<企業向け障害雇用制度(障害者雇用促進法)③>企業が活用できる助成金・支援制度<~行政書士が解説~>
こんにちは。、政書士の大場です。
前回は、「直接雇用だけが雇用ではない」というテーマで、B型事業所との連携や実習など“間接的な関わり方”をご紹介しました。
前回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)②>雇用の形<~行政書士が解説~>
今回は、いよいよ企業が実際に利用できる助成金・支援制度について整理してみます。
ポイントは、「雇う前の準備段階」と「雇ったあとの支援段階」の2ステップです。
ステップ① 雇う前に使える支援制度(準備・連携型)
① 障害者職場実習受入支援(自治体・ハローワーク事業)
障害のある方が一般就労を体験する「職場実習」を受け入れる企業に、実習指導にかかる経費の一部を助成する制度です。
多くの自治体では、1人あたり上限3万円〜5万円程度の補助があります。
いきなり雇用ではなく、「試してみる」段階です。
② 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
③ 地域連携・共同受注支援(B型事業所との連携モデル)
ステップ② 雇ったあとに使える助成金(直接雇用型)
① 特定求職者雇用開発助成金(障害者コース)
実際に採用した企業に対する代表的な助成金です。
特定求職者雇用開発助成金 厚生労働省
② 障害者トライアル雇用助成金
正式採用の前に「試行雇用(最長3か月)」を実施した企業に支給されます。
「お試し雇用」期間に対する支援金です。
利用できる支援制度 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
③ 障害者職場改善助成金
障害のある方が働きやすいように職場環境を改善した企業に支給されます。
“合理的配慮”を実現するための環境整備
次回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)④>「働き続けられる」環境つくり<~行政書士が解説~>