<企業向け障害雇用制度(障害者雇用促進法)②>雇用の形<~行政書士が解説~>
こんにちは。行政書士の大場です。
前回は「障害者雇用は、企業にとっての“義務”ではなく“成長のチャンス”」というテーマでお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度①>なぜ「障害者雇用」は企業にとって重要なのか? <~行政書士が解説~>
今回はもう一歩踏み込んで、“どんな形で雇用を進めるか”について考えてみましょう。
「直接雇用」だけが雇用ではない
多くの企業がまず思い浮かべるのは、「自社で採用し、自社で雇用する」直接雇用の形です。
もちろん王道の方法ですが、いきなり正社員・契約社員として採用するのはハードルが高い場合もあります。
そこで注目されているのが、“間接的に関わる”雇用の形です。
ここでいう「関わり」とは、法律上の“雇用”ではないものの、障害のある方の働く機会づくりを支える取り組みのことを指します。
間接的な関わり方の主な例
これらの形は、企業がいきなり採用に踏み切る前段階として、“無理なく社会とつながる”第一歩になります。
助成金との関係
ここで注意が必要なのは、業務委託や体験実習は「雇用契約」ではないため、障害者雇用納付金制度上の雇用率には算入されません。
つまり、
「B型事業所に発注したから雇用率が上がる」ということはありません。
ただし、以下のような助成制度の対象になるケースはあります。
つまり、“直接の雇用助成金”とは異なりますが、「準備型」「連携型」助成金や支援制度の対象になる可能性がある、という位置づけです。
B型事業所との連携という選択肢
この連携は単なる「外注」ではなく、企業が社会的責任(CSR)と地域貢献を両立するビジネスモデルです。
特例子会社というもう一つの仕組み
“雇用”を広く捉える時代へ
次回のブログはコチラ⇒<障害雇用制度(障害者雇用促進法)③>企業が活用できる助成金・支援制度<~行政書士が解説~>