就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑤>事業計画書つ... ≫

<就労継続支援B型事業所(新規開設編)⑤>事業計画書つくり<~行政書士が解説~>

26330826_m

こんにちは、行政書士の大場です。

ここまでのシリーズでは、「立地調査」→「構想づくり」→「法的確認」→「物件調査」というステップを整理してきました。

いよいよ次のステージは
行政との“事前協議”と、指定申請に向けた事業計画書づくりです。

ここをしっかり準備できるかどうかで、開設手続きがスムーズに進むか、途中で止まってしまうかが決まります。

 ① 事前協議とは?  

就労継続支援B型の開設は、いきなり指定申請を出すことはできません。
多くの自治体では、まず「事前協議」または「事前相談」が必要です。

この段階では、次のような内容を確認します。

項目 確認される主な内容
立地 用途地域・避難経路・駐車場など
事業内容 利用者像・生産活動・支援方針
職員体制 サビ管・職業指導員・生活支援員の配置予定
法人 設立時期・定款の事業目的・資金計画
開始時期 開所予定日と指定申請時期

<行政書士の視点>
事前協議は、行政との“最初の対話の場”です。
書類よりも、“構想が現実的かどうか”を見られます。

 ② 事前協議に必要な基本資料

自治体によって異なりますが、主に以下の資料が求められます

書類名 内容
① 事業計画書(案) 利用者・支援内容・生産活動・目標工賃などを記載
② 平面図・配置図 建物の構造・避難経路・作業室面積など
③ 法人登記簿謄本・定款 「就労継続支援B型」を目的に含める
④ 資金計画書 開設資金・運転資金・初期費用の見込み
⑤ 人員配置表 職種・資格・常勤換算の予定数

< 行政書士の視点>
まだ「申請書類」ではないので、“案”で構いません。
ただし、構想と矛盾がないようにまとめておくことが大切です。

③ 事業計画書づくりの3つの柱

1, 支援の目的と方針
 → 「どんな利用者に、どんな力を育ててほしいか」を明確に
2,生産活動の内容と体制
 → 「どんな仕事を」「誰が」「どんな形で」行うかを具体的に
3,経営・工賃計画
 → 売上・経費・工賃・加算などの数値を現実的に設定

< 行政書士の視点>
特に「生産活動」と「工賃計画」は、行政からの質問が多い部分です。
“続けられる仕組み”として説明できるかがポイントです。


④ 立地が決まった後の行政フロー(実務順)

1, 事前協議(市町村)
  ↓
2,立地確認・建築・消防との調整
  ↓
3,法人登記・定款変更(まだならここで)
  ↓
4,指定申請書類の作成・提出
  ↓
5,現地確認(実地調査)→ 指定通知

⑤ よくある“立地決定後の落とし穴”

よくあるケース 起きやすい問題
建物契約を急ぎすぎた 用途変更や消防対応で追加費用が発生
改修中に構想が変わった 平面図と計画書が不一致になり再提出
職員確保が遅れた 加算や体制届が間に合わない
近隣説明をしていなかった 苦情対応で開設時期が延期

<行政書士の視点>
建物契約は「事前協議で方向性が確認できたあと」に

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設準備・指定申請<新規立上げ>)⑥>なぜ“法人整備”が必要なのか?<~行政書士が解説~>

2025年11月04日 19:34