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<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑪>なぜ“事前協議”が必要?<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を立ち上げようとするとき、まず最初に出てくる壁が、「事前協議」です。
「書類を作ってから申請すればいいんですよね?」と思われる方が多いのですが、実はそれでは通りません。

B型事業の指定手続きは、“申請前に行政と相談する”ことが前提ルールになっています。

 ① 「事前協議」とは

「事前協議」は、事業の構想段階で行政に内容を確認してもらう制度です。
形式的には「相談」ですが、実際には“一次審査”に近い内容です。
行政はこの段階で
・建物が使えるか(用途・面積・安全性)
・人員がそろう見込みがあるか
・法人として責任を果たせるか
・事業内容に現実味があるかを確認します。

< 行政書士の視点>
事前協議で“OKライン”を出してもらわないと、指定申請を受け付けてもらえないことも珍しくありません。

 ② 「建物を借りたあとでNG」にならないために

実は、この事前協議の仕組みは「失敗する開設」を減らすために作られています。

たとえば、こんなケース
「空き店舗を借りたけど、あとで障害福祉施設では使えないことがわかった」、「サビ管を確保してから相談したら、配置基準が違っていた」

<行政書士の視点>
事前協議は、“ブレーキ”ではなく“予防線”です。
動き出す前に確認することで、後戻りを防ぐ仕組みです。

 ③ 「書類審査」ではなく「対話の場」

行政とやりとりをしていると、つい「書類で通す」という意識になりがちです。
でも、事前協議は“話して決める”場です。
といった、現場を踏まえたアドバイスがもらえます。

④ 「自治体によって違う」

事前協議は全国共通のルールではありますが、実施方法や時期は自治体ごとに異なります。

自治体 特徴
県型(例:宮城県) 県障害福祉課で一括協議、資料が多い傾向
指定都市型(例:仙台市) 市単独で実施、日程が混みやすい
中核市型 事前に担当課へ「協議予約」が必要な場合も

< 行政書士の視点>
「○○市はこの書式で出してください」「○○町では別紙が必要です」こんな細かい違いがあるため、最初の問い合わせが早いほど有利です。

 ⑤ “確認”ではなく“信頼づくり”

事前協議は単なるチェックではありません。
行政との最初のやり取りが、この先1年以上続く「運営上の信頼関係」の始まりです。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑫>指定申請とは何か?<~行政書士が解説~>

 

2025年11月05日 01:35