<新規向け>ガイドライン<令和7年11月28日通知>の考察⑨新規指定がゴールではありません。
こんにちは、行政書士の大場です。
ここまで、令和7年11月28日に示されたガイドラインをもとに、就労継続支援B型の新規指定で何が見られているのかを、順を追って整理してきました。
最終回となる今回は、ガイドライン全体を通して伝わってくる、一番大切なメッセージを整理します。
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて|厚生労働省
指定は「スタートライン」にすぎない
新規指定を目指している方の多くは、どうしてもこう考えてしまいがちです。
「まずは指定を取ることが目標」もちろん、指定がなければ始まりません。
ただし、今回のガイドラインを読むと、国や指定権者の考え方は、はっきりしています。
指定はゴールではなく、運営のスタートという位置づけです。
指定後、何が起きるのか
ガイドラインでは、新規指定後について、指定後おおむね6か月を目安に運営状況の確認を行うという考え方が示されています。
つまり、
といった点を、比較的早い段階で確認されるということです。
「計画どおりか」が問われる理由
ここで重要なのは、新規指定時に提出した
これらが、そのまま確認の基準になるという点です。
指定後に「実際にやってみたら違いました」という説明は、基本的には通りません。
・ 書いたことは、やる前提
・ 書いていないことは、やらない前提
この考え方で見られます。
ガイドラインが警戒している運営とは
今回のガイドラインでは、次のような運営に対して、明確な警戒が示されています。
これらはすべて、「指定後に問題になる運営」です。
新規指定の段階から、ここを避ける設計が求められています。
新規指定で本当に準備すべきこと
ガイドラインを踏まえると、新規指定で本当に大切なのは、
書類を通すことではなく指定後も続けられる運営を考えることです。
具体的には、
・在宅支援などの例外対応を説明できるか
こうした点を、指定前に考え切れているかが問われます。
「想い」だけでは続かない
新規指定の相談では
それ自体は、とても大切です。
ただし、ガイドラインが求めているのは、想いを、制度の中で形にできるかという点です。
制度を理解し、ルールの中で支援を続ける力がなければ、結果的に、利用者を守れなくなってしまいます。
ガイドラインが示したこと
全9回を通して見えてきた、ガイドラインの示したいことはこれです。
「就労支援として、きちんと向き合っている事業所を残したい」です。
こうしたものを減らし、本来の就労支援を行う事業所を守るという意図が、はっきり読み取れます。
最後に(新規指定を目指す方へ)
これから就労継続支援B型の新規指定を目指す方は、ぜひ、
指定を取るために何を書くかではなく指定後、どう運営するかという視点で、計画を見直してみてください。
その視点があれば、ガイドラインは「怖いもの」ではなく、道しるべになります。
このブログシリーズは、令和7年11月28日に示された就労継続支援B型に関するガイドラインをもとに、新規指定を目指す方向けに、実務目線で整理してきました。
今後は、既存事業所向けの運営・指導対応ブログシリーズも予定しています。
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