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<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)⑦>加算届と算定ルール<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の制度を見ていくと、「加算」という仕組みがいくつも登場します。

報酬改定のたびに新しい加算が増えたり、算定要件が細かくなったり・・・

中には「名前は知っているけど、どう取ればいいのか分からない」という加算も多いのではないでしょうか。


今回は、“加算届”と“算定ルール”の基本を、行政書士の視点から整理してみます。

 ① 加算とは? ― ざっくり言えば“頑張りボーナス”

加算とは、国が定めた「特定の取り組みをしている事業所に上乗せ支給する報酬」のことです。

「頑張っているところには、ちゃんと報いる」という仕組みです。

分類 主な加算 内容
職員・体制系 サービス提供体制加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算 職員の配置・経験・資格に応じて加算
支援内容系 目標工賃達成指導員加算、生活支援体制加算 支援内容や利用者成果に応じて加算
事業運営系 福祉専門職配置加算、送迎加算、就労定着支援加算など 体制整備・外部連携の充実度で評価

<行政書士の視点>
「加算」とは、行政的には“届出+要件充足+算定実績”の三位一体、届出を出しただけでは、1円も加算されません。

 ② 「届出」と「算定」は別モノ

ここが現場で最も誤解されやすいポイントです。

用語 意味 タイミング
届出 「うちの事業所はこの加算を取る予定です」と県に申請すること 算定開始の1か月前まで
算定 実際に要件を満たして請求すること 毎月の給付費請求時

たとえば、
「4月からサービス提供体制加算Ⅱを取りたい」場合、3月中に届出を出しておく必要があります。

<行政書士の視点>
“届出=宣言”です。“算定=証拠”です。
どちらか片方だけでは加算は成立しません。

 ③ 「目標工賃達成指導員加算」は特に要注意

B型特有の加算で、人気も高いのがこれ
でも、要件が意外と細かい

要件 内容
職種 目標工賃達成指導員を専任で1名配置(常勤換算1.0)
資格 必須資格なし(経験または能力でOK)
兼務 サビ管・職支・生支との兼務不可(他の職務と同時間帯NG)
業務内容 工賃向上計画の策定・実施・営業活動など
届出 1か月前に提出(変更時も再届出)

 ④加算を「取る」から「活かす」

加算は“取る”ことが目的ではありません。
“取れる状態を維持して、支援の質と職員の安定をつくる”ためのものです。

<行政書士の視点>
加算を「報酬アップのため」だけでなく、「職員の定着・やりがい・チーム強化」に使うためのものですので戦略や計画が必要になってきます。

次回のブログはこちら→<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑧>変更届の実務 <~行政書士が解説~>

2025年11月04日 02:36