<就労継続支援B型事業所(お金編)④>国保連請求の流れ給付費のリスク<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
「給付費は安定して入るから、福祉は安心なビジネスだ」
そんな言葉を耳にすることがあります。
しかし実際には、“安定しているように見えて、非常に変動しやすい収入”でもあります。
今回は、その理由と注意点を見ていきます。
「日割り収入」であるという現実
B型事業所の給付費は、「1日利用したら○円」という日割り制度です。
つまり、利用者が休めば、その日の報酬は発生しません。
たとえば、
そんな日が重なると、簡単に数万円〜数十万円の減収につながります。
<ポイント>
利用者の出勤率=そのまま収入に直結する。給付費は「定員」ではなく「実際の利用実績」で決まる。
稼働率とは?
稼働率 = 実際に通った延べ人数 ÷ 定員 × 日数
たとえば、定員10名で1か月20日稼働の場合:
-
延べ利用人数 = 10名 × 20日 = 200人 → 稼働率100%
-
もし平均8人しか来なければ → 8×20=160 → 稼働率80%
この20%の差が、そのまま給付費の20%減収につながります。
つまり、稼働率の管理は「経営管理」そのものなんです。
人員体制も“給付費の条件”
B型事業所の報酬単価は、「職員配置」によっても決まります。
サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員などの配置基準を満たさないと、「算定不可」または「減算(マイナス)」になることもあります。
行政書士の視点
給付費は「人と体制」で決まる。職員体制の変更を届け出ていないと、請求が通らず、返戻扱いになることもあります。
「安定している」と言われる理由と落とし穴
確かに、B型事業所は利用者が安定すれば、毎月ある程度の給付費を見込める「固定型の売上」です。
経営的リスクを減らすために
1,稼働率を毎月チェックする(定員×出勤率)
2,職員体制と届出内容を一致させる
3,利用者支援記録・勤務記録を丁寧に残す
4,実地指導対策ファイルを整備する
1,加算の更新
2,要件確認を定期的に行う
行政書士の役割
・職員変更届の提出
・体制届・加算届の見直し
・減算防止のための記録整備
・行政対応文書の作成
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑤>給付費と生産活動収入の関係<~行政書士が解説~>