就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第3回<新規開設者向けブログ講座:収支と制度編>報酬単... ≫

第3回<新規開設者向けブログ講座:収支と制度編>報酬単価って決められているの?

33699954_m
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型の収支を考えるとき、多くの方がこんなふうに感じているように思います。
「報酬単価って、もう決まっているんですよね?」「制度で決められているなら、こちらではどうにもならないですよね?」
この感覚、実はとても自然です。
私自身、最初に制度を見たときは「これはもう固定された数字なんだろうな」と思っていました。
でも、実際に中身を見ていくと、報酬単価は“完全に決められているもの”ではないということが分かってきます。

同じB型でも、単価が違う理由

同じ「就労継続支援B型」でも、
・事業所によって
・月の給付費が
・けっこう違う

ということがあります。

これは、どこかがズルをしているわけでも、計算を間違えているわけでもありません。
理由はシンプルで、どの報酬体系を選び、どう運営しているかで数字が変わってくるからです。

「平均工賃型」と「参加型」の違い

就労継続支援B型の基本報酬には、大きく分けて、
・平均工賃月額で評価されるタイプ
・利用者の参加状況等で評価されるタイプ
があります。この時点で、すでに「選択」が発生しています。
どちらが良い・悪いではなく
・今の利用者層
・生産活動の内容
・職員体制
これらに合っていない報酬体系を選ぶと、最初から苦しい運営になりやすい、
という点が大事です。

人員配置でも単価は変わる

もう一つ見落とされがちなのが、人員配置による違いです。

同じB型でも
・6:1
・7.5:1
・10:1
といった配置の違いで、基本報酬の単価は変わります。
「基準を満たしていればいい」で止まってしまうと、
・単価は低い
・でも人件費は高い

という、少し苦しい形になることもあります。

地域単価は「どうにもならない」けれど

地域単価については、正直、事業者側ではどうにもなりません。
仙台市・宮城県であれば、あらかじめ決まった単価が適用されます。
ただし
・地域単価は変えられない
・でも「単位数」は選択と設計で変わる

という点は、意外と知られていないように感じます。

単価は「制度 × 運営」で決まる

ここまでをまとめると、就労継続支援B型の報酬単価は、

・制度で決められている部分
・運営の仕方で変わる部分

この2つが組み合わさって決まっています。
「単価は決まっているから仕方ない」で終わらせてしまうのは、少しもったいないかもしれません。

収支の話は、制度理解がないとズレやすい

収支がうまくいかない事業所を見ていると
「努力不足」というより
・制度の前提を誤解している
・選択肢があることを知らない

というケースのほうが多い印象です。

報酬単価は、魔法のように上がるものではありません。
でも、理解せずに受け身で決まるものでもないということは、ぜひ知っておいてほしいポイントです。


次回のブログはコチラ⇒第4回<新規開設者向けブログ講座:収支と制度編>加算はいつから、どう考えるべきか

2026年01月02日 22:32

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら