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<就労継続支援B型事業所(お金編)②> 給付費の“内訳”<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「給付費ってどこから入るお金なの?」という話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)①> 「給付費」って、そもそも何のお金?<~行政書士が解説~>

今回はその中身「給付費の内訳」について、もう少し具体的に見ていきます。

「給付費=基本報酬+加算報酬」

B型事業所が毎月受け取る給付費は、大きく分けるとこの2つで構成されています。

区分 内容 特徴
① 基本報酬 サービスを提供した日数に応じて支払われる“基本の単価” 利用者数×日単位で計算される安定収入
② 加算報酬 条件を満たすと上乗せされる“プラス評価分” 体制・支援内容・職員配置などにより変動

つまり、基本報酬は「土台」、加算報酬は「努力の証」です。
この2つが組み合わさって、事業所の月次給付費が決まります。

基本報酬とは?

B型事業所では、利用者が1日通所すると「1単位(約720~900単位前後)」が発生します。
※単価は自治体・区分ごとに異なります。

例えば
利用者10名が20日通所した場合は
→ 10人 × 20日 × 単価 × 地域係数 = 基本報酬

 ポイント
・利用日数が減ると、そのまま収入が減る「稼働型ビジネス」
・定員・人員配置・送迎距離なども報酬に影響
・「何人通っているか」だけでなく、「どんな支援体制を組んでいるか」も重要

加算報酬とは?

一言でいえば、「プラスαでもらえる努力点」です。
国が定めた条件を満たすと、1日あたり数十円〜数百円が上乗せされます。

たとえば

・職員の賃金を上げる→「処遇改善加算」
・工賃を上げる取組を行う→「目標工賃達成指導員加算」
・利用者の企業就労を支援→「定着支援加算」
・医療や地域と連携→「地域連携加算」
どれも「届出を出さなければもらえない」報酬です。
しかも要件に合わなければ、後で返還を求められることもあります。

よくある誤解「加算は申請すればもらえる」

加算は“申請制”ではなく“届出+実績”制です。
つまり「やります」ではなく、「やっています」を証明する世界です。

そのためには・・・
・勤務体制表・職員資格証の整備
・支援記録やミーティング記録の保存
・利用者ごとの支援実績の管理
など、地味だけれど重要な書類が山のように必要です。

 行政書士の立場から言えば「届出書を出す前に、根拠資料をそろえる」この順番がもっとも大切です。

「基本+加算」の例

たとえば、1日あたりの単価が8,000円だとして、
加算で+1,000円上乗せされれば、1人あたり9,000円。
1日10人が20日通うと、
9,000円 × 10人 × 20日 = 180万円/月
この“1,000円の差”が大きくなります。
2025年11月02日 21:57