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<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)⑧>変更届の実務 <~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の運営で避けて通れないのが、職員の異動や退職です。
「うちは職員が安定してるから大丈夫」と思っていても、ある日突然、「今月いっぱいで退職します」と言われる。

その瞬間、頭の中にこう浮かぶはずです。
「あっ……加算どうなるんだっけ?」
 

 ① 「変更届」とは?

まず基本から見ていきます。

変更届とは、届出済みの人員体制・加算内容などに変更が生じた場合、その事実を行政(県や指定権者)に報告する書類のことです。

就労継続支援B型では、次のようなケースで提出が必要になります。

提出が必要なとき 主な内容
職員の退職・異動 サビ管、職指、生支、加算職員など
職員の勤務形態変更 常勤→非常勤、兼務→専任など
新規加算の開始/終了 目標工賃達成指導員加算など
事業所情報の変更 住所、代表者、定員など

< 行政書士の視点>
「人が変わったとき」は必ず変更届がセットです
書類上の世界では、“職員がいる”ことより“届出がある”ことが重要です。

 ② “月途中の退職”が一番やっかい

現場で一番混乱するのがここ。
「退職日は15日。じゃあ、その月の加算は取っていいの?」

結論から言うと・・・
その月の加算は基本的に“日割り不可・月単位扱い”です。

つまり、
・退職が月途中(15日など)の場合 → その月は加算算定できないケースが多い
・退職が月末(30日または31日)の場合 → 翌月からの変更届でOK

< 行政書士の視点>
“加算は月単位”という原則です。
「15日までいたんだから半月分出るでしょ?」という考えは通りません。

③ 「変更届」を出すタイミング

変更内容 提出期限の目安
職員の退職・異動 変更があった日から10日以内
加算の終了 算定をやめる月の翌月10日まで
職員採用などで復帰 新しい職員が着任したら1か月前ルールに注意(再届出)

 

 ④ 「退職→補充」の間が空いた場合

たとえば、目標工賃達成指導員が退職し、次の職員が採用されるまで1か月空くケース

→ この期間は、加算を算定できません。

加算職員が配置されていない月は、報酬請求上、その加算項目を外す必要があります。

<行政書士の視点>
変更届は「退職」と「新任」で2回出すのが原則です。
“抜けた期間”があると、後で返還対象になる可能性があります。

 ⑤ 行政書士がよくやるアドバイス

・退職が決まった時点で同日に変更届ドラフトを作成
・新任予定者が決まったら再届出の準備を同時に進める
・変更届の控えには退職日・提出日・担当者名を記録
・県や市の様式は年度ごとに変わることがあるため、最新版を確認

次回のブログはコチラ⇒
<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑨>職員体制と経営の安定化<~行政書士が解説~>
 
2025年11月04日 11:52