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第7回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>B型事業は、なぜ「事業」として設計する必要があるのか

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回(第6回)は、私が就労継続支援B型のサポートを始めた当初、
現場の実情を伺う中で感じた「違和感」についてお話ししました。

今回は、第6回で触れた違和感を一段深掘りしながら、なぜ就労継続支援B型は単なる「福祉施設」ではなく、「事業」として設計する必要があるのかという点について整理していきます。

 

「B型は福祉だから、事業ではない」という誤解

B型事業所の運営を巡って、次のような考え方を耳にすることがあります。

・利益を考えるのは福祉らしくない
・事業として考えるのは違和感がある
・利用者支援が目的で、事業性は二の次

気持ちとしては、理解できる部分もあります。

しかし、制度設計・ガイドライン・報酬体系を冷静に見ていくと、
就労継続支援B型は、最初から「事業」として設計されている制度であることが読み取れます。

法律上も「事業」として位置づけられている

就労継続支援B型は、

・障害者総合支援法に基づく
・指定障害福祉サービス
・指定事業者による事業運営

という枠組みの中にあります。

つまり、 「善意の活動」や「ボランティア」ではなく、明確に“事業”として制度設計されているという点が出発点です。
指定申請が必要であり、報酬が支払われ、運営基準・人員基準・会計区分が求められる。
この時点で、すでに「事業性」を前提とした制度だと言えます。

生産活動が「事業活動」として扱われている理由

特に重要なのが、生産活動の位置づけです。
ガイドラインや通知では、
・生産活動の内容
・工賃との関係
・作業内容と利用者の関与
について、一定の整理・説明が求められています。
これは、つまり、生産活動が「事業活動」として外部から見て説明できる必要があるということです。

単に「作業をしている」だけでは足りず、

・何を目的に
・どのような形で
・誰が、どう関わっているのか

が説明できなければ、就労支援としての評価が難しくなります。

「事業として考える=儲ける」ではない

ここで誤解しやすい点があります。
「事業として設計する」というと

すぐに
・利益を最大化する
・工賃を無理に上げる
・利用者に負荷をかける
といったイメージを持たれがちです。
しかし、B型事業における「事業性」とは、儲けることではなく、説明できる構造を持つことです。

たとえば、
・なぜこの生産活動なのか
・なぜこの工賃水準なのか
・なぜこの人員配置なのか

これらに一貫した説明ができることが重要になります。

ガイドラインが求めている「説明責任」

近年のガイドラインや運営指導では、
・何をやっているか
・なぜそうしているか
・制度趣旨と合っているか

という説明責任が強く意識されています。

これは、
・運営指導
・実地指導
・報酬改定(令和9年を見据えて)

のいずれにおいても共通する流れです。

「うちは福祉だから」という理由だけでは、説明として不十分になりつつあります。

事業として設計されていないB型のリスク

事業設計が曖昧なまま運営を続けると、次のようなリスクが生じます。

・生産活動が形骸化する
・工賃が説明できない
・加算の要件を満たせない
・運営指導で指摘されやすい
・将来の制度改正に対応できない

特に、「何となく続いている」B型は、制度が厳格化した際に一気に立ち行かなくなる可能性があります。

「事業として設計する」

では、B型事業を「事業として設計する」とは具体的に何を指すのでしょうか。

ポイントは次の3点です。

① 就労支援としての目的を言語化する
・どんな力を身につけてもらうのか
・生産活動がその目的にどうつながるのか
② 生産活動と工賃の関係を整理する
・工賃水準の考え方
・稼働率との関係
・将来的な見直しの方向性
③ 人員配置・収支との整合性を取る
・人員基準を満たすだけでなく
・実際に「回る体制」になっているか

これらを一つのストーリーとして説明できる状態が、「事業として設計されているB型」です。

事業として設計することは、利用者のためでもある

最後に強調したいのは、事業として設計することは、決して事業者都合だけの話ではないという点です。

・作業の意味が分かる
・成長や変化が見えやすい
・支援の一貫性が保たれる

こうした環境は、利用者にとっても安心感につながります。

「なんとなくの作業」よりも、「意味づけされた就労体験」の方が、結果的に定着や満足度にも影響します。

次回のブログはコチラ⇒第8回<新規開所者向けブログ講座:制度理解編>制度を理解していない事業所が起こすトラブル

2025年12月28日 04:43

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