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<就労継続支援B型事業所(お金編)①> 「給付費」って、そもそも何のお金?<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

よく聞かれる質問があります。それは・・・

「うちの事業所の“給付費”って、どうやって決まるんですか?」というもの・・・

言葉ではよく耳にするけれど、実は中身を正確に説明できる人は意外と少ないんです。

「給付費」は“利用者からもらうお金”ではありません

B型事業所が受け取る給付費とは、障がいのある方に対して提供した「福祉サービスの対価」です。
このお金は、利用者本人が全額払うのではなく

・9割:国と自治体(公費)
・1割:利用者本人(自己負担)
という割合でまかなわれています。
つまり、事業所は国と自治体からの委託を受けてサービスを提供しているような構造です。
この点を理解しておくと、制度全体の見通しがぐっとクリアになります。

「国保連」が“支払い窓口”

給付費は、国と自治体が直接振り込むのではなく、「国民健康保険団体連合会(通称:国保連)」という組織を通じて支払われます。

事業所は、毎月の利用実績(出勤日数やサービス提供記録)をまとめて国保連に電子請求し、審査が通ると翌月末頃に振り込まれます。

つまり、サービスを提供してから実際にお金が入るまで 約2か月のタイムラグ がある、という点が経営上の大きな特徴です。

給付費=「福祉サービスの収入」

よく誤解されるのが、「生産活動で稼いだお金」と混同してしまうことです。
給付費はあくまで“支援”に対する報酬であり、一方の“生産活動収入”は、作業や販売による“しごと”の収益です。

両方とも事業所の運営に欠かせない柱ですが、給付費は「安定」生産活動は「挑戦」の性格を持っています。

行政書士の立場から

行政書士は、B型事業所の指定申請や変更届などの手続きの中で、この「給付費の構造」をしっかり理解している必要があります。

なぜなら、
・申請時に提出する人員体制表・運営規程・報酬算定表
・変更時の加算届・勤務体制表
など、すべて「給付費を正しく受け取る」ための根拠資料だからです。
制度を理解しているかどうかで、「経営の安定度」も大きく変わります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)②> 給付費の“内訳”
2025年11月02日 21:14