<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑮>現地確認と指定通知<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型の指定申請で、すべての書類を提出してホッと一息……と思ったら、次に待っているのが 「現地確認(実地検査)」 です。
「書類は通ったのに、現地でストップした!」、「指摘が入って、開設が1か月延びた…」そんな話、珍しくありません。
現地確認は“最後の関門”であり、“開設前のリハーサル”でもあります。
① 現地確認とは
現地確認は、行政職員が事業所に来て、「書類どおりの状態になっているか」を確認する工程です。
| チェック項目 | 目的 |
|---|---|
| 建物・設備 | 面積・避難経路・トイレ・段差などの基準確認 |
| 掲示物 | 規程・契約・支援内容の“見える化” |
| 人員体制 | 実際に勤務予定の職員がいるか |
| 書類整備 | 利用契約書・重要事項説明書などの雛形確認 |
< 行政書士の視点>
現地確認は“申請書の答え合わせ”、書類と現場の内容が違うと、修正を求められます。
② よく見られるポイント3つ
特に、机やパーテーションで通路が狭くなっていないかもチェックされます。
「消防署の点検控え」を求められる場合があります。
< 行政書士の視点>
掲示物は「職員が見るため」ではなく「利用者が理解できるため」のものです。
小さな張り紙ひとつにも“支援の姿勢”が表れます。
③ 当日の流れ
1, 行政職員が来所(複数名の場合あり)
2,書類確認(体制表・契約書・規程など)
3,建物案内(入口→作業室→トイレ→避難経路)
4, 質問・補足説明
5,指摘事項の口頭確認
< 行政書士の視点>
“緊張する面談”というより“現場見学+確認”、職員が「ここはこういう意図で設計しています」と説明できると印象が良いです。
④ 指摘が入ったときの対応
指摘=不合格ではありません。
“修正すればOK”がほとんどです。
| 指摘例 | 対応方法 |
|---|---|
| 掲示物が不足 | その場で追加掲示・後日写真提出 |
| 面積表記のずれ | 平面図を修正して再提出 |
| 消防届出の不足 | 消防署に再確認・控えを追加提出 |
⑤ 指定通知
現地確認が終わり、修正対応も完了すると、いよいよ行政から 「指定通知書」 が交付されます。
などが記載されています。
< 行政書士の視点>
指定通知書は“障害福祉事業の免許証”です。
⑥ 指定後にやることリスト
現地確認が終わっても、まだやることがあります。
・ 給付費請求システムの登録
・ サービス管理責任者の研修確認
・ 利用契約・支援計画のテンプレート最終調整
・ 加算届・工賃向上計画の準備
・ 消防・衛生関連の点検更新スケジュール確認
< 行政書士の視点>
「指定=スタート」、ここから、“運営の制度管理”が始まります。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑯>なぜ「契約・帳票・体制整備」が必要なのか?<~行政書士が解説~>