就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 第9回 創業融資と、既存事業の融資は何が違う?(福祉事... ≫

第9回 創業融資と、既存事業の融資は何が違う?(福祉事業の場合)<就労継続支援B型新規開設 融資×福祉編>

23422842_m (1)

こんにちは、行政書士の大場です。

ここまでで、

・公庫融資の考え方
・継続性とは何か
・補助金と融資の違い

を整理してきました。

今回は、 「創業融資」と「すでに事業をやっている場合の融資」 この違いについてです。

福祉事業では、 ここを混同している方がとても多いです。

創業融資は「これから始める話」

創業融資は、 まだ事業が始まっていない、 または始めたばかりの段階で使う融資です。

この場合、

・実績は、ほぼありません
・決算書もありません

その代わりに見られるのは、

・どんな事業をやるのか
・どうやって運営するつもりか
・無理のない計画かどうか

つまり、 計画そのものが中心になります。

既存事業の融資は「これまでの話」

一方、 すでに事業をやっている場合の融資では、

・これまで、どうやってきたか
・実際の数字はどうか

が、必ず見られます。

・決算書
・売上の動き
・お金の使い方

こうした実績が、 判断材料になります。

福祉事業で気をつけたいポイント

福祉事業の場合、 少しややこしい点があります。

たとえば、

・事業自体は新しい
・でも法人は前からある

というケースです。

この場合、「創業なのか?既存なのか?」が分かりにくくなります。

大事なのは、どっちかを決めること

創業融資なのか、 既存事業の融資なのか。

ここが曖昧なままだと、

・説明がズレる
・書類の出し方もズレる

ということが起きやすくなります。

まずは、今回はどっちの話なのかをはっきりさせることが大切です。

違いを知っておくだけで楽になる

創業融資と既存事業融資は、

・どちらが有利
・どちらが簡単

という話ではありません。

見られるポイントが違う それだけです。

ここを分けて考えられると、 融資の話がぐっと整理しやすくなります。

次回のブログはコチラ⇒

2026年01月17日 20:46

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

ブログ

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら