<就労継続支援B型事業所(お金編)②> 給付費の“内訳”<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「給付費ってどこから入るお金なの?」という話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)①> 「給付費」って、そもそも何のお金?<~行政書士が解説~>
今回はその中身「給付費の内訳」について、もう少し具体的に見ていきます。
「給付費=基本報酬+加算報酬」
B型事業所が毎月受け取る給付費は、大きく分けるとこの2つで構成されています。
| 区分 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 基本報酬 | サービスを提供した日数に応じて支払われる“基本の単価” | 利用者数×日単位で計算される安定収入 |
| ② 加算報酬 | 条件を満たすと上乗せされる“プラス評価分” | 体制・支援内容・職員配置などにより変動 |
つまり、基本報酬は「土台」、加算報酬は「努力の証」です。
この2つが組み合わさって、事業所の月次給付費が決まります。
基本報酬とは?
B型事業所では、利用者が1日通所すると「1単位(約720~900単位前後)」が発生します。
※単価は自治体・区分ごとに異なります。
例えば
利用者10名が20日通所した場合は
→ 10人 × 20日 × 単価 × 地域係数 = 基本報酬
加算報酬とは?
一言でいえば、「プラスαでもらえる努力点」です。
国が定めた条件を満たすと、1日あたり数十円〜数百円が上乗せされます。
たとえば
しかも要件に合わなければ、後で返還を求められることもあります。
よくある誤解「加算は申請すればもらえる」
加算は“申請制”ではなく“届出+実績”制です。
つまり「やります」ではなく、「やっています」を証明する世界です。
行政書士の立場から言えば「届出書を出す前に、根拠資料をそろえる」この順番がもっとも大切です。
「基本+加算」の例
加算で+1,000円上乗せされれば、1人あたり9,000円。
9,000円 × 10人 × 20日 = 180万円/月
この“1,000円の差”が大きくなります。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)③>国保連請求の流れ <~行政書士が解説~>