです。

① 生産活動収入が見込めるか
・誰から
・何で
・いくら

収入が入るのか、説明できるか。

② 工賃との関係が説明できるか
・売上に対して、工賃はいくらか
・利用者はどのくらい関わるのか

「なんとなく平均工賃○円」は、通りにくくなっています。

③ 赤字前提になっていないか
・ずっと赤字
・工賃は別のお金で補填

この構造は、ガイドライン上、かなり危険です。

「工賃を出さない」はOK?

ここも、よく誤解されます。

結論から言うと、 工賃ゼロは、原則NGです。

B型は「就労支援」です。
工賃は、その成果の象徴金額の大小ではなく、

・工賃を支払う仕組みがあるか
・生産活動と結びついているか

が問われます。

工賃は「夢」ではなく「設計」

工賃の話になると、

・将来は上げたい
・軌道に乗ったら考える

という表現が増えがちです。

でも、新規指定の段階では、 今、どう払うかが問われます。

・単価
・数量
・作業時間

を踏まえた、現実的な設計が必要です。

次回のブログはコチラ⇒<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑧在宅支援に慎重な理由

2025年12月25日 22:54

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら