<就労継続支援B型事業所(独立編)④>指定申請と立地<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所の開設でよく聞く言葉に、「書類さえそろえば申請できると思っていました」というものがあります。
実は、申請書類よりも難しいのは“立地と建物”の調整です。
ここでつまずく方が本当に多いです。
1.指定申請は「建物」から始まる
B型事業所を開設するには、県や市町村へ「指定障害福祉サービス事業所」としての指定申請を行います。
しかし・・・どんなに理念が素晴らしくても、建物が要件を満たしていなければ申請は通りません。
2.立地と法令の関係を確認する
まず次の3つの法律を必ず確認します。
| 法律 | チェックする内容 |
|---|---|
| 都市計画法 | 建物の用途地域・市街化調整区域の可否 |
| 建築基準法 | 建物の構造・面積・避難経路・用途変更の要否 |
| 消防法 | 火災報知設備・避難経路・消火器・誘導灯の配置 |
この3つのどこかで引っかかると、改修・用途変更・協議に1〜2か月かかることも珍しくありません。
「使えそうな建物がある」ではなく、「使ってよい建物かどうか」を最初に確認することが大切です。
3.行政との“事前協議”が鍵
指定申請をスムーズに進めるコツは、事前協議です。
行政担当者に早い段階で計画を共有し、「この場所で開設できるか」「必要な改修は何か」を確認しておくと、後からの修正や再提出を防げます。事前協議で整理する主な項目は