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<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑧在宅支援に慎重な理由

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こんにちは、行政書士の大場です。

在宅支援については、「できる・できない」という話になりがちですが、今回示されたガイドラインを丁寧に読んでいくと、もう少し整理された考え方が示されています。

在宅支援は、通所による対面支援を基本としたうえで、必要な場合に限って検討される支援です。

最初から前提として選ぶ支援形態ではなく、個別の事情がある場合に位置づけられるものというのが、ガイドラインの基本的な考え方です。

就労継続支援B型は「通所による対面支援」が基本

ガイドラインでは、就労継続支援B型の支援について、

・職員による関与があること
・利用者の様子が確認できること
・就労支援としての実態が伴っていること

が、前提として示されています。

これらを踏まえると、通所による対面支援が基本という位置づけになるのは自然な流れです。

なぜ在宅支援は慎重に扱われているのか

在宅支援が慎重に検討される理由は、とてもシンプルです。

① 支援の実態が確認しにくいから

在宅支援では

・実際に作業をしているか
・適切な助言や指導が行われているか

といった点が、通所支援に比べて確認しづらくなります。

行政としては、「支援が行われているかどうか」を確認できることが非常に重要です。

② 就労支援としての効果が見えにくいから

就労継続支援B型は、単に作業をする場ではなく、

・働く力を身につける
・就労に向けた準備をする

ための支援です。

在宅支援では、

・作業の様子

・利用者の変化

・支援の積み重ね

が見えにくくなるため、就労支援としての効果が説明しづらくなるという側面があります。

③ 不適切な運営を防ぐ必要があるから

ガイドラインでは

・実態のない支援
・名ばかりの作業
・公費を目的とした運営

といった不適切な事例への警戒が、明確に示されています。

在宅支援は、こうした問題が生じやすい形態でもあるため、
特に丁寧な説明と運営が求められるという位置づけになっています。

新規指定で在宅支援を前提にする場合の注意点

新規指定の段階で、「在宅支援を中心に運営します」という計画を立てると、行政からは、次の点が必ず確認されます。

・なぜ通所では対応できないのか
・在宅でなければならない具体的理由は何か
・職員はどのように関与するのか

理由が曖昧なままでは、評価は厳しくなります。

在宅支援を行う場合に求められる視点

ガイドラインの考え方を踏まえると、在宅支援を行う場合には、少なくとも次の点が必要です。

・在宅支援が必要となる理由が明確であること
・在宅で行う作業内容が具体的であること
・職員による支援・助言の方法が整理されていること
・支援内容や作業状況の記録が残ること
・緊急時の対応方法が決まっていること

「できるからやる」ではなく、「必要だから行う」ことが説明できるかが重要になります。

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2025年12月25日 23:32

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