就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑮>現地確認と指... ≫

<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑮>現地確認と指定通知<~行政書士が解説~>

33693665_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の指定申請で、すべての書類を提出してホッと一息……と思ったら、次に待っているのが 「現地確認(実地検査)」 です。
「書類は通ったのに、現地でストップした!」、「指摘が入って、開設が1か月延びた…」そんな話、珍しくありません。

現地確認は“最後の関門”であり、“開設前のリハーサル”でもあります。

 ① 現地確認とは 

現地確認は、行政職員が事業所に来て、「書類どおりの状態になっているか」を確認する工程です。

チェック項目 目的
建物・設備 面積・避難経路・トイレ・段差などの基準確認
掲示物 規程・契約・支援内容の“見える化”
人員体制 実際に勤務予定の職員がいるか
書類整備 利用契約書・重要事項説明書などの雛形確認

< 行政書士の視点>
現地確認は“申請書の答え合わせ”、書類と現場の内容が違うと、修正を求められます。

 ② よく見られるポイント3つ

① 面積と定員の整合性
→ 平面図の数値と実測面積が一致しているか。
特に、机やパーテーションで通路が狭くなっていないかもチェックされます。
② 消防・避難関係
→ 消火器・非常口・誘導灯の設置位置。
「消防署の点検控え」を求められる場合があります。
③ 掲示物と書類の整備
→ 下記のような掲示が求められます。
掲示が必要な主なもの
・運営規程
・重要事項説明書(抜粋)
・苦情受付窓口
・利用者負担額の目安
・指定通知後の「指定書」

< 行政書士の視点>
掲示物は「職員が見るため」ではなく「利用者が理解できるため」のものです。
小さな張り紙ひとつにも“支援の姿勢”が表れます。

 ③ 当日の流れ

1, 行政職員が来所(複数名の場合あり)
2,書類確認(体制表・契約書・規程など)
3,建物案内(入口→作業室→トイレ→避難経路)
4, 質問・補足説明
5,指摘事項の口頭確認

< 行政書士の視点>
“緊張する面談”というより“現場見学+確認”、職員が「ここはこういう意図で設計しています」と説明できると印象が良いです。

④ 指摘が入ったときの対応

指摘=不合格ではありません。
“修正すればOK”がほとんどです。

指摘例 対応方法
掲示物が不足 その場で追加掲示・後日写真提出
面積表記のずれ 平面図を修正して再提出
消防届出の不足 消防署に再確認・控えを追加提出

 ⑤ 指定通知 

現地確認が終わり、修正対応も完了すると、いよいよ行政から 「指定通知書」 が交付されます。

この通知書には、
・事業所番号(10桁)
・指定年月日
・有効期間(6年間)
などが記載されています。

< 行政書士の視点>
指定通知書は“障害福祉事業の免許証”です。

⑥ 指定後にやることリスト

現地確認が終わっても、まだやることがあります。

・ 給付費請求システムの登録
・ サービス管理責任者の研修確認
・ 利用契約・支援計画のテンプレート最終調整
・ 加算届・工賃向上計画の準備
・ 消防・衛生関連の点検更新スケジュール確認

< 行政書士の視点>
「指定=スタート」、ここから、“運営の制度管理”が始まります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑯>なぜ「契約・帳票・体制整備」が必要なのか?<~行政書士が解説~>

2025年11月05日 12:22