就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第6回 福祉事業は「融資対象外」なの?よくある勘違いの... ≫

第6回 福祉事業は「融資対象外」なの?よくある勘違いの話<就労継続支援B型新規開設 融資×福祉編>

24556490_m

こんにちは。行政書士の大場です。

福祉事業の融資について調べていると、 こんな言葉を見かけることがあります。

「福祉事業って、そもそも融資は無理なんじゃない?」これを見ると、 「じゃあ、準備しても意味ないのかな…」 と不安になりますよね。

でも、これはよくある勘違いです。

「福祉事業=融資できない」ではありません

まず、はっきり言います。

福祉事業だから融資できない、という決まりはありません。

それでも、 そう思われやすい理由があります。

なぜ「対象外」と思われがちなのか

理由は、とてもシンプルです。

・利益をガンガン出す事業に見えない
・売上が給付費で、分かりにくい
・制度の話が多くて、説明が難しそう

このせいで、 「銀行とか公庫は、嫌がるんじゃない?」 と思われやすいだけです。

公庫が見ているのは、そこじゃない

日本政策金融公庫が見ているのは、

・この事業、ちゃんと続きそう?
・お金の流れ、説明できてる?
・制度を理解した計画になってる?

この3つです。

「福祉かどうか」より、 中身が整理されているかを見ています。

「儲からない=融資できない」でもない

もう一つ、よくある誤解です。

「福祉は営利目的じゃないから、融資は無理」でも、公庫は

・大もうけできるか
・急に大きくなるか

を見ているわけではありません。

無理なく、安定して続けられるか ここが大事です。

つまり、大事なのはこれだけ

福祉事業の融資で大事なのは、

・なぜ必要な事業なのか
・どうやって回していくのか
・お金はどう動くのか

これを、 自分の言葉で説明できるかどうかです。

対象かどうかで悩む前に、 まずはここを整理することが大切です。

次回のブログはコチラ⇒第7回 公庫融資で見られる「事業の継続性」って、結局なに?<就労継続支援B型新規開設 融資×福祉編>

2026年01月17日 20:05

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら