就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第4回<新規開設者向けブログ講座:開設準備編> 物件選... ≫

第4回<新規開設者向けブログ講座:開設準備編> 物件選びは慎重に

1506973_m (2)

こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、就労継続支援B型の新規開設において、法人要件と定款が最初の関門になるというお話をしました。

前回のブログはコチラ⇒第3回<新規開設者向けブログ講座:新規開設・実務編>法人要件と定款が最初の関門になる
この関門を越えた次に、物件選びがあります。

実務の現場では、「ここが通らなかったために開設が止まる」、「契約してから使えないことが分かる」というケースもありえます。

「借りられる物件」と「使える物件」は違う

不動産会社から紹介される物件について、よくある誤解があります。
・事務所利用OK
・福祉系も相談可
・広さは十分
しかし、これだけでは B型事業所として使えるかどうかは判断できません
就労継続支援B型では、
・都市計画法(用途地域)
・建築基準法
・消防法

これら複数の法律をすべてクリアしていることが前提になります。

用途地域の考え方(仙台市・宮城県)

仙台市内でも、用途地域によってB型事業所の扱いは異なります。
ポイントは、「福祉施設として認められるか」という視点です。
地域によっては
・原則不可
・条件付き可
・実質的に難しい
といった判断になることもあります。
重要なのは、物件を見つけた時点で、用途地域を必ず確認することです。

建築基準法の落とし穴(用途変更)

特に注意が必要なのが、用途変更が必要かどうかです。
一般的な目安として、床面積の合計が200㎡を超える場合用途変更が必要になる可能性が高い
用途変更が必要になると
・建築基準法への適合確認
・場合によっては改修工事
・時間・費用が大きくかかる
といった現実があります。

「200㎡以下なら安心」ではない

よくある誤解が、「200㎡以下なら用途変更はいらないですよね?」というものです。
確かに用途変更の申請義務はありませんが
・建築基準法への適合
・バリアフリー要件
・避難・採光・換気

など、適合しているかどうかの確認は別問題です。

消防法で必ず確認されるポイント

就労継続支援B型は、消防法上「特定防火対象物」に該当します。
そのため
・消火器
・自動火災報知設備
・誘導灯
・非常照明

などが、用途・面積・収容人員に応じて必須になります。

ここを見落とすと
・想定外の設備工事
・開設直前での追加費用

につながります。

なぜ「契約前確認」が絶対に必要なのか

物件トラブルで最も多いのが、

・契約後に問題が発覚
・解約できない
・工事費が高額

というケースです。

就労継続支援B型では、 契約前にすべて確認するこれが鉄則です。
不動産会社がOKと言っても、指定権者・消防・建築の判断が優先されます。

実務でよくある失敗例

・事務所用途で借りたが福祉不可
・消防設備が想定以上に必要
・用途変更が必要で半年以上ストップ
・立地は良いが法的に使えない

これらはすべて、「最初の確認不足」が原因です。

次回のブログはコチラ⇒第5回<新規開設者向けブログ講座:新規開設・実務編>人員基準って、満たせばいいと思っていませんか?

2025年12月29日 00:18

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら