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<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)⑧>運営のポイント <~行政書士が解説~>

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こんにちは。行政書士の大場です。

多機能型への転換手続きが完了すると、「とりあえず開設はできたけど、その後の運営はどうすれば?」という段階に入ります。

実はここからが本番です。

今回は、多機能型運営の3つの要(職員体制・記録・加算)を整理してみます。

 ① 職員体制 「兼務」と「共通管理」をどう設計するか

多機能型の大きな特徴は、職員を兼務できることです。
たとえば、同じ管理者やサービス管理責任者がA型とB型、B型と生活介護を兼ねることが可能です。

ただし、“兼務できる”=“自由に配置できる”ではありません。

次のようなルールを押さえる必要があります。

区分 要件 留意点
管理者 同一建物・一体運営が前提 常勤換算の確保が必要
サビ管(サービス管理責任者) 同一敷地・利用者規模に応じた配置 両サービスの計画・記録が整合すること
職業指導員・生活支援員 兼務可。ただし勤務時間配分を明記 勤務表・体制届の時間整合が必須
看護職員・機能訓練員 共通配置が可 健康管理体制がサービスをまたいで説明できること

② 記録の一体化 ― 日報・支援記録を分けすぎない

多機能型では、記録管理が複雑になりがちです。
A型・B型・生活介護それぞれに日報を分けると、運営負担が大きくなります。

 ポイントは「共通部分は一元管理、個別支援は区分管理」

区分 管理の考え方
出勤・出席記録 共通化(同一日報または勤務簿で管理)
支援記録(個別計画) サービスごとに記録(例:B型用・生活介護用)
ミーティング記録 一体運営会議として月1回以上実施
工賃台帳・生産活動記録 事業全体で一括管理(原資区分は分ける)

<行政書士の視点>
実地指導では「記録の形式よりも、内容の一貫性」が重視されます。
記録を分けすぎると、サービスが独立している”と見なされることもあります。

③ 加算の一体化   算定要件のズレに注意

多機能型では、加算の算定が最もややこしい部分です。
共通職員を配置していても、加算上は“サービス単位”で算定されるため、届出内容が正確でないと返戻になります。

加算区分 管理上のポイント
処遇改善加算/特定処遇改善加算 職員名簿・勤務時間・賃金台帳を共通管理
サービス提供体制強化加算 サービスごとに配置基準を満たしているか確認
ベースアップ等支援加算 給与改善の配分ルールをサービスごとに説明できること
生産活動活性化支援加算 B型活動が生活介護と一体運営されているかを明記
就労定着・移行支援加算 一体的支援の記録が残っている

 ④ 「一体的運営」を説明できるかが鍵

多機能型では、書類の整備よりも「運営の説明力」が問われます。
監査では、次のような質問をされることが多いです。
 

・職員会議はどのように一体的に実施していますか?
・利用者の支援記録は、どのように共有していますか?
・各サービスの職員が連携する仕組みを説明してください。
これらに答えられるよう、運営会議記録・連絡帳・共有フォルダ管理などを整備しておくことが重要です。

⑤ 開設後3か月で確認すべきチェックリスト

チェック項目 確認内容
職員体制届 届出内容と勤務表が一致しているか
運営規程 実際の運営に即した修正がされているか
支援記録 共通項目と個別項目の整理ができているか
加算届 算定対象職員・勤務時間の整合
会議記録 一体運営の記録(議題・決定事項)
工賃台帳 B型活動分を明確化できているか

<行政書士の視点>
開設直後は“運営の軌道修正期間”です。
半年以内に「一体運営マニュアル」を整えると、次年度以降の監査対応が楽になります。

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2025年11月03日 23:39