<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑯>なぜ「契約・帳票・体制整備」が必要なのか?<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の開設準備が進むと、建物・人員・申請書類が整ったあとにやってくるのが、「契約書」「帳票」「体制整備」です。
「ここまで準備したのに、まだ書類が必要なんですか?」そう感じる方も少なくありません。
でも実は、この部分こそが“運営の仕組み”の核心なんです。
① 「契約書」について
就労継続支援B型事業所は、利用者と法人の間に“契約関係”がある事業です。
つまり、サービスを提供するには必ず「契約書」が必要になります。
< 行政書士の視点>
“契約書”とは、法律のための書類ではなく、支援を正しく始めるための約束文書です。
② 「帳票」について
支援は目で見えません。
これらの帳票は、「やった」「伝えた」「話した」ではなく、「記録として残した」ことが証拠になります。
③ 「体制整備」について
建物や職員がそろっていても、「誰が、何を、どの順番で行うか」が決まっていないと、事業は動きません。
④事業運営の骨組みつくり
「契約」「帳票」「体制整備」を整えるということは、事業運営の骨格をつくることです。
| 分野 | 意味 | 結果 |
|---|---|---|
| 契約 | 利用者との約束 | トラブル防止・信頼構築 |
| 帳票 | 支援の記録 | 実地指導・加算対応 |
| 体制整備 | 運営の仕組み | 継続・改善・共有化 |
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑰>同意書の整備<~行政書士が解説~>