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<就労継続支援B型事業所(独立編)④>指定申請と立地<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の開設でよく聞く言葉に、「書類さえそろえば申請できると思っていました」というものがあります。

実は、申請書類よりも難しいのは“立地と建物”の調整です
ここでつまずく方が本当に多いです。

1.指定申請は「建物」から始まる

B型事業所を開設するには、県や市町村へ「指定障害福祉サービス事業所」としての指定申請を行います。

しかし・・・どんなに理念が素晴らしくても、建物が要件を満たしていなければ申請は通りません。

たとえば、こんな落とし穴があります。
・市街化調整区域にあり、用途変更が必要だった
・消防設備が不足しており、避難経路の再設計が必要になった
・駐車場や動線が利用者の安全基準を満たしていなかった
・平面図・立面図が古く、図面の再作成に時間がかかった
これらはすべて、“書類の前の段階”で止まってしまう事例です。

2.立地と法令の関係を確認する

まず次の3つの法律を必ず確認します。

法律 チェックする内容
都市計画法 建物の用途地域・市街化調整区域の可否
建築基準法 建物の構造・面積・避難経路・用途変更の要否
消防法 火災報知設備・避難経路・消火器・誘導灯の配置

この3つのどこかで引っかかると、改修・用途変更・協議に1〜2か月かかることも珍しくありません。
「使えそうな建物がある」ではなく、「使ってよい建物かどうか」を最初に確認することが大切です。

3.行政との“事前協議”が鍵

指定申請をスムーズに進めるコツは、事前協議です。

行政担当者に早い段階で計画を共有し、「この場所で開設できるか」「必要な改修は何か」を確認しておくと、後からの修正や再提出を防げます。事前協議で整理する主な項目は

・建物の図面・配置図
・定員と利用者動線
・職員体制と訓練スペースの配置
・消防設備の状況

 4.指定申請書類は「計画の集大成」

申請書類は、建物・職員・運営・資金計画などすべての準備を整えた“証拠集”のようなものです。
・事業計画書
・運営規程
・職員勤務形態一覧表
・賃金・工賃規程
・契約書・重要事項説明書
2025年11月07日 12:45