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<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑬>指定までの流れ<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

「指定申請って、いつ何をすればいいんですか?」B型事業のご相談されることがあります。

正直に言うと・・・
“動く順番”を間違えると、書類が何倍にも増えます。

そこで今回は、開設準備から指定通知までの全体像を“5つの段階”で見ていきます。

 第1段階|構想と立地の確認

B型事業は、どこでも開設できるわけではありません。

最初に確認すべきはこの3点です。

確認項目 関連法令 行うこと
土地の用途 都市計画法 市街化区域・調整区域の確認
建物の用途 建築基準法 用途変更が必要か確認
安全設備 消防法 消火器・避難経路の基準確認

< 行政書士の視点>
“空いてる建物”より、“使える建物”です。
この段階で建築士や消防署に相談しておくと後が楽です。

 第2段階|事前協議(申請前のすり合わせ)

立地と法人の概要が整ったら、次に行うのが「事前協議」。

行政の担当課と、
・立地・建物の基準
・職員体制(予定)
・事業計画の概要
を共有します。

<行政書士の視点>
“申請書の下書き”のような場です。
この段階で方向がズレていると、正式申請で止まります。

 第3段階|指定申請書の作成・提出

事前協議が終わると、いよいよ書類作成です。
この段階がもっとも時間がかかります。

書類の区分 主な内容
法人関係 登記簿・定款・資金計画書
建物関係 平面図・避難経路図・写真
人員関係 資格証・経歴書・雇用契約書
運営関係 運営規程・就業規則・業務管理体制

提出は「開設予定日の概ね2か月前」が目安です。
(自治体によっては3か月前締切もあります)

<行政書士の視点>
提出直前に慌てないために、“書類を集める人”と“まとめる人”を分けておくのがコツです。

第4段階|現地確認(実地検査)

書類が整うと、次は現地確認になります。
行政職員が実際に事業所を訪れ、設備や掲示を確認します。

チェック内容 具体例
建物設備 面積・避難経路・トイレのバリアフリー
掲示物 運営規程・重要事項説明書
書類 職員体制表・利用契約書の雛形
安全体制 消防設備・避難訓練計画の有無

< 行政書士の視点>
現地確認の日は“完成発表会”。
利用者がいなくても、「運営準備が整っているか」を見られます。

 第5段階|指定通知・開設準備

すべての確認が終わると、行政から「指定通知書」が交付されます。
通知日=「指定の有効日」となり、そこから正式にB型事業所としてスタートできます。
ただし、ここで終わりではありません。
・給付費請求システムの登録
・初回モニタリング準備
など、運営開始の準備が続きます。

< 行政書士の視点>
「指定通知=開業OK」の合図です。
でも、スタートダッシュの準備は通知前から始まっています。

スケジュールまとめ(一般的な流れ)

段階 時期の目安 主な内容
第1段階 開設の4〜6か月前 立地調査・法人整備
第2段階 開設の3〜4か月前 事前協議・方向性確認
第3段階 開設の2〜3か月前 指定申請書類提出
第4段階 開設の1か月前 現地確認・修正対応
第5段階 開設当月 指定通知・事業開始

< 行政書士の視点>
「半年前から動く法人」と「2か月前に慌てる法人」、結果の差は“準備開始のタイミング”で決まります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑭>指定申請書類の全体像<~行政書士が解説~>

2025年11月05日 10:54