<就労継続支援B型事業所(お金編)③>国保連請求の流れ <~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、給付費の内訳についてお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)②> 給付費の“内訳”<~行政書士が解説~>
今回は、実際にその給付費を「どうやって請求して、いつ入るのか?」という実務の話です。
給付費は“自動では入らない”
B型事業所の収入の柱である給付費、でもこれは、「請求しない限り1円も入ってこない」お金です。
つまり、“国保連への請求事務”がすべてのスタート地点になります。
国保連請求の全体フロー
① サービス提供
↓
② 実績の記録(出勤日・支援内容・加算記録)
↓
③ 実績記録票の作成(事業所でまとめる)
↓
④ 国保連へ電子請求(毎月10日締め)
↓
⑤ 審査(約2週間)
↓
⑥ 入金(翌月末頃)
<ポイント>
給付費の入金は、サービス提供からおおむね2か月後
この“時間差”を理解しておかないと、開業初期は資金繰りに苦労します。
請求スケジュールのイメージ
| 月 | 内容 | お金の動き |
|---|---|---|
| 4月 | サービス提供 | ― |
| 5月10日 | 4月分の請求を国保連に提出 | ― |
| 6月末 | 4月分の給付費が入金 | 💰 |
つまり、4月に利用者が通っても、実際にお金が入るのは6月末です。
初期運転資金は最低2か月分、確保しておく必要があります。
請求書類の基礎セット
国保連への請求に使う書類・データは次の3点が基本です。
これらを専用ソフトでまとめて電子請求します。
入力ミスや未承認データがあると、“返戻”という形で差し戻され、支払いが遅れることも・・・。
「返戻」と「再請求」に注意
返戻とは、「国保連が給付金を受け取ったけれど内容に不備があった」状態ンことを言います。
主な原因は
これが1件でもあると、月全体の請求に影響します。
中には再請求で2か月後ずれ込むケースもあります。
会計上の注意点
給付費は“確定請求”なので、サービス提供月の収益として計上するのが原則。
入金が翌月末でも「4月提供分=4月収益」です。
この点を税理士と連携して整理しておくと、決算時に慌てません。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)④>国保連請求の流れ給付費のリスク