就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑥>なぜ“法人整... ≫

<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑥>なぜ“法人整備”が必要なのか?<~行政書士が解説~>

33540986_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を立ち上げようと考えると、まず浮かぶのは「場所」「人」「お金」です。

でも、実際に行政手続きを進めるうえで一番最初に整えておくべきものは「法人」です。
 

 ① B型事業は“個人”ではなく“法人”に指定される

就労継続支援B型事業所は、個人事業ではなく「法人格」を持つ組織が指定を受ける仕組みになっています。

つまり、「誰がやるか」ではなく、“どの法人が責任を負うか”が問われます。
指定申請書の第一行目には、必ず「法人名」が書かれます。個人では申請そのものが受け付けられません。

<行政書士の視点>
ここで言う“法人”とは、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など、どの形でも申請は可能ですが、「登記されていること」が前提条件です。

② “法人整備”は、行政からの信頼づくり

行政は「法人=運営の主体」として見ています。
そのため、申請時には次のような項目を細かく確認します。

チェック項目 内容
定款の目的 「就労継続支援B型事業」が明記されているか
登記情報 代表者・所在地・登記年月日が最新か
資金計画 法人として開設資金を確保しているか
責任体制 役員構成が適正で、兼任がないか

これらを整えておくことが「法人整備」です。
行政は、立派な理念よりも“体制の整った法人”を信頼します。

< 行政書士の視点>
立地調査よりも前に、「法人が行政に提出できる状態か」を確認しておきましょう。登記・定款・資金計画が整っていないと、申請が止まります。

③ 「会社を作ってから考える」は一番危険

<よくあるのがこのパターン>
「まずは会社を作って、あとで事業内容を決めよう」
一見スムーズに見えますが、実はここに大きな落とし穴があります。
・定款の目的に「障害福祉サービス」が書かれていない
・登記住所が実際の立地と違う
・代表者や役員の兼務制限に引っかかる
・事業計画が法人のスケールと合っていない
結果として、「定款変更」や「再登記」「法人所在地変更届」が必要になり、時間もコストも二重にかかることになります。

<行政書士の視点>
「法人を作る」はゴールではなくスタートです。
障害福祉事業を想定した“設計図”を描いてから登記するのが正解です。

④ 法人整備の3本柱

内容 行政書士コメント
1. 定款整備 「就労継続支援B型事業」の明記・公告方法・役員任期の整理 目的が違うと申請不可、行政とすり合わせ必須
2. 資金計画 開設資金・運転資金・法人負担金の把握 法人通帳・資本金で信用を示す
3. 責任体制 代表者・理事・監査などの役割整理 ガバナンス(内部統制)も指定審査で重視


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設準備・指定申請<新規立上げ>)⑦>どの法人形態で始める?<~行政書士が解説~>

2025年11月04日 20:09