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<企業向け障害雇用制度(障害者雇用促進法)③>企業が活用できる助成金・支援制度<~行政書士が解説~>

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こんにちは。、政書士の大場です。

前回は、「直接雇用だけが雇用ではない」というテーマで、B型事業所との連携や実習など“間接的な関わり方”をご紹介しました。
前回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)②>雇用の形<~行政書士が解説~>


今回は、いよいよ企業が実際に利用できる助成金・支援制度について整理してみます。
ポイントは、雇う前の準備段階」と「雇ったあとの支援段階の2ステップです。

 ステップ① 雇う前に使える支援制度(準備・連携型)

① 障害者職場実習受入支援(自治体・ハローワーク事業)

障害のある方が一般就労を体験する「職場実習」を受け入れる企業に、実習指導にかかる経費の一部を助成する制度です。
多くの自治体では、1人あたり上限3万円〜5万円程度の補助があります。

・採用前に“職場との相性”を確認できる
・実習後の採用で助成金対象となる場合も

 いきなり雇用ではなく、「試してみる」段階です。


② 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援

障害のある方の職場定着をサポートする専門員(ジョブコーチ)が、企業に一定期間派遣され、仕事の理解・職場ルール・人間関係を支援する制度です。
・派遣費用は原則無料(国・機構が負担)
・3か月〜半年程度、企業と本人を継続支援
・採用初期の離職防止に非常に効果的
“職場になじむ支援”を外部専門家がサポート。
 

③ 地域連携・共同受注支援(B型事業所との連携モデル)

企業がB型事業所へ業務委託や共同製作を行う場合、設備導入や作業環境整備に対して補助金が出ることがあります。
・設備導入費の1/2〜2/3を補助(自治体・厚労省事業)※行政に確認要
・地域の複数事業所が共同で応募する形式も多い

 ステップ② 雇ったあとに使える助成金(直接雇用型)

① 特定求職者雇用開発助成金(障害者コース)

障害のある方をハローワークなどを通じて雇用した企業に支給せれます。
・対象:ハローワーク等の紹介により採用した場合
・支給額:1人あたり最大240万円(※雇用形態・障害区分による)
・支給期間:最長1年(分割支給)

実際に採用した企業に対する代表的な助成金です。
特定求職者雇用開発助成金  厚生労働省

② 障害者トライアル雇用助成金

正式採用の前に「試行雇用(最長3か月)」を実施した企業に支給されます。

・支給額:1人あたり月4万円(最長3か月)
・本採用につながる場合は、開発助成金と併用可能

 「お試し雇用」期間に対する支援金です。
利用できる支援制度 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

③ 障害者職場改善助成金

障害のある方が働きやすいように職場環境を改善した企業に支給されます。

・対象経費:段差解消、照明・音声案内機器、作業机改修など
・支給率:経費の1/2(中小企業は2/3)
・上限:100万円程度

 “合理的配慮”を実現するための環境整備

  次回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)④>「働き続けられる」環境つくり<~行政書士が解説~>

2025年11月09日 00:17