<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)⑧>変更届の実務 <~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所の運営で避けて通れないのが、職員の異動や退職です。
「うちは職員が安定してるから大丈夫」と思っていても、ある日突然、「今月いっぱいで退職します」と言われる。
その瞬間、頭の中にこう浮かぶはずです。
「あっ……加算どうなるんだっけ?」
① 「変更届」とは?
まず基本から見ていきます。
変更届とは、届出済みの人員体制・加算内容などに変更が生じた場合、その事実を行政(県や指定権者)に報告する書類のことです。
就労継続支援B型では、次のようなケースで提出が必要になります。
| 提出が必要なとき | 主な内容 |
|---|---|
| 職員の退職・異動 | サビ管、職指、生支、加算職員など |
| 職員の勤務形態変更 | 常勤→非常勤、兼務→専任など |
| 新規加算の開始/終了 | 目標工賃達成指導員加算など |
| 事業所情報の変更 | 住所、代表者、定員など |
< 行政書士の視点>
「人が変わったとき」は必ず変更届がセットです。
書類上の世界では、“職員がいる”ことより“届出がある”ことが重要です。
② “月途中の退職”が一番やっかい
現場で一番混乱するのがここ。
「退職日は15日。じゃあ、その月の加算は取っていいの?」
結論から言うと・・・
その月の加算は基本的に“日割り不可・月単位扱い”です。
< 行政書士の視点>
“加算は月単位”という原則です。
「15日までいたんだから半月分出るでしょ?」という考えは通りません。
③ 「変更届」を出すタイミング
| 変更内容 | 提出期限の目安 |
|---|---|
| 職員の退職・異動 | 変更があった日から10日以内 |
| 加算の終了 | 算定をやめる月の翌月10日まで |
| 職員採用などで復帰 | 新しい職員が着任したら1か月前ルールに注意(再届出) |
④ 「退職→補充」の間が空いた場合
たとえば、目標工賃達成指導員が退職し、次の職員が採用されるまで1か月空くケース
→ この期間は、加算を算定できません。
加算職員が配置されていない月は、報酬請求上、その加算項目を外す必要があります。
<行政書士の視点>
変更届は「退職」と「新任」で2回出すのが原則です。
“抜けた期間”があると、後で返還対象になる可能性があります。
⑤ 行政書士がよくやるアドバイス
・新任予定者が決まったら再届出の準備を同時に進める
・変更届の控えには退職日・提出日・担当者名を記録
・県や市の様式は年度ごとに変わることがあるため、最新版を確認
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑨>職員体制と経営の安定化<~行政書士が解説~>