就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑱>帳票整備<... ≫

<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑱>帳票整備<~行政書士が解説~>

33118653_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の運営で、日々の支援内容をどのように残すか、それが「帳票整備」の目的です。

「支援はちゃんとやってるんです」、「利用者さんも元気に通っています」それでも、帳票(記録)がなければ、行政にも、第三者にも、“支援の証拠”としては認められません。

 ① 帳票整備とは

帳票とは、日々の支援や運営を記録・管理するための書類です。
行政は、「どんな支援を、誰が、いつ、どのように行ったか」を、帳票で確認します。

<行政書士の視点>
帳票整備とは、“支援の裏づけを残す”作業です。
「やっていること」と「記録」が一致して初めて、支援と認められます。

 ② 帳票の基本4分類

B型事業所で必要となる帳票は、実は数十種類にのぼります。
しかし整理してみると、大きく4つのグループに分けられます。

分類 主な帳票 内容・目的
利用開始関係 利用契約書、支援計画案、個人情報同意書 契約・受給者証・初期面談に関する書類
日々の支援記録 日誌、個別支援記録、出席簿、作業記録 日常の訓練・活動内容の記録
会議・モニタリング関係 支援会議録、モニタリング記録、ケース会議録 支援内容の見直し・評価の記録
運営管理関係 勤務表、加算届控え、研修記録、工賃計算書 職員配置や経営体制に関する記録

< 行政書士の視点>
帳票の目的は“支援を見える化”することです。
「この利用者に、どんな変化があったか」が追えるかどうかがカギです。

③ 書き方のコツは「誰が読んでもわかること」

帳票の文章でよくあるのが、
たとえば
「本日、○○さんは、集中して作業できました。」だけ記載した場合、これでは“よかった”以外の情報がありません。
行政が知りたいのは、支援者がどう関わったかです。

< 記録の書き方の工夫>

NG例 OK例
「集中して作業できた」 「指導員が作業手順を再確認し、15分集中して封入作業を継続できた」
機嫌が悪かった」 「朝の声かけ時に拒否反応が見られたため、休憩を促し10分後に作業再開」

<行政書士の視点>
「誰が見ても支援内容が伝わる文章」こそ帳票の理想形です。
感想ではなく“行動+支援+結果”をセットで書くのがコツです。

 ④ 帳票整備の運用ルール

帳票整備を形だけで終わらせないためには、運用ルールが大切です。

項目 内容
記録者 原則として支援を行った職員がその日のうちに記入
保管期間 5年間
点検 月1回、サビ管・管理者が抜き取り確認
修正 訂正線+日付+署名で対応(消しゴムはNG)
共有 会議で記録内容をフィードバックする

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑲>体制整備<~行政書士が解説~>
2025年11月05日 22:18

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら