<就労継続支援B型事業所(お金編)①> 「給付費」って、そもそも何のお金?<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
よく聞かれる質問があります。それは・・・
「うちの事業所の“給付費”って、どうやって決まるんですか?」というもの・・・
言葉ではよく耳にするけれど、実は中身を正確に説明できる人は意外と少ないんです。
「給付費」は“利用者からもらうお金”ではありません
B型事業所が受け取る給付費とは、障がいのある方に対して提供した「福祉サービスの対価」です。
このお金は、利用者本人が全額払うのではなく
この点を理解しておくと、制度全体の見通しがぐっとクリアになります。
「国保連」が“支払い窓口”
給付費は、国と自治体が直接振り込むのではなく、「国民健康保険団体連合会(通称:国保連)」という組織を通じて支払われます。
事業所は、毎月の利用実績(出勤日数やサービス提供記録)をまとめて国保連に電子請求し、審査が通ると翌月末頃に振り込まれます。
つまり、サービスを提供してから実際にお金が入るまで 約2か月のタイムラグ がある、という点が経営上の大きな特徴です。
給付費=「福祉サービスの収入」
よく誤解されるのが、「生産活動で稼いだお金」と混同してしまうことです。
給付費はあくまで“支援”に対する報酬であり、一方の“生産活動収入”は、作業や販売による“しごと”の収益です。
両方とも事業所の運営に欠かせない柱ですが、給付費は「安定」、生産活動は「挑戦」の性格を持っています。
行政書士の立場から
行政書士は、B型事業所の指定申請や変更届などの手続きの中で、この「給付費の構造」をしっかり理解している必要があります。