就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑯>なぜ「契約... ≫

<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑯>なぜ「契約・帳票・体制整備」が必要なのか?<~行政書士が解説~>

23710549_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の開設準備が進むと、建物・人員・申請書類が整ったあとにやってくるのが、「契約書」「帳票」「体制整備」です。
「ここまで準備したのに、まだ書類が必要なんですか?」そう感じる方も少なくありません。
でも実は、この部分こそが“運営の仕組み”の核心なんです。

 ① 「契約書」について

就労継続支援B型事業所は、利用者と法人の間に“契約関係”がある事業です。
つまり、サービスを提供するには必ず「契約書」が必要になります。

この契約があることで、
・利用者の権利が守られ、
・事業所の責任が明確になり、
・行政が給付費を支払う根拠が生まれます。

< 行政書士の視点>
“契約書”とは、法律のための書類ではなく、支援を正しく始めるための約束文書です。

② 「帳票」について

支援は目で見えません。

だからこそ、帳票(記録)によって「支援を見える化」する必要があります。
・支援日誌
・個別支援記録
・モニタリング記録
・会議録・工賃計算書

これらの帳票は、「やった」「伝えた」「話した」ではなく、「記録として残した」ことが証拠になります。

③ 「体制整備」について

建物や職員がそろっていても、「誰が、何を、どの順番で行うか」が決まっていないと、事業は動きません。

体制整備とは、
・組織図の作成
・会議体制の設定
・苦情対応・緊急時の連絡ルール
・研修・記録の保管ルール
こうした“運営の仕組み”を、紙に落とし込む作業です。

 ④事業運営の骨組みつくり

「契約」「帳票」「体制整備」を整えるということは、事業運営の骨格をつくることです。

分野 意味 結果
契約 利用者との約束 トラブル防止・信頼構築
帳票 支援の記録 実地指導・加算対応
体制整備 運営の仕組み 継続・改善・共有化


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑰>同意書の整備<~行政書士が解説~>

2025年11月05日 13:09

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら