就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第10回 給付費を公庫にどう説明すればいいの?<就労継... ≫

第10回 給付費を公庫にどう説明すればいいの?<就労継続支援B型新規開設 融資編>

30585920_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型について、日本政策金融公庫の担当者の方とお話ししていると、ほぼ必ず、ここで話が止まります。

それが、「この事業は、どうやって収入が入るのですか?」という質問です。

一般の事業と同じ説明をするとズレてしまい、制度の言葉で説明すると、逆に伝わらない。

B型事業所の給付費モデルは、説明の仕方を間違えると正しく理解してもらえません。

給付費を、いちばん正しく・やさしく説明すると

給付費は、こう説明してください。

「利用者さんに来てもらって、支援をしたからお金が出る」これが、制度的にも実務的にも、いちばん正確な表現です。

よくある誤解

公庫の方から、よく聞かれる誤解があります。

・仕事をした量で決まる
 ・商品が売れたら収入になる
 ・工賃の元になるお金

 どれも違います。

給付費は、何に対して支払われているのか

給付費は、

・利用者さんが通所した
・支援員・職業指導員が関わった
・その人に合わせた支援を提供した

この「支援を提供した事実」に対して支払われます。

たとえば、

・作業がほとんど進まなかった日
・途中で体調を崩して休んだ日
・座って過ごす時間が多かった日

でも、 来てもらい、支援をしていれば、給付費は発生します。

作業の成果や売上とは、切り分けて考える

就労継続支援B型の収入には、2つあります。

1, 給付費(支援を提供したことへの収入)
2,生産活動収入(作業の結果として生まれる売上)
給付費は、事業を回すための「土台」です。
生産活動収入は、あくまで結果として生まれるものです。
 売上がなくても、給付費は発生します。

なぜ、この仕組みなのか

理由は、とてもシンプルです。
毎日、同じように働けない方を支援する事業だから
・体調に波がある
・気分が落ちる日がある
・作業ができない日もある

それでも、「通っていい」「支援を受けられる」「支援は止まらない」そのための仕組みが、給付費モデルです。

この考え方を間違えると、事業は不安定になる

給付費を、

・売上の代わり
・工賃の原資
・成果へのごほうび

として考えてしまうと、

・無理な作業設定になる
・現場が疲弊する
・支援が形骸化する

 これは、よくある失敗パターンです。

次回のブログはこちら⇒

2026年01月20日 01:28

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら