<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑤>事業計画書つくり<~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
ここまでのシリーズでは、「立地調査」→「構想づくり」→「法的確認」→「物件調査」というステップを整理してきました。
いよいよ次のステージは
行政との“事前協議”と、指定申請に向けた事業計画書づくりです。
ここをしっかり準備できるかどうかで、開設手続きがスムーズに進むか、途中で止まってしまうかが決まります。
① 事前協議とは?
就労継続支援B型の開設は、いきなり指定申請を出すことはできません。
多くの自治体では、まず「事前協議」または「事前相談」が必要です。
この段階では、次のような内容を確認します。
| 項目 | 確認される主な内容 |
|---|---|
| 立地 | 用途地域・避難経路・駐車場など |
| 事業内容 | 利用者像・生産活動・支援方針 |
| 職員体制 | サビ管・職業指導員・生活支援員の配置予定 |
| 法人 | 設立時期・定款の事業目的・資金計画 |
| 開始時期 | 開所予定日と指定申請時期 |
<行政書士の視点>
事前協議は、行政との“最初の対話の場”です。
書類よりも、“構想が現実的かどうか”を見られます。
② 事前協議に必要な基本資料
自治体によって異なりますが、主に以下の資料が求められます
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| ① 事業計画書(案) | 利用者・支援内容・生産活動・目標工賃などを記載 |
| ② 平面図・配置図 | 建物の構造・避難経路・作業室面積など |
| ③ 法人登記簿謄本・定款 | 「就労継続支援B型」を目的に含める |
| ④ 資金計画書 | 開設資金・運転資金・初期費用の見込み |
| ⑤ 人員配置表 | 職種・資格・常勤換算の予定数 |
< 行政書士の視点>
まだ「申請書類」ではないので、“案”で構いません。
ただし、構想と矛盾がないようにまとめておくことが大切です。
③ 事業計画書づくりの3つの柱
→ 「どんな利用者に、どんな力を育ててほしいか」を明確に
→ 「どんな仕事を」「誰が」「どんな形で」行うかを具体的に
→ 売上・経費・工賃・加算などの数値を現実的に設定
< 行政書士の視点>
特に「生産活動」と「工賃計画」は、行政からの質問が多い部分です。
“続けられる仕組み”として説明できるかがポイントです。
④ 立地が決まった後の行政フロー(実務順)
↓
2,立地確認・建築・消防との調整
↓
3,法人登記・定款変更(まだならここで)
↓
4,指定申請書類の作成・提出
↓
5,現地確認(実地調査)→ 指定通知
⑤ よくある“立地決定後の落とし穴”
| よくあるケース | 起きやすい問題 |
|---|---|
| 建物契約を急ぎすぎた | 用途変更や消防対応で追加費用が発生 |
| 改修中に構想が変わった | 平面図と計画書が不一致になり再提出 |
| 職員確保が遅れた | 加算や体制届が間に合わない |
| 近隣説明をしていなかった | 苦情対応で開設時期が延期 |
<行政書士の視点>
建物契約は「事前協議で方向性が確認できたあと」に
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設準備・指定申請<新規立上げ>)⑥>なぜ“法人整備”が必要なのか?<~行政書士が解説~>