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<就労継続支援B型事業所(お金編)④>国保連請求の流れ給付費のリスク<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

「給付費は安定して入るから、福祉は安心なビジネスだ」
そんな言葉を耳にすることがあります。
 

しかし実際には、“安定しているように見えて、非常に変動しやすい収入”でもあります。
今回は、その理由と注意点を見ていきます。

 「日割り収入」であるという現実

B型事業所の給付費は、「1日利用したら○円」という日割り制度です。
つまり、利用者が休めば、その日の報酬は発生しません。

たとえば、

・体調不良で数日欠席
・送迎の都合で通所できなかった
・天候・感染症などで臨時休業

そんな日が重なると、簡単に数万円〜数十万円の減収につながります。

 <ポイント>
利用者の出勤率=そのまま収入に直結する。給付費は「定員」ではなく「実際の利用実績」で決まる。

 稼働率とは?

稼働率 = 実際に通った延べ人数 ÷ 定員 × 日数

たとえば、定員10名で1か月20日稼働の場合:

  • 延べ利用人数 = 10名 × 20日 = 200人 → 稼働率100%

  • もし平均8人しか来なければ → 8×20=160 → 稼働率80%

この20%の差が、そのまま給付費の20%減収につながります。
つまり、稼働率の管理は「経営管理」そのものなんです。

人員体制も“給付費の条件”

B型事業所の報酬単価は、「職員配置」によっても決まります。
サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員などの配置基準を満たさないと、「算定不可」または「減算(マイナス)」になることもあります。

(主な例)
・サビ管が長期欠勤 → 配置基準未達=減算対象
・職員の資格証提出漏れ → 算定エラー
・新職員採用済みだが変更届未提出返戻対象

行政書士の視点
給付費は「人と体制」で決まる。職員体制の変更を届け出ていないと、請求が通らず、返戻扱いになることもあります。

「安定している」と言われる理由と落とし穴

確かに、B型事業所は利用者が安定すれば、毎月ある程度の給付費を見込める「固定型の売上」です。

しかし、以下のような要因で急変するリスクがあります。
・稼働率低下(利用者の減少・送迎距離の制限)
・職員不足による基準割れ
・実地指導による加算の取り消し
・行政報酬改定による単価変動
つまり、「給付費=固定給」ではなく、“条件付きの変動収入”と考えるのが正確です。

 経営的リスクを減らすために

1,稼働率を毎月チェックする(定員×出勤率)

2,職員体制と届出内容を一致させる

3,利用者支援記録・勤務記録を丁寧に残す

4,実地指導対策ファイルを整備する


1,加算の更新
2,要件確認を定期的に行う

 行政書士の役割

行政書士は、こうした稼働率・体制管理の裏側にある「法的根拠」と「届出の整合性」を確認します。
・職員変更届の提出
・体制届・加算届の見直し
・減算防止のための記録整備
・行政対応文書の作成


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑤>給付費と生産活動収入の関係<~行政書士が解説~>

2025年11月02日 22:35