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<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)⑥>勤務形態の考え方 <~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の職員配置を考えるときに、必ず出てくるのがこの言葉「常勤換算(じょうきんかんさん)」です。
なんだか数学っぽい響きですよね。
実は、これは“人の数を足し算するための便利な仕組み”なんです。

 

 ① 常勤換算とは? ― “時間の足し算”で1人にするルール

たとえば、Aさんが週20時間働き、Bさんが週20時間働いていたら、合わせて1人分の働き、という考え方です。

職員 勤務時間 常勤換算値
Aさん 週20時間 0.5
Bさん 週20時間 0.5
合計 1.0(=常勤1人分)

つまり、
「常勤換算1.0人分」を確保していれば、
法令上も報酬上も“1人配置”とみなされます。

< 行政書士の視点>
人数ではなく“時間”で見るのがポイントです。
「3人いるから足りてる」ではなく、「合計で何時間働いているか」で判断されます。

② よくある“勘違い”

< よくある誤解その1>
「週にちょっとでも来ていれば、0.5人くらいにはなるでしょ?」
→ 残念ながらなりません。
常勤(週40時間など)を1.0とすると、その人の勤務時間がどれだけかで正確に按分されます。
例:週10時間なら 10 ÷ 40 = 0.25人分
 <よくある誤解その2>
「午前だけ来てるパートさんを3人足せば、1人になるはず!」
→ これも要注意。
重複時間があると、同じ時間帯に3人が同時に働いても1人分にしかならないことがあります。
行政は「重なった時間ではなく、延べ勤務時間」で判断します。

③ 「兼務」は便利だが、扱いは慎重に

B型事業所では、同じ法人内<多機能型など>
・サービス管理責任者
・職業指導員
・生活支援員が兼務することがあります。
でも、ここにも注意点が・・・
<兼務のルール>
・同一時間帯に2役を兼ねるのはNG
・兼務届の提出が必須場合あり
・勤務時間の記録を明確に分けること
 

< 行政書士の視点>
「午前中はサビ管、午後は職業指導員」というのはOK。でも「終日サビ管+生活支援」はアウトです。
時間の重複があると、どちらの配置にもカウントされません。


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑦>加算届と算定ルール<~行政書士が解説~>

2025年11月04日 02:07