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<企業向け障害雇用制度(障害者雇用促進法)②>雇用の形<~行政書士が解説~>

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こんにちは。行政書士の大場です。

前回は「障害者雇用は、企業にとっての“義務”ではなく“成長のチャンス”」というテーマでお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度①>なぜ「障害者雇用」は企業にとって重要なのか? <~行政書士が解説~>

今回はもう一歩踏み込んで、“どんな形で雇用を進めるか”について考えてみましょう。

「直接雇用」だけが雇用ではない

多くの企業がまず思い浮かべるのは、「自社で採用し、自社で雇用する」直接雇用の形です。
もちろん王道の方法ですが、いきなり正社員・契約社員として採用するのはハードルが高い場合もあります。


そこで注目されているのが、“間接的に関わる”雇用の形です。
ここでいう「関わり」とは、法律上の“雇用”ではないものの、障害のある方の働く機会づくりを支える取り組みのことを指します。

間接的な関わり方の主な例

・業務委託(B型事業所などに発注)
・実習・体験型(就労移行支援事業所との連携)
・特例子会社での雇用
・地域連携型(自治体・NPOと協働する就労モデル)

これらの形は、企業がいきなり採用に踏み切る前段階として、“無理なく社会とつながる”第一歩になります。

 助成金との関係

ここで注意が必要なのは、業務委託や体験実習は「雇用契約」ではないため、障害者雇用納付金制度上の雇用率には算入されません。

つまり、
「B型事業所に発注したから雇用率が上がる」ということはありません。

ただし、以下のような助成制度の対象になるケースはあります。

・障害者職場実習を受け入れる企業への支援(自治体・ハローワーク事業)
・障害者雇用を見据えた「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」
・共同受注や委託を行う際の設備導入・環境整備への補助(地域連携型事業など)

つまり、“直接の雇用助成金”とは異なりますが、「準備型」「連携型」助成金や支援制度の対象になる可能性がある、という位置づけです。

B型事業所との連携という選択肢

たとえば、就労継続支援B型事業所と企業が業務委託契約を結び、印刷・軽作業・商品パッケージなどを担ってもらうケース
この連携は単なる「外注」ではなく、企業が社会的責任(CSR)と地域貢献を両立するビジネスモデルです。
・B型事業所: 利用者が作業・訓練を通して働く力を育む
・企業: 品質や納期を守りながら、地域と共に生産活動を行う
この仕組みによって、「仕事の発注」=「地域の雇用づくり」という構造が生まれます。

 特例子会社というもう一つの仕組み

ある程度規模のある企業では、「特例子会社制度」を活用して障害のある方の雇用を専門に行う子会社を設立するケースもあります。
特例子会社は、グループ全体の雇用率算定に加えられるため、経営的にも柔軟な雇用環境を整えることができます。
ただし、設立には定款整備・雇用管理体制・関係法令の届出など多くの手続きが伴います。

“雇用”を広く捉える時代へ

障害者雇用というと、「採用すること」だけに意識が向きがちですが、今はもっと広い視点が求められています。
・社内で雇う(直接雇用)
・社外で連携する(間接雇用)
・地域全体で働く場をつくる(共働モデル)
どの形にも、「人を活かす」ための工夫と支えがあります。


次回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)③>企業が活用できる助成金・支援制度<~行政書士が解説~>

2025年11月08日 23:58