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<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑫>指定申請とは何か?<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を始めるとき、最初に出てくる言葉が 「指定申請」です。
「あぁ、役所に“許可”をもらうやつね?」……実は、それ、ちょっと違うんです。

 

B型事業は「許可」ではなく、“指定”になるんです。
この違いが、障害福祉事業の根っこにある考え方を物語っています。

 ① “許可”と“指定”は似て非なるもの

たとえば
建設業や飲食店を始めるときは「許可」や「免許」が必要ですよね。
これは、国や自治体が 「やっていいよ」と個人に許す 仕組みです。

一方、B型事業の「指定」は、
行政が “この法人にサービス提供を任せます”と、“公的なパートナーとして認める” 仕組みです。

つまり、
「あなたがやってもいい」ではなく、「あなたにお願いしたい」という関係です。

< 行政書士の視点>
福祉サービスは「行政が提供できないものを法人が担う」仕組みです。
だから、行政は“お願いする相手”を選ぶために“指定”を行うのです。

 ② 指定を出すのは“都道府県 or 市町村”

B型事業を指定するのは、厚生労働省ではありません。
現場を見て判断できるよう、地域の行政機関が指定権を持っています。

地域区分 指定権者 相談・窓口
仙台市などの政令指定都市 市が指定 各区障害福祉課など
その他の地域(宮城県など) 県が指定 県障害福祉課

③ 指定を受けると「福祉サービス事業者」になる

指定を受けた法人は、行政と“契約”関係に入ります。
つまり、事業所は 「国や自治体の代わりに福祉サービスを行う立場」です

ここが、一般企業との大きな違いです。

一般企業 B型事業所
自由に営業できる 行政が定めた基準に沿って運営する
価格を自分で決める 報酬(給付費)は国が決める
自由なサービス提供 契約・支援記録・報告が義務

<行政書士の視点>
指定を受けた瞬間から、“制度の一部”としての責任が生まれます。
いわば、「公とつながる民間事業者」になるのです。

④ 指定には“有効期限”がある

一度指定を受けたら永久に続くわけではありません。
B型事業の指定は 6年ごとに更新 が必要です。

これは、
「制度の見直し」や「事業の質の維持」を目的としたチェック機能です。

<行政書士の視点>
“一度取れば終わり”ではなく、“続ける力”が求められます。指定はゴールではなく、「スタートライン」です。

 ⑤ 「指定申請」は“信頼を形にする手続き”

指定申請とは、「書類をそろえて提出すること」ではなく、“行政との信頼を文書で証明する作業” です。

・法人としての体制
・建物の安全性
・職員の資格・配置
・利用者への支援内容
すべてを「書面で説明できるか」がポイントになります。


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑬>指定までの流れ<~行政書士が解説~>

2025年11月05日 10:23