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<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)④>契約後の管理<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

利用契約を締結したあと、「これで一安心」と思われるかもしれません。


しかし、B型事業所の契約書類は“契約した時点で終わりではなく、“継続的に管理していく”書類です。
更新・変更・記録の整合性をおろそかにすると、実地指導で思わぬ指摘を受けることもあります。

今回は、契約後に必要な管理のポイントを整理していきます。

 ① 契約書の「有効期間」を管理する

契約書には、必ず契約期間(通常6か月〜1年)が定められています。
この期間が過ぎると、契約は自動的に延長されるものではなく、再契約(または更新確認)が必要です。

チェック項目 内容
契約期間 受給者証の支給期間と一致しているか
契約更新日 次回更新の時期をスケジュール管理しているか
更新手続き 契約書・重要事項説明書の再確認・署名

<行政書士の視点>
ExcelやGoogleカレンダーなどで、契約更新アラートを設定しておくと便利です。

 ② 契約内容が変わったときは「契約変更」

利用日数・通所時間・工賃・送迎範囲など、契約内容に変更があった場合は、「契約変更書」または「覚書」を取り交わします。

変更内容 対応書類 備考
通所日数の変更 契約変更書 利用計画書・支援記録も修正
工賃の改定 覚書 支払規程もあわせて修正
送迎範囲・時間変更 契約変更書 苦情・事故防止の観点からも重要
利用料の改定 新契約または覚書 重要事項説明書の改訂が必要な場合あり

< 行政書士の視点>
契約変更は「文書で合意」して初めて有効です。口頭で「来月から日数を増やします」と伝えただけでは、法的な契約変更になりません。

 ③ 記録・契約内容・受給者証の“三点整合”

実地指導で必ず見られるのが、契約書・個別支援計画・受給者証の“三点整合”です。

比較項目 よくある不整合 改善のヒント
利用日数 契約書と支援計画で日数が異なる 計画変更時に契約書も確認
支給期間 受給者証と契約書の日付がズレている 契約更新日を受給者証に合わせる
支援内容 契約書では軽作業、計画では清掃など 契約書の「支援内容」欄を具体化

<行政書士の視点>
「契約書は前回のまま」「支援計画だけ更新」になっているケースがあります。
常に“3つの書類が同じ方向を向いているか”を意識が大切です。

 ④ 退所・契約終了の取り扱い

退所や転所の際も、「契約終了届」を整えておく必要があります。

手続き 内容
契約終了書 契約終了の合意書。理由・日付・署名を明記
支給停止届(市町村へ) 利用終了を行政へ報告
返金・工賃清算 利用料・工賃の最終清算を実施
記録保管 契約関係書類は5年間保管が原則


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)⑤>職員配置の基本 <~行政書士が解説~>

2025年11月04日 01:04