<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑪>なぜ“事前協議”が必要?<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を立ち上げようとするとき、まず最初に出てくる壁が、「事前協議」です。
「書類を作ってから申請すればいいんですよね?」と思われる方が多いのですが、実はそれでは通りません。
B型事業の指定手続きは、“申請前に行政と相談する”ことが前提ルールになっています。
① 「事前協議」とは
< 行政書士の視点>
事前協議で“OKライン”を出してもらわないと、指定申請を受け付けてもらえないことも珍しくありません。
② 「建物を借りたあとでNG」にならないために
実は、この事前協議の仕組みは「失敗する開設」を減らすために作られています。
たとえば、こんなケース
「空き店舗を借りたけど、あとで障害福祉施設では使えないことがわかった」、「サビ管を確保してから相談したら、配置基準が違っていた」
<行政書士の視点>
事前協議は、“ブレーキ”ではなく“予防線”です。
動き出す前に確認することで、後戻りを防ぐ仕組みです。
③ 「書類審査」ではなく「対話の場」
④ 「自治体によって違う」
事前協議は全国共通のルールではありますが、実施方法や時期は自治体ごとに異なります。
| 自治体 | 特徴 |
|---|---|
| 県型(例:宮城県) | 県障害福祉課で一括協議、資料が多い傾向 |
| 指定都市型(例:仙台市) | 市単独で実施、日程が混みやすい |
| 中核市型 | 事前に担当課へ「協議予約」が必要な場合も |
< 行政書士の視点>
「○○市はこの書式で出してください」「○○町では別紙が必要です」こんな細かい違いがあるため、最初の問い合わせが早いほど有利です。
⑤ “確認”ではなく“信頼づくり”
事前協議は単なるチェックではありません。
行政との最初のやり取りが、この先1年以上続く「運営上の信頼関係」の始まりです。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(新規立上げ編)⑫>指定申請とは何か?<~行政書士が解説~>