<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑬>指定までの流れ<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
「指定申請って、いつ何をすればいいんですか?」B型事業のご相談されることがあります。
正直に言うと・・・
“動く順番”を間違えると、書類が何倍にも増えます。
そこで今回は、開設準備から指定通知までの全体像を“5つの段階”で見ていきます。
第1段階|構想と立地の確認
B型事業は、どこでも開設できるわけではありません。
最初に確認すべきはこの3点です。
| 確認項目 | 関連法令 | 行うこと |
|---|---|---|
| 土地の用途 | 都市計画法 | 市街化区域・調整区域の確認 |
| 建物の用途 | 建築基準法 | 用途変更が必要か確認 |
| 安全設備 | 消防法 | 消火器・避難経路の基準確認 |
< 行政書士の視点>
“空いてる建物”より、“使える建物”です。
この段階で建築士や消防署に相談しておくと後が楽です。
第2段階|事前協議(申請前のすり合わせ)
立地と法人の概要が整ったら、次に行うのが「事前協議」。
<行政書士の視点>
“申請書の下書き”のような場です。
この段階で方向がズレていると、正式申請で止まります。
第3段階|指定申請書の作成・提出
事前協議が終わると、いよいよ書類作成です。
この段階がもっとも時間がかかります。
| 書類の区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 法人関係 | 登記簿・定款・資金計画書 |
| 建物関係 | 平面図・避難経路図・写真 |
| 人員関係 | 資格証・経歴書・雇用契約書 |
| 運営関係 | 運営規程・就業規則・業務管理体制 |
提出は「開設予定日の概ね2か月前」が目安です。
(自治体によっては3か月前締切もあります)
<行政書士の視点>
提出直前に慌てないために、“書類を集める人”と“まとめる人”を分けておくのがコツです。
第4段階|現地確認(実地検査)
書類が整うと、次は現地確認になります。
行政職員が実際に事業所を訪れ、設備や掲示を確認します。
| チェック内容 | 具体例 |
|---|---|
| 建物設備 | 面積・避難経路・トイレのバリアフリー |
| 掲示物 | 運営規程・重要事項説明書 |
| 書類 | 職員体制表・利用契約書の雛形 |
| 安全体制 | 消防設備・避難訓練計画の有無 |
< 行政書士の視点>
現地確認の日は“完成発表会”。
利用者がいなくても、「運営準備が整っているか」を見られます。
第5段階|指定通知・開設準備
< 行政書士の視点>
「指定通知=開業OK」の合図です。
でも、スタートダッシュの準備は通知前から始まっています。
スケジュールまとめ(一般的な流れ)
| 段階 | 時期の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 開設の4〜6か月前 | 立地調査・法人整備 |
| 第2段階 | 開設の3〜4か月前 | 事前協議・方向性確認 |
| 第3段階 | 開設の2〜3か月前 | 指定申請書類提出 |
| 第4段階 | 開設の1か月前 | 現地確認・修正対応 |
| 第5段階 | 開設当月 | 指定通知・事業開始 |
< 行政書士の視点>
「半年前から動く法人」と「2か月前に慌てる法人」、結果の差は“準備開始のタイミング”で決まります。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑭>指定申請書類の全体像<~行政書士が解説~>