<障害者優先調達推進法とは③>どうすれば発注先になれるのか?
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「障害者優先調達推進法」で実際にどんな仕事が発注されているのか、そして“随意契約”という特例によってチャンスが広がっていることをお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<障害者優先調達推進法とは②>調達の仕組みと対象となる取引
では実際に・・・
どうすれば行政や自治体の「発注先」として選ばれるのか?
今回はそのポイントを、手順を追って整理していきます。
ステップ①:まずは「調達方針」を調べる
最初の一歩は、自治体のホームページを見ることです。
「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」や「調達実績報告書」が公開されています。
これを知るだけで、「営業すべき部署」が明確になります。
たとえば印刷業務が多い自治体なら、当事務所が推奨するデジタル印刷・デザイン事業がマッチする可能性も高いのです。
ステップ②:行政に「自分たちの仕事」を伝える
調達推進法は“登録制”ではありません。
したがって、発注してもらうためには、自ら情報を届けることが重要です。
「発注したい」と思ってもらえるよう、行政職員にわかりやすく提示することが大切です。
県や市の福祉課・障害福祉課・契約課に問い合わせてみるのも一つの方法です。
ステップ③:契約・見積の準備を整える
自治体と取引する際には、法的書類の整備が不可欠です。
一般の企業取引と同じように、「契約書」「見積書」「請求書」などの正確さ・整合性が求められます。
特にチェックすべきはこの3つ
| 書類名 | ポイント |
|---|---|
| 契約書 | 請負・委託・物品納入のどれかを明確にする |
| 見積書 | 仕様・単価・納期を正確に記載 |
| 請求書 | 事業所名義・印・振込先の整合性 |
ステップ④:「品質管理」と「体制」をアピールする
発注する行政の側が気にするのは、「納期」「品質」「対応力」の3点です。
そのため、事業所の体制を明確にしておくと信頼を得やすくなります。
ステップ⑤:営業ではなく“調達提案”として話す
営業というと「売り込み」という印象がありますが、調達推進法では、むしろ「行政の課題を解決する提案」が喜ばれます。
“業務改善型の提案”を行うことで、担当課との信頼関係が生まれます。
“売る”ではなく、“手伝う”視点が大切です。
次回のブログはコチラ⇒<障害者優先調達推進法とは④>調達事例と成功のポイント