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<企業向け障害雇用制度(障害者雇用促進法)④>「働き続けられる」環境つくり<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、企業が活用できる助成金や支援制度を紹介しました。
前回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)③>企業が活用できる助成金・支援制度<~行政書士が解説~>

今回はその“次のステップ”として、採用したあと、どうすれば長く働き続けてもらえるのか?
「定着支援」について考えてみたいと思います。

 採用よりも難しい「定着」

障害者雇用では、採用までは順調に進んでも、「数ヶ月で辞めてしまった」「職場に馴染めなかった」
という声を多く耳にします。


原因をたどると、本人の能力や性格よりも、“職場環境”と“周囲の理解” に課題があるケースがほとんどです。

 定着を支える3つの視点

① 職場の理解を広げる

上司・同僚が障害特性を理解し、配慮の意味を共有することが重要です。
「特別扱い」ではなく、「働きやすい工夫」として伝えることで、職場全体の雰囲気が柔らかくなります。

たとえば

・指示を“口頭+メモ”で伝える
・作業手順を「見える化」する
・苦手より「できること」を軸に役割を決める

 “理解”は支援の第一歩です。

② 仕事の“マッチング”を見直す

業務内容が本人の特性と合っていない場合、どんなサポートをしても長く続きません。

雇用後も定期的に

・作業の難易度や分量を見直す
・得意な工程にシフトする
・体調や生活リズムに合わせた勤務時間へ調整

こうした“再マッチング”ができる体制が理想です。

③ 外部支援を活用する

企業だけで抱え込む必要はありません。
外部の支援機関をうまく使うことで、安定した雇用につながります。
・ジョブコーチ(職場適応援助者)による定期訪問支援
・就労支援事業所(A型、B型・就労移行支援)との連携
・地域障害者職業センターによる職場定着支援
“外部との連携”が、社内の安心を生みます。

 環境づくり=「合理的配慮」の実践

障害者雇用促進法では、企業に対して「合理的配慮の提供」が義務化されています。

合理的配慮とは
障害のある社員が他の社員と同じように働けるよう、必要かつ過度でない調整を行うこと。

たとえば
・出勤時間の柔軟化
・業務指示方法の変更(口頭→文書)
・休憩時間の追加設定
・作業動線のバリアフリー化

これらは、設備投資だけでなく工夫やルールづくりでも実現できます。
また、前回紹介した「障害者職場改善助成金」などを活用すれば、費用面の負担も軽減可能です。

次回のブログはコチラ⇒

2025年11月09日 00:54