<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑧在宅支援に慎重な理由
こんにちは、行政書士の大場です。
在宅支援については、「できる・できない」という話になりがちですが、今回示されたガイドラインを丁寧に読んでいくと、もう少し整理された考え方が示されています。
在宅支援は、通所による対面支援を基本としたうえで、必要な場合に限って検討される支援です。
最初から前提として選ぶ支援形態ではなく、個別の事情がある場合に位置づけられるものというのが、ガイドラインの基本的な考え方です。
就労継続支援B型は「通所による対面支援」が基本
ガイドラインでは、就労継続支援B型の支援について、
が、前提として示されています。
これらを踏まえると、通所による対面支援が基本という位置づけになるのは自然な流れです。
なぜ在宅支援は慎重に扱われているのか
在宅支援が慎重に検討される理由は、とてもシンプルです。
① 支援の実態が確認しにくいから
在宅支援では
といった点が、通所支援に比べて確認しづらくなります。
行政としては、「支援が行われているかどうか」を確認できることが非常に重要です。
② 就労支援としての効果が見えにくいから
就労継続支援B型は、単に作業をする場ではなく、
ための支援です。
在宅支援では、
・作業の様子
・利用者の変化
・支援の積み重ね
が見えにくくなるため、就労支援としての効果が説明しづらくなるという側面があります。
③ 不適切な運営を防ぐ必要があるから
ガイドラインでは
といった不適切な事例への警戒が、明確に示されています。
在宅支援は、こうした問題が生じやすい形態でもあるため、
特に丁寧な説明と運営が求められるという位置づけになっています。
新規指定で在宅支援を前提にする場合の注意点
新規指定の段階で、「在宅支援を中心に運営します」という計画を立てると、行政からは、次の点が必ず確認されます。
理由が曖昧なままでは、評価は厳しくなります。
在宅支援を行う場合に求められる視点
ガイドラインの考え方を踏まえると、在宅支援を行う場合には、少なくとも次の点が必要です。
「できるからやる」ではなく、「必要だから行う」ことが説明できるかが重要になります。
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