<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)⑥>勤務形態の考え方 <~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の職員配置を考えるときに、必ず出てくるのがこの言葉「常勤換算(じょうきんかんさん)」です。
なんだか数学っぽい響きですよね。
実は、これは“人の数を足し算するための便利な仕組み”なんです。
① 常勤換算とは? ― “時間の足し算”で1人にするルール
たとえば、Aさんが週20時間働き、Bさんが週20時間働いていたら、合わせて1人分の働き、という考え方です。
| 職員 | 勤務時間 | 常勤換算値 |
|---|---|---|
| Aさん | 週20時間 | 0.5 |
| Bさん | 週20時間 | 0.5 |
| 合計 | ― | 1.0(=常勤1人分) |
つまり、
「常勤換算1.0人分」を確保していれば、
法令上も報酬上も“1人配置”とみなされます。
< 行政書士の視点>
人数ではなく“時間”で見るのがポイントです。
「3人いるから足りてる」ではなく、「合計で何時間働いているか」で判断されます。
② よくある“勘違い”
常勤(週40時間など)を1.0とすると、その人の勤務時間がどれだけかで正確に按分されます。
重複時間があると、同じ時間帯に3人が同時に働いても1人分にしかならないことがあります。
行政は「重なった時間ではなく、延べ勤務時間」で判断します。
③ 「兼務」は便利だが、扱いは慎重に
< 行政書士の視点>
「午前中はサビ管、午後は職業指導員」というのはOK。でも「終日サビ管+生活支援」はアウトです。
時間の重複があると、どちらの配置にもカウントされません。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑦>加算届と算定ルール<~行政書士が解説~>