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<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)⑦>多機能型転換の手続きとスケジュール<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

「多機能型への転換」と聞くと、「新しい事業をもう一つ立ち上げる」イメージを持たれる方も多いかもしれません。

しかし実際は、既存のB型事業の“指定変更”という手続きで行われます。
今回は、その手続きの流れと行政協議のポイントを整理します。

 

 ① 多機能型転換の基本構造

多機能型事業所は、複数のサービスを一体運営する仕組みです。
したがって、新しく事業を「追加する」のではなく、既存の指定(B型)の中に新しいサービスを組み込む形になります。

 例)就労継続支援B型事業所 → 「就労継続支援B型・生活介護」の多機能型へ変更

この場合
・新たな事業(生活介護)を追加指定申請
・既存B型事業の指定内容を変更申請
・共通の運営規程・体制届を整備
という3ステップが必要です。

< 行政書士の視点>
多機能型は“新設”ではなく、“拡張”です。「新規指定+変更申請」が同時に進むため、行政協議の段取りが重要です。

 ② 手続きの全体フロー

以下は、宮城県内で一般的に行われている流れの例です。

段階 内容 期間の目安
① 事前相談 県・市町村と構想段階で協議 開設の約2か月前まで
② 書類作成 申請書・運営規程・体制届・平面図など 約3〜4週間
③ 行政審査 県または指定都市が内容を確認・補正 約2〜3週間
④ 指定通知 指定書が交付される 原則:開設の10日前まで
⑤ 開設・運営開始 変更後の体制で運営開始 指定日以降

<注意点>
宮城県では、「開設予定日の2か月前までに相談」が原則です。
書類の不備があると、開設予定日を延期せざるを得ないケースもあります。

 ③ 提出書類一覧

書類名 内容・留意点
指定申請書(新規追加分) 新たに追加するサービス内容を記載
指定変更届(既存B型) 既存事業の「種別変更」として提出
運営規程(共通版) サービス区分ごとの記載を一体化(共通部分を明記)
体制届 職員配置・兼務・勤務時間を明記
管理者兼務届 共通管理者の場合に必須
平面図・配置図 共用設備・部屋の用途を明確に表示
利用者説明文書 サービス内容変更の案内・同意書(既利用者用)
誓約書・誓約事項 新規追加分の遵守事項確認書

④ 運営規程の整備ポイント

多機能型では、「複数のサービスを一つの規程で管理」する必要があります。
そのため、共通部分と個別部分を整理して記載します。

区分 内容
共通部分 事業の目的・運営方針・職員体制・利用者の権利擁護など
個別部分 提供するサービス内容・対象者・定員・支援時間・加算体制

 ⑤ 行政協議で確認される主な項目

確認項目 内容
建物・設備 サービスごとの部屋分け、トイレ・動線の共用範囲
職員体制 管理者・サビ管・支援員の兼務状況
記録・台帳 サービスごとの日報様式・工賃・勤務表管理
安全管理 消防法・避難経路・防災計画
運営規程 一体運営が明文化されているか

<注意点>
「一体運営であること」を示すため、管理者・職員・記録様式・勤務表などを共通化している証拠資料を添付するとスムーズです。

⑥ スケジュール作成のコツ

多機能型転換では、複数手続きを同時進行させる必要があります。

 進め方の例(目安:3か月前から)

・3か月前:県・市町村に事前相談
・2か月前:図面作成・運営規程改定案作成
・1か月前:申請書・体制届提出
・2週間前:行政補正対応
・開設当日:新体制で運営開始


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(再構築・発展に関すること)⑧>運営のポイント <~行政書士が解説~>

2025年11月03日 23:01